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緑地の保存等に関する協定
最終更新日 2024年10月23日
緑の環境をつくり育てる条例第8条に基づく緑地の保存等に関する協定の関係書類は、こちらからダウンロードしてください。
手続きの方法や基準などについては、みどり環境局公園緑地管理課公園緑化協議担当に確認してください。
ご注意ください
- 平成27年4月1日の「緑地の保存等に関する協定手続要綱」の改正により、申出の時期によって手続や様式が異なります。
- 申出や協定締結の時期により、相談窓口の電話番号等が変わります。
お知らせ
令和6年4月1日 「緑地の保存等に関する協定手続要綱」を改正しました。
- 主な改正内容は、一部の様式の変更です。
- 改正後の要綱及び様式は、「平成27年4月1日以降の申出の場合」に掲載しています。
平成27年4月1日 「緑地の保存等に関する協定手続要綱」を改正しました。
- 主な改正内容は、協定締結の手続きの流れの変更です。
- 改正前は、協定締結後に施工及び完了の確認等を行っていましたが、改正後は、施工及び完了確認後に協定締結を行います。
申請様式及び根拠法令
平成27年4月1日以降の申出の場合
- 平成27年4月1日以降の申出の場合は、次の様式及び根拠を適用してください。
- 必要な添付図書は、「緑地の保存等に関する協定手続要綱」の別表を確認してください。
様式
根拠法令
平成27年3月31日以前に申出の場合及び締結申出後変更事項のない完了の手続きの場合
- 平成27年3月31日以前に申出の場合及び締結申出後変更事項のない完了の手続きの場合は、次の旧様式及び旧要綱を適用してください。
- 必要な添付図書は、「旧・緑地の保存等に関する協定手続要綱」の別表を確認してください。
旧様式
旧根拠法令
- 旧・緑地の保存等に関する協定手続要綱(PDF:225KB)
- 「緑の環境をつくり育てる条例」及び「緑地の保存等に関する協定に係る緑地の基準」は、平成27年4月1日以降の申出の場合と同じです。
窓口
横浜市 みどり環境局 公園緑地管理課 公園緑化協議担当
住所:〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎27階
令和6年3月31日以前に締結済みの協定又は申出済みの案件に係る相談窓口
- 電話:045-671-3946
- ファクス:045-550-3916
- メールアドレス:mk-ryokkaseido@city.yokohama.lg.jp
新規の協定締結に係る相談窓口
- 電話:045-671-2647
- ファクス:045-550-3916
- メールアドレス:mk-koenkanri-kai@city.yokohama.lg.jp
留意事項等
- お問合せは午前中にお願いいたします。(午後は、担当者が検査等で不在の場合があります。)
- 申請書類の受付は、郵送及び電子メールではできません。窓口まで必要部数をご提出ください。
- ただし、申出後の修正内容確認等においては、電子メールでの対応も可能です。
- 書類・図面等の印刷は当課では行いません。申請書類として提出する際は、印刷したものを提出してください。
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