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騒音の規制基準
最終更新日 2024年4月10日
事業所において発生する騒音の許容限度は、次に定めるとおりとする。
用途地域 | 時間 | ||
---|---|---|---|
午前8時から | 午前6時から午前8時まで 及び 午後6時から午後11時まで | 午後11時から | |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 50 | 45 | 40 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 55 | 50 | 45 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 65 | 60 | 50 |
工業地域 | 70 | 65 | 55 |
工業専用地域 | 75 | 75 | 65 |
その他の地域 | 55 | 50 | 45 |
(単位:デシベル(A))
備考
- 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、それぞれ都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。
- 「dB(A)」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
- 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
- 騒音の測定の方法は、規格Z8731に定める騒音レベル測定法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
- 騒音の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値
- 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値
- 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値
- 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の90%レンジの上端の数値
- 騒音の測定の地点は、事業所の敷地境界線上の地点とする。
- 事業所が他の地域に隣接する場合で、当該事業所の属する地域の基準値(以下この表において「S」という。)が、当該隣接する地域の基準値(以下この表において「S’」という。)より大きいときの当該事業所の他の地域に隣接する敷地の境界線に適用される基準値は、1/2(S+S’)とする。
- 一の事業所が属する地域又は一の事業所が隣接する他の地域の変更により、当該一の事業所に適用される騒音の基準値が従前の基準値より小さい値となる場合にあっては、当該一の事業所については、当該変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなしてこの規制基準を適用する。
- この規制基準は、建設工事に伴って発生する騒音については、適用しない。
「用途地域」は、まちづくり地図情報「i-マッピー」(外部サイト)をご覧ください。
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みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-2485
電話:045-671-2485
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