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開発行為に伴う樹木の保存・表土の保全について

最終更新日 2024年4月1日

樹木の保存・表土の保全について
項目内容
適用対象

下記の場合には、必ず協議が必要になります。

  • 市街化区域:開発区域面積が0.5ha以上の開発行為
  • 市街化調整区域:開発区域面積が0.3ha以上の開発行為
樹木の保存

保存対象樹木

  1. 高さ10m以上の健全な樹木
  2. 高さ5m以上の樹木がおおむね10平方メートルに1本の割合でまとまって存する、面積が300平方メートル以上の健全な樹木の集団

保存の措置

  1. 対象樹木の保存措置を講じてください。

※保存対象樹木の枝張りの垂直投影面下については、切土や盛土はできるだけ避けてください。

表土の保全

保全措置を講じる対象

  1. 高さ1mを超える切土又は盛土を行う土地の面積の合計が1,000平方メートル以上となる場合

保全対象となる表土

  1. 植物の生育に不可欠な有機物質を含む表層土壌

保全の措置

  1. 表土の復元…造成が終了する段階で、植栽地内等に復元してください。
  2. 客土…開発区域外から採取した表土で植栽地等を覆ってください。
  3. 土壌改良…開発区域内の発生土に土壌改良材と肥料を与え耕起してください。


協議の窓口と連絡先

協議は午前中にお願いいたします。

午後は担当者が検査等で不在の場合がありますので、事前にご連絡の上、来庁してください。
窓口:環境創造局 みどりアップ推進課 公園緑化協議担当 市庁舎27階 北側
電話番号:045-671-2647  

申請・協議書類の修正内容確認等においては、電子メールでの対応も可能です。下記のアドレスにご連絡ください。
電子メールアドレス:mk-koenkanri-kai@city.yokohama.lg.jp

留意事項等

  • 申請書類の提出は電子メールではできません。郵送または窓口まで必要部数をご提出ください。
  • 書類・図面等の印刷は当課では行いません。申請書類として提出する際は、印刷したものを提出してください。
  • 申請方法等については、こちらのページをご覧ください。

このページへのお問合せ

みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課公園緑化協議担当

電話:045-671-2647

電話:045-671-2647

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ページID:268-645-793

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