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開発行為に伴う公園等の設置について
最終更新日 2024年5月20日
予定建築物 | 適用対象 | 公園面積算定基準 | 施設の種類 |
---|---|---|---|
住宅的施設 | 開発区域面積0.3ha以上の開発行為 | 開発区域面積の6%以上
| 公園/緑地
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非住宅的施設 | 開発区域面積0.5ha以上の開発行為 | 開発区域面積の3%以上
| 公園/緑地/広場
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【適用除外】
- 土地区画整理事業又は開発許可により面的な整備事業が施行され、当該事業により公園等が既に適正に確保された事業区域内で行う二次的な開発行為
- 開発区域(1ha未満に限る)の全てが、0.25ha以上の住区基幹公園(借地公園を除く街区・近隣・地区公園)の外周から250m以内に含まれ、かつ階段を除く公園入口から全ての予定建築物敷地までの道程(車椅子使用者を含む公園利用者が容易に到達できる道路)の距離が250m以内となる開発行為
- 開発区域面積が0.5ヘクタール未満の、住宅的施設の建設を目的としない開発行為
- 都市計画法(以下「法」という。)第4条第11項に規定する第一種特定工作物の建設を目的とした開発行為
- 商業地域又は近隣商業地域において行う、商業・業務施設の建設を目的とした開発行為。なお、開発区域が商業地域及び近隣商業地域とその他の用途地域にわたる場合における適用については、開発区域の過半が属する区域による。5.についても同様とする。)
- 工業専用地域、工業地域又は準工業地域において行う、工業・業務施設の建設を目的とした開発行為
- 法第12条の4の規定による地区計画等に基づいて行う開発行為で、地区整備計画において公園、緑地、広場その他の公共空地が適正に定まっていると市長が判断した開発行為
- 社寺、寺院、教会その他の宗教的施設の建設を目的とした開発行為
- 次のいずれかに該当する建築物の建築を目的とした開発行為
- 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設である建築物
- 社会福祉法による社会福祉事業又は、更生保護事業法による更生保護事業の用に供する施設である建築物
- 医療法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所の用に供する施設である建築物
- 学校教育法第1条に規定する学校の用に供する施設である建築物
- 農地法第43条第2項に規定する農作物栽培高度化施設の用に供する施設である建築物(法第34条第4号に基づく建築物に限る)
- 屋外運動施設内に建築物を建設する場合で、屋外運動施設と一体不可分な建築物(グラウンドのスタンド・テニスコートスタンド等)の建築及び、屋外運動施設(区域面積4ヘクタール以上の物に限る。)と同一種目の屋内運動施設(屋外テニスコートに併設する屋内テニスコート、グラウンドに併設する体育館等)の建設を目的とした開発行為
- 法第29条第1項第3号に規定するものと類似する公益上必要な建築物(町内会館又は消防器具庫等)で公的機関の助成金の支出対象となる建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 法第34条の2に規定する協議を要するもののうち、住宅の建築の用に供する目的で行われるものでない開発行為
詳細については、「開発許可の基準」(都市計画法による開発許可の手引き)を参照してください。また、5ha以上の開発行為については、原則的に適用除外の対象はありません。
協議の窓口と連絡先
協議は午前中にお願いいたします。
午後は担当者が検査等で不在の場合がありますので、事前にご連絡の上、来庁してください。
窓口:みどり環境局 公園緑地管理課 公園緑化協議担当 市庁舎27階 北側
電話番号:045-671-2647
申請・協議書類の修正内容確認等においては、電子メールでの対応も可能です。下記のアドレスにご連絡ください。
電子メールアドレス:mk-koenkanri-kai@city.yokohama.lg.jp
留意事項等
- 申請書類の提出は電子メールではできません。郵送または窓口まで必要部数をご提出ください。
- 書類・図面等の印刷は当課では行いません。申請書類として提出する際は、印刷したものを提出してください。
- 申請方法等については、こちらのページをご覧ください。
このページへのお問合せ
みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課公園緑化協議担当
電話:045-671-2647
電話:045-671-2647
ページID:103-708-984