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横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則等の一部改正について(平成31年4月1日施行)

 平成30年12月25日及び平成31年2月25日に公布された横浜市生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年12月横浜市条例第75号及び平成31年2月横浜市条例第9号。)に基づき、横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成15年3月横浜市規則第17号。)等において必要な改正を行いました。また、併せて用語の整理等の改正を行いました。これらはすべて平成31年4月1日から施行します。

最終更新日 2023年12月19日

1 条例施行規則の一部改正について

指針、指導基準、細則
分 野 指針、指導基準、細則 概 要

関連ページ

飲食店等における夜間騒音の防止 夜間における営業に係る騒音の防止に関する指針

条例第51条の2の規定により制定
※廃止した「夜間営業に係る外部騒音の防止に関する指針」と内容に変わりはありません。

大気・音環境課(騒音担当)
夜間営業に係る外部騒音の防止に関する指針 条例第58条の削除により廃止
地下水、土壌及び地盤環境の保全 条例汚染除去等計画書(細則第7号様式の9)、工事完了報告書(細則第7号様式の10)、条例実施措置完了報告書(細則第7号様式の11) 改正条例に基づき制定 水・土壌環境課(土壌担当)
条例第65条に基づく条例土壌汚染状況調査結果報告書(細則第7号様式の8)、条例形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書(細則第7号様式の15)、条例汚染土壌の区域外搬出届出書(細則第7号様式の18)、搬出条例汚染土壌の運搬/処理状況確認届出書(細則第7号様式の21)、帯水層の深さに係る確認申請書(細則第7号様式の12)、土壌汚染による地下水への影響調査報告書(細則第7号様式の16)、搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書(細則第7号様式の17)、条例汚染土壌の区域外搬出変更届出書(細則第7号様式の19)、条例土壌汚染状況調査結果報告書期限延長申請書(細則第7号様式の22)、条例形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更完了/中間報告書(細則第7号様式の23)、ダイオキシン類管理対象事業所廃止届出書(細則第8号様式)、ダイオキシン類管理対象地における土壌汚染状況調査結果報告書(細則第8号様式の2)、ダイオキシン類管理対象地における土地の形質の変更届出書(細則第8号様式の3)、ダイオキシン類管理対象地における土地形質変更土壌汚染状況調査結果報告書(細則第8号様式の4)、ダイオキシン類管理対象地における公害防止措置完了報告書(細則第8号様式の5)、ダイオキシン類管理対象地における非常災害のために必要な応急措置として行った土地の形質変更届出書(細則第8号様式の6)、ダイオキシン類による地下水への影響調査報告書(細則第8号様式の7)
承継届出書(細則第7号様式の5)、土地の形質の変更届出書(細則第7号様式の7)、条例実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書(細則第7号様式の13)、地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書(細則第7法様式の14)、非常災害時における条例汚染土壌の区域外搬出届出書(細則第7号様式の20) 用語の整理
条例要措置区域における汚染の除去等の措置完了/中間報告書(細則第7号様式20) 細則第7号様式の10、11を制定したため、廃止
地球環境の保全 低炭素電気の普及の促進に関する指針 条例第146条の6の規定により制定 環境創造局環境管理課(低炭素電気普及促進制度)
低炭素電気普及促進計画書兼報告書(細則第38号様式の6)、低炭素電気普及促進計画兼報告書提出書(細則第38号様式の7)、特定電気供給事業者非該当届出書(細則第38号様式の8) 上記に合わせて各様式を策定
温室効果ガスの排出の抑制に関する指針 条例第144条の4の規定により、地球温暖化対策事業者以外の事業者(中小規模事業者)に対象を拡大したことに伴う公表・評価等を規定するとともに、現行制度における報告項目及び評価等を見直し 環境創造局環境管理課(計画書制度)
地球温暖化対策計画書(細則第37号様式)、計画書提出書(細則37号様式の2)、地球温暖化対策実施状況報告書(細則第38号様式)、報告書提出書(細則38号様式の2)、評価結果通知書(細則第38号様式の3)、非該当届出書(細則38号様式の4) 上記に合わせて各様式を見直し
再生可能エネルギー利用設備導入検討報告書(細則第38号様式の5) 報告書の作成に関する建築主の負担を軽減するため、届出様式を整理 環境創造局環境エネルギー課
フロン類の排出抑制に関する配慮指針 条例第146条の削除により廃止
その他(騒音・振動に係ること) 環境への負荷の低減に関する指針(事業所の配慮すべき事項)

用語の整理
※改定前後で内容に変わりはありません。

生活騒音防止に関する配慮すべき指針
屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止に関する指導基準

2 指針、指導基準、細則の制改廃について

3 関係条文

条例施行規則の一部改正
分 野 主な条項 改正概要

関連ページ

地下水、土壌及び地盤環境の保全

第59条の13の2、第59条の13の3、第59条の22
第59条の22の2、第59条の22の3、第59条の22の4
第59条の23の2、第59条の24の2、第59条の34の2
第59条の40、第59条の41、第59条の55の2

土壌汚染対策法の一部改正に伴い改正した条例に規定するもの 環境創造局水・土壌環境課(土壌担当)

第59条の2
第59条の24、第59条の26、第59条の27、
第59条の29、第59条の30、第59条の31、第59条の32、第59条の33、第59条の34

土壌汚染対策法施行規則の一部改正に伴うもの
建築物の建築に係る環境への負荷の低減 第88条の2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第18条第3号に規定する「仮設建築物」は、一次的または緊急的な目的で建築され、利用期間も短いため、建築物環境配慮計画制度の対象から除外 建築局建築企画課
地球環境の保全 第89条 現状の公表方法に合わせ、「インターネット等による公表を例示に追加

環境創造局環境管理課(計画書制度)
環境創造局環境管理課(低炭素電気普及促進制度)

第89条の4

地球温暖化対策事業者以外の事業者(中小規模事業者)を対象としたため、条例第144条の4第3項に規定する公表方法について規定
第90条 条例第146条の規定に伴う削除
第90条の2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第18条第3号に規定する「仮設建築物」は、一次的または緊急的な目的で建築され、利用期間も短いため、再生可能エネルギー導入検討報告制度の対象から除外
第90条の5 条例第146条の5に規定する低炭素電気について規定
第90条の6 条例第146条の7に規定する特定電気供給事業者が毎年度作成する低炭素電気普及促進計画について規定
第90条の7 第146条の8に規定する届出の内容について規定
その他 第29条 より積極的な情報発信を行うため、書面による備え置き以外にもインターネット等による公表の方法を追加
別表第1の58の項及び60の項 用語の整理
・「A0版」を「A0」に修正
・「B3版」を「B3」に修正
別表第13の備考2、備考3、備考5及び備考6 用語の整理
・「早い」を「速い」に修正
・「騒音又は振動の公害の防止のための工場集団化計画」に基づく工場の団地の指定は市内に存在しない。また、根拠となる公害防止事業団法の改正により、工場団地の造成に係る事項は廃止されたため、当該記載を削除 など
別表第14の備考2、備考4及び備考7

・横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 【公示文】(横浜市規則第26号)(PDF:840KB)
・横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 【新旧対照】(PDF:324KB)
・夜間における営業に係る騒音の防止に関する指針 【告示文】(横浜市告示第168号)(PDF:823KB)
・低炭素電気の普及の促進に関する指針 【告示文】(横浜市告示第167号)(PDF:823KB)
・温室効果ガスの排出の抑制に関する指針 【新旧対照】(PDF:326KB)
・温室効果ガスの排出の抑制に関する指針 【告示文】(横浜市告示第170号)(PDF:823KB)
・環境への負荷の低減に関する指針(事業所の配慮すべき事項) 【新旧対照】(PDF:94KB)
・環境への負荷の低減に関する指針(事業所の配慮すべき事項) 【告示文】(横浜市告示第169号)(PDF:823KB)
・生活騒音防止に関する配慮すべき指針 【新旧対照】(PDF:89KB)
・屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止に関する指導基準 【新旧対照】(PDF:195KB)

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このページへのお問合せ

横浜市環境創造局環境管理課

電話:045-671-2733

電話:045-671-2733

ファクス:045-681-2790

メールアドレス:ks-kankyokanri@city.yokohama.jp

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