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振動の規制基準
最終更新日 2024年4月10日
事業所において発生する振動の許容限度は、次に定めるとおりとする。
用途地域 | 時間 | |
---|---|---|
午前8時から 午後7時まで | 午後7時から 午前8時まで | |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 55 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 60 | 55 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 65 | 60 |
工業地域 | 70 | 60 |
工業専用地域 | 70 | 65 |
その他の地域 | 60 | 55 |
(単位:デシベル)
備考
- 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、それぞれ都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。
- 「dB」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
- 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を用いることとする。
- 振動の測定の地点は、事業所の敷地境界線上の地点とする。
- 振動の測定の方法は、次のとおりとする
(1)振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
- 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
- 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所
- 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
(2)暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10dB未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値の差ごとに同表の右欄に掲げる補正値を減ずるものとする。
指示値の差 | 補正値 |
---|---|
3 | 3 |
4 5 | 2 |
6 7 8 9 | 1 |
(単位:デシベル)
- 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
- 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値
- 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均
- 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔で100個又はこれらに準ずる間隔及び個数の測定値の80%レンジの上端の数値
- 事業所が他の地域に隣接する場合で、当該事業所の属する地域の基準値が当該隣接する地域の基準値より大きいときの当該事業所の他の地域に隣接する敷地の境界線に適用される基準値は、当該事業所の属する地域の基準値から5dBを減じたものとする。
- 一の事業所が属する地域又は一の事業所が隣接する他の地域の変更により、当該一の事業所に適用される振動の基準値が従前の基準値より小さい値となる場合にあっては、当該一の事業所については、当該変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなしてこの規制基準を適用する。
- この規制基準は、建設工事に伴って発生する振動については、適用しない。
「用途地域」は、まちづくり地図情報「i-マッピー」(外部サイト)をご覧ください。
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みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-2485
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