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(2)申請者による舗装(自己による道路状整備)

最終更新日 2023年4月12日

舗装方法

申請者自身で後退用地を道路状(単断面)に舗装していただきます。
舗装工事後の後退用地の表面管理については、市が行います。
道路側溝等を移設する工事となるため、土木事務所へ道路工事等施工承認申請(自費工事申請)が必要です。


提出書類

自己による道路状整備を行う場合に必要な書類

後退用地道路状整備申請書類
(建築防災課へ提出)

  • 後退用地道路状整備申請書
  • 後退用地道路状整備申請承諾書
    ※申請者と土地所有者等が異なる場合のみ
  • 土地使用承諾書兼誓約書

書式は 「書式ダウンロード」ページをご覧ください。

道路工事等施行承認申請書類(自費工事申請)
(申請地を所管する土木事務所へ提出)

  • 道路工事等施工承認申請に必要な図書一式(道路自費工事の手引き参照)
  • 狭あい道路における道路状整備の確認に必要な図書一式
    ・狭あい道路敷実測図(写し)
    ・別途土木事務所が必要と認めた書類


注意事項

道路工事等施行承認申請における道路状整備計画等において、道路管理者が道路状整備計画等において
管理上支障があると判断する場合は、条例施行規則第20条に関する手続を進めることができません。


お問合せ先

手続の方法や必要書類に関するお問合せについて、

  • 後退用地道路状整備申請に関すること・・・建築防災課狭あい道路担当
  • 道路工事等施行承認申請(自費工事申請)に関すること・・・申請地を所管する土木事務所

までお問い合わせください。



補助金について

道路状整備を行った場合、側溝の移設(舗装を含む)、道路内の桝の移設について補助金を申請することができます。
舗装工事完了後、舗装工事や支障物の除却・移設、築造工事について補助金の申請がある場合は、
「手続(工事完了後の補助金申請)」に沿って、補助金の申請手続きを進めてください。


このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課狭あい道路担当

電話:045-671-4544

電話:045-671-4544

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.jp

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ページID:617-576-189

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