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特定粉じん排出等作業実施届出書(届出対象特定工事)に関する手続き

最終更新日 2024年10月3日

大気汚染防止法に定める石綿(特定粉じん)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の解体等工事を横浜市内で行う際の届出手続きや作業基準等についての概要です。
この他に、横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)に基づき規制される石綿排出作業がありますので、あわせてご確認ください。

条例の規制のページ

※令和3年4月1日に大気汚染防止法が一部改正されました。(詳しくは、法改正の案内ページへ)

※令和3年10月1日に横浜市生活環境の保全等に関する条例が一部改正されました。(詳しくは、条例改正ページへ)

※令和4年4月1日より、一定規模以上の工事を対象に、事前調査を行った際は速やかに報告が必要です。

 (詳しくは、石綿総合情報ポータルサイト(外部サイト)へ)

※令和5年10月以降に建築物の解体等工事を行う際は、資格者等による事前調査が義務付けられます。


建築物、その他工作物の解体、改造・補修作業に係る規制概要

(1) 工事を行うにあたって

  • 解体、改造又は補修する建築物等に特定建築材料が使用されているか否かを事前に調査する必要があります。
  • 大気汚染防止法 第18条の17に基づく 【特定粉じん排出等作業の実施の届出】 が必要となる対象は、『特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの』 とされています。
  • 作業開始日の14日前までに、作業開始の届出書を提出する必要があります。
  • 大気汚染防止法に基づく作業基準及び条例に基づく指導基準(PDF:131KB)等を遵守してください。
  • 横浜市では、条例に基づき石綿濃度等の測定を義務付けています。
  • 作業完了後30日以内に、作業完了の届出書を提出する必要があります。
  • 石綿布又は1000m2以上の石綿を含有するセメント建材の除去等の作業がある場合は、別途条例に基づく石綿排出作業の届出手続きが必要です。
  • 大気汚染防止法や条例の届出の対象外となる工事を行う場合は、『パンフレット「建築物等を解体、改造又は補修するにあたって」』を参照し、必要な措置を講じてください。

(2) 届出対象について

特定粉じんを多量に発生・飛散させる原因となる特定建築材料の種類と例
種類
吹付け石綿吹付け石綿
石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)
石綿含有ひる石吹付け材
石綿含有パーライト吹付け材 など
石綿を含有する断熱材
(吹付け石綿を除く。)
屋根用折板裏断熱材
煙突用断熱材 など
石綿を含有する保温材
(吹付け石綿を除く。)
石綿保温材
石綿含有けいそう土保温材
石綿含有パーライト保温材
石綿含有けい酸カルシウム保温材
石綿含有ひる石保温材 など
石綿を含有する耐火被覆材
(吹付け石綿を除く。)
石綿含有耐火被覆板
石綿含有けい酸カルシウム板第二種 など

 ※使用の目的を問わず「材料」で規定されています。

(3) 事前調査及びその説明等について

大気汚染防止法第18条の15に基づき、建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者又は自主施工者(請負契約によらないで自ら施工する者をいう。)は、その建築物等に石綿が使用されているか否かを事前に調査し、当該調査に関する記録を作成し、保存する必要があります。その結果を当該工事の場所において周辺住民から見やすい位置に掲示し、事前調査に関する記録の写しを備え置く必要があります。

平成 18 年9月1日以降は石綿の新たな使用が禁止されていることから、書面等で平成18年9月1日以後に建設工事に着手したことが明らかな建築物等は、その後の書面による調査及び目視による調査は要しません。詳細は令和2年11月30日付け環水大大発第2011301号環境省水・大気環境局長通知「 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について(外部サイト)」第3の2をご確認ください.

また、元請業者は、事前調査の結果と届出事項を発注者に書⾯で説明する必要があります。
事前調査結果の掲示については、石綿事前調査結果報告システムより出力できるほか、掲示の雛形については、こちらからダウンロードできます。(リーフレット・雛形等のダウンロードページへ)

施工者の義務
事前調査の方法

(1) 設計図書等書面による調査及び目視による調査
(2) (1)の調査で明らかにならない場合は、分析による調査
  (ただし、分析をせず石綿含有ありとみなすこともできる)

発注者への
説明事項

(1) 事前調査に関する事項
・事前調査の結果
・事前調査を終了した年月日
・事前調査の方法
(2) 特定工事に関する事項
・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における
 特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
・特定粉じん排出等作業の種類
・特定粉じん排出等作業の実施の期間
・特定粉じん排出等作業の方法
・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
・元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所
・特定粉じん排出等作業の方法が大気汚染防止法第18条の19各号に掲げる措置を
 当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
・特定粉じん排出等作業の対象とる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合、下請負人の現場責任者の
 氏名及び連絡場所

説明の時期

解体等工事の開始の日まで
(特定粉じん排出等作業が届出対象特定工事の開始の日から14日以内に
行われる場合は、当該作業開始の日の14日前まで)

事前調査に関する
記録事項

(1) 解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあたっては、
  その代表者の氏名
(2) 解体等工事の場所
(3) 解体等工事の名称及び概要
(4) 事前調査を終了した年月日
(5) 事前調査の方法
(6) 解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日
(7) 解体等工事に係る建築物等の概要
(8) 解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に
  該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分
(9) 分析による調査を行ったときは、調査を行った箇所並びに調査を
  行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称
(10) 解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が定建築材料に
   該当するか否か及びその根拠

記録及び説明書面
の写しの保存期間

解体等工事が終了した日から3年間
事前調査の掲示位置周辺住民等から見やすい位置
事前調査の掲示方法

A3以上の掲示板を設けること
また、デジタルサイネージ等の電子情報処理組織を使用する等の方法でも可とし、インターネットによる掲示内容の公開も推奨します。

事前調査の掲示事項

(1) 事前調査の結果
(2) 元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人に
  あたっては、その代表者の氏名
(3) 事前調査を終了した年月日
(4) 事前調査の方法
(5) 建築物等の部分における特定建築材料の種類

(4) 事前調査結果の報告について

大気汚染防止法第18条の15に基づき、解体等工事の元請業者又は自主施工者は、一定規模以上の工事について、電子システム(石綿事前調査結果報告システム(外部サイト))で事前調査結果を報告する必要があります。石綿がない場合も報告が必要です。

報告の対象となる工事
工事の対象工事の種類報告対象となる規模
建築物解体解体部分の床面積の合計が80m2以上
改造・補修請負代金の合計額が100万円以上
特定の工作物解体、改造・補修請負代金の合計額が100万円以上

※1 解体、改造又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものと
   みなします。
※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。
   また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
※3 報告対象となる工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、
   暖房施設、冷房施設、排煙設備等の建築 設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、
   貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、
   送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式
   構造部分の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)です。(令和2年10月7日 環境省告示第77号)

(5)資格者等による事前調査について

令和5年10月1日以降に建築物の解体等工事を行う際は、次の資格者等による事前調査が義務付けられました。資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し修了する必要があります。詳細や最新の登録講習機関情報は、石綿総合情報ポータルサイト(外部サイト)をご確認ください。

  • 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
  • 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
  • 戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
  • 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者。

※令和5年10月1日以前に解体等工事に着手した場合でも、令和5年10月1日以降で新たに事前調査を行う際は、資格者等が行う必要があります。

また、令和5年10月1日以降に事前調査で石綿含有分析を行う際は、石綿則に基づき厚生労働大臣が定める分析調査講習を受講し、修了考査に合格した者(令和2年厚生労働省告示第277号)に分析を依頼する必要があります

  • (公社)日本作業環境測定協会の「石綿分析技術の評価事業」でAランク、Bランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者
  • (一社)日本環境測定分析協会の「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)修了者」
  • (一社)日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」
  • (一社)日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」
  • (一社)日本繊維状物質研究協会の「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

大気汚染防止法第18条の17に基づき、作業開始の届出書の提出が義務付けられています。次の様式を表紙として、添付書類を添えて窓口にて提出してください。また、届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。詳細についてご不明な点がありましたら、事前に横浜市みどり環境局大気・音環境課までお問い合わせください。

なお、書類不備等がある場合には受付できないことがあります。提出期限に余裕を持ってお越しください。

また、労働安全衛生規則及び石綿障害予防規則に基づく届出や横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則に基づく届出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく保管基準の遵守が必要となる場合があるため、管轄の労働基準監督署や資源循環局事業系廃棄物対策課管理係へお問合わせください。

作業開始時の届出
様式特定粉じん排出等作業実施届出書【様式第3の5】(外部サイト)
提出部数正・副 合計2部(副本は受付押印後に返却)
提出期限作業開始日の14日前まで
(作業開始日とは、除去等の作業に必要な養生作業などの開始日をいいます。)
届出者発注者又は自主施工者
備考

(1) この届出書を提出した場合、同作業に関して条例に基づく石綿排出作業開始届出書を重複して提出する
  必要はありません(条例第92条)。
(2) 特定粉じん排出等作業に該当しない石綿布や1000m2以上の石綿を含有するセメント建材を除去等する
  作業がある場合は、別途条例に基づく石綿排出作業の手続きをする必要がありますので、注意してくだ
  さい。
(3) 原則として届出者は発注者の法人代表者ですが、当該工事の届出者が法人代表者ではない場合
  (例:支店長、支社長、工場長、所長等)は、委任状等を添付してください。

(1) 添付書類

書類を添付してください。(添付書類一覧(PDF:702KB)
届出内容によっては、追加で必要となる資料もあります。届出の際に窓口で確認してください。
届出にあたり、『作業員の免許証やマイナンバーカードの写し』など個人情報に該当する書類は不要です。
また、『安全衛生管理に関する資料』、『産業廃棄物に関する資料』も不要です。

(2) 石綿濃度等の測定について

条例第93条に基づき、横浜市内で作業を行う場合、条例第93条に基づき、作業期間中及び作業終了後の石綿濃度等の測定が義務付けられています。施工者は、作業場所の大気中の石綿濃度等を測定し、その結果を記録し、保存しなければなりません。作業方法や作業期間によって、測定場所や測定頻度等が異なります。また、総繊維数濃度が1本/Lを超えたときは、 電子 顕微鏡等で石綿繊維数濃度を確認してください。 なお、条例指導基準に基づき、横浜市みどり環境局大気・音環境課に連絡してください。詳細は『パンフレット「アスベスト除去工事について」』を参照してください。

指導基準に基づき、元請業者又は自主施工者は、石綿排出作業により、石綿が作業場以外の場所に飛散したとき、又は飛散するおそれが生じたときは、直ちに、その旨を市長に通報するとともに、石綿の飛散を防止するための応急の措置を執る必要があります。また、当該事態の状況及び執った措置の概要を速やかに市長に報告する必要があります。
このような状況が起きた場合は、直ちに、横浜市みどり環境局大気・音環境課へ連絡してください。

(1) 完了に係る説明について

条例第93条の2に基づき、元請業者は、作業が完了したときは、その結果を発注者に書面で報告するとともに、作業に関する記録を作成し、この記録及び報告書面の写しを保存する必要があります。自主施工者も作業に関する記録を作成し、保存する必要があります。

完了に係る説明
発注者への報告事項

(1) 作業完了年月日
(2) 作業の実施状況の概要
(3) 除去等が完了したことの確認を行った者の氏名及び必要な知識を有する者に該当することを
  証明する書類の写し
(4) 条例第93条の規定による測定の結果
(5) 工程表
(6) 作業の一連の状況を示したもの
(7) 条例第93条の規定による測定における試料採取の状況を示したもの
(8) 業計画と実際の作業との相違点
(9) その他市長が必要と認める事項

報告の時期完了の届出を行う日まで
記録事項

(1) 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
(2) 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び
  連絡場所
(3) 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(4) 特定工事の場所
(5) 特定粉じん排出等作業の種類
(6) 作業の期間
(7) 除去等が完了したことの確認をした年月日、
  確認の結果(措置を講じた場合は、その内容を含む)及び確認を行った者の氏名
(8) 除去等が完了したことの確認を行った者が、必要な知識を有する者に該当することを
  証明する書類の写し

記録及び報告書面
の写しの保存期間
工事が終了した日から3年間

(2) 完了時の届出について

横浜市内で作業を行う場合、条例第94条に基づき、作業完了の届出書の提出が義務付けられています。次の様式を表紙として、添付書類を添えて窓口まで提出してください。また、届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。詳細についてご不明な点がありましたら、事前に横浜市みどり環境局大気・音環境課までお問い合せください。
なお、書類不備等がある場合には受付できないこともありますので、提出期限に余裕を持ってお越しください。

作業完了時の届出
様式石綿排出作業完了届出書【細則第20号様式】(外部サイト)
提出部数正・副 合計2部
提出期限石綿排出作業完了後30日以内
届出者開始時の届出者と同一の届出者

(3) 添付書類

書類を添付してください。(添付書類一覧(PDF:410KB)
届出内容によっては、追加で必要となる資料もあります。届出の際に窓口で確認してください。
届出にあたり、『作業員の免許証やマイナンバーカードの写し』など個人情報に該当する書類は不要です。
また、『作業員名簿』、『安全衛生管理に関する資料』、『産業廃棄物に関する資料』も不要です。

石綿排出作業を行う際の届出手続きや指導基準等の概要をまとめたパンフレットを配布していますので、届出にあたっては事前にご確認ください。
このパンフレットは当課窓口にて無料で配布しています。また、電子版を『パンフレット「アスベスト除去工事について」』からダウンロードすることができます。

『お問合せ・届出窓口のご案内』をご確認ください。
なお、届出や相談の内容によっては確認等に時間がかかる場合がありますので、余裕を持ってお越しください。

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このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-3843

電話:045-671-3843

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-taikikisei@city.yokohama.lg.jp

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