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【大切なお知らせ】建築物緑化に関する手続等の一部を変更します!
令和6年4月1日から緑化地域及び地区計画に基づく緑化率適合証明と緑化協議の手続等の一部を変更します!
最終更新日 2024年4月1日
変更のポイント
- 1.通知書(適合証明通知書、協議結果通知書)交付後に緑化計画を変更する場合の再申請手続きを簡略化します!
- 2.緑化地域と地区計画緑化の重複申請を解消します!
- 3.緑化協議の壁面緑化の算出基準を、緑化地域及び地区計画緑化と統一します!
変更の概要
案内チラシ
基準改正のご案内及び別紙1・2・3(PDF:1,979KB)
1.通知書(適合証明通知書、協議結果通知書)交付後に緑化計画を変更する場合の再申請手続きを簡略化します!
取りやめ届又は取下げ届の提出が不要となり、「緑化率適合証明(変更)申請書」もしくは「緑化協議(変更)申出書」の提出のみで手続きが可能です(別紙1、別紙2、別紙3参照)。
変更の概略図
2.緑化地域と地区計画緑化の重複申請を解消します!
地区計画緑化の「緑化率適合証明申請書」のみの提出で緑化地域及び地区計画緑化の手続きが可能となります(別紙3参照)。
変更の概略図
3.緑化協議の壁面緑化の算出基準を、緑化地域及び地区計画緑化と統一します。
緑化協議の壁面緑化について条件を満たした場合、高さ1m以上の緑化施設についても緑化面積に算入可能となります。
変更の概略図
施行時期
- 変更内容の1から3は、令和6年4月1日より適用開始します(基準や各種様式が変更されます)。
- 令和6年3月31日以前に受付を行っている申請については、従前の様式を用いて御手続きを完了させることができます。
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このページへのお問合せ
みどり環境局 公園緑地管理課 公園緑化協議担当
電話:045-671-3946
電話:045-671-3946
ページID:911-202-932