「横浜市開発事業の調整等に関する条例」に基づく緑化について
最終更新日 2019年3月20日
「横浜市開発事業の調整等に関する条例」第18条第2項第4号(緑化空地)について項目 | 内容 |
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適用対象 | 条例第2条第1項第2号ア~エに掲げる開発事業- 開発行為(開発事業区域の面積が500平方メートル未満を除く、斜面地開発行為を除く)
- 大規模な共同住宅の建築(100戸以上、商業系用途地域は200戸以上)
- 市街化調整区域における建築物の建築で、その敷地の面積が3,000平方メートル以上のもの
- 宅地造成工事規制区域における宅地造成(宅地造成に係る宅地の面積が500平方メートル未満の宅地造成を除く)
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緑化等空地の設定方法 | 条例第18条第2項第4号適用- 開発事業区域の面積が1,000平方メートル以上の場合
- 敷地面積の10%以上(商業系用途地域は5%以上)の緑化等の空地を設けてください。
- 一戸建ての住宅の建築を目的とするものについては、敷地面積100平方メートル当たり1本以上の割合で高木を植栽することをもって替えることができます。
- 開発事業区域の面積が1,000平方メートル未満の場合
- 敷地面積の5%以上の緑化等の空地を設けてください。
- 敷地面積200平方メートル当たり1本以上の割合で高木を植栽することをもって替えることができます。
- 施行区域内の優良な樹林、樹木をできる限り保全するように計画してください。
- 当該建築物の屋上または壁面に緑化を行うときは、当該敷地面積の5%を限度として、緑化等を行う空地の面積とみなすことができます。
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植栽の方法 | - 緑化を行う空地20平方メートル当たり、高木1本かつ中木2本かつ低木15本以上の割合で植栽してください。
- 高木1本を中木5本、中木1本を低木5本に換算することができます。
- 詳細については、「横浜市開発事業の調整等に関する条例の手引き」をご覧ください。
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「横浜市開発事業の調整等に関する条例」第18条2項第9号(斜面地開発行為の制限)について項目 | 内容 |
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適用対象 | 条例第2条第1項第2号オに掲げる開発事業 |
緑化等を行う部分の設定方法 | 条例第18条第2項第9号適用 「横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例」第5条の規定が適用になります。敷地面積の10%以上の緑化等を行う部分を設けてください。緑化等を行う部分の位置、形状については、建築局と協議を行ってください。 ※建築局との協議の窓口 市街化区域:宅地審査課 市街化調整区域:調整区域課- 施行区域内の優良な樹林、樹木をできる限り保全するように計画してください。
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植栽の方法 | - 樹木を敷地の境界線に接し、帯状に配置してください。
- 緑化を行う空地20平方メートル当たり、高木1本かつ中木5本以上の割合で植栽してください。
- 高木1本を中木5本に換算することができます。
- 詳細については、「地下室マンション条例及び同解説」をご覧ください。
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(その他の緑化に関する主な窓口)
・「横浜市風致地区条例」建築局建築企画課
協議は午前中にお願いいたします。
午後は担当者が検査等で不在の場合がありますので、事前にご連絡の上、来庁してください。
このページへのお問合せ
環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ推進課公園緑化協議担当
電話:045-671-2647
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