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条例施行規則の一部改正について

最終更新日 2024年4月10日

拡声機を使用する宣伝放送の禁止区域となる対象施設の追加(第47条)

横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部が改正されました

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)が改正され、新たに「幼保連携型認定こども園」に関する規定が新設されました。この「幼保連携型認定こども園」は、学校及び保育所と同様に、特に静穏の保持を必要とする施設として取り扱う必要があることから、規則第47条の拡声機を使用する宣伝放送の禁止区域に係る対象施設として追加します。

【参考】騒音・振動のページへ

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このページへのお問合せ

みどり環境局大気・音環境課騒音担当

電話:045-671-2485

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ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-souon@city.yokohama.lg.jp

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