このページへのお問合せ
環境創造局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-3843
電話:045-671-3843
ファクス:045-550-3923
メールアドレス:ks-taikikisei@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年8月5日
大気汚染防止法に定める石綿(特定粉じん)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の解体等工事を横浜市内で行う際の届出手続きや作業基準等についての概要です。
この他に、横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)に基づき規制される石綿排出作業がありますので、あわせてご確認ください。
※令和3年4月1日に大気汚染防止法が一部改正されました。(詳しくは、法改正の案内ページへ)
※令和3年10月1日に横浜市生活環境の保全等に関する条例が一部改正されました。(詳しくは、条例改正ページへ)
※令和4年4月1日より電子システムによる事前調査結果の報告が必要です。(詳しくは、石綿総合情報ポータルサイト(外部サイト)へ)
種類 | 例 |
---|---|
吹付け石綿 | 吹付け石綿 石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式) 石綿含有ひる石吹付け材 石綿含有パーライト吹付け材 など |
石綿を含有する断熱材 (吹付け石綿を除く。) | 屋根用折板裏断熱材 煙突用断熱材 など |
石綿を含有する保温材 (吹付け石綿を除く。) | 石綿保温材 石綿含有けいそう土保温材 石綿含有パーライト保温材 石綿含有けい酸カルシウム保温材 石綿含有ひる石保温材 など |
石綿を含有する耐火被覆材 (吹付け石綿を除く。) | 石綿含有耐火被覆板 石綿含有けい酸カルシウム板第二種 など |
大気汚染防止法第18条の15に基づき、建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者又は自主施工者(請負契約によらないで自ら施工する者をいう。)は、その建築物等に石綿が使用されているか否かを事前に調査し、当該調査に関する記録を作成し、保存する必要があります。その結果を当該工事の場所において周辺住民から見やすい位置に掲示し、事前調査に関する記録の写しを備え置く必要があります。
また、元請業者は、事前調査の結果と届出事項を発注者に書⾯で説明する必要があります。
こちらから事前調査のリーフレットや雛形がダウンロードできます。(リーフレット・雛形等のダウンロードページへ)
事前調査の方法 | (1)設計図書等書面による調査及び目視による調査 | |
---|---|---|
発注者への | (1)事前調査に関する事項 | |
説明の時期 | 解体等工事の開始の日まで (特定粉じん排出等作業が届出対象特定工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、当該作業開始の日の14日前まで) | |
事前調査に関する | (1)解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人に | |
記録及び説明書面 | 解体等工事が終了した日から3年間 | |
事前調査の掲示位置 | 周辺住民等から見やすい位置 | |
事前調査の掲示方法 | A3以上の掲示板を設けること | |
事前調査の掲示事項 | (1)事前調査の結果 |
大気汚染防止法第18条の15に基づき、解体等工事の元請業者又は自主施工者は、一定規模以上の工事について、電子システム(石綿事前調査結果報告システム(外部サイト))で事前調査結果を報告する必要があります。石綿がない場合も報告が必要です。
工事の対象 | 工事の種類 | 報告対象となる規模 |
---|---|---|
建築物 | 解体 | 解体部分の床面積の合計が80m2以上 |
改造・補修 | 請負代金の合計額が100万円以上 | |
特定の工作物 | 解体、改造・補修 | 請負代金の合計額が100万円以上 |
※1 解体、改造又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
※3 報告対象となる工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房施設、冷房施設、排煙設備等の建築 設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板です。(令和2年10月7日 環境省告示第77号)
大気汚染防止法第18条の17に基づき、作業開始の届出書の提出が義務付けられています。次の様式を表紙として、添付書類を添えて窓口にて提出してください。また、届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。詳細についてご不明な点がありましたら、事前に担当課までお問い合わせください。
なお、書類不備等がある場合には受付できないことがあります。提出期限に余裕を持ってお越しください。
様式 | 特定粉じん排出等作業実施届出書【様式第3の5】(外部サイト) |
---|---|
提出部数 | 正・副 合計2部(副本は受付押印後に返却) |
提出期限 | 作業開始日の14日前まで (作業開始日とは、除去等の作業に必要な養生作業などの開始日をいいます。) |
届出者 | 発注者又は自主施工者 |
備考 | (1) 「作業開始日の〇日前」とは、着手日を含まない〇日前の日が届出期限です。 |
書類を添付してください。(添付書類一覧(PDF:702KB))
届出内容によっては、追加で必要となる資料や不要となる資料もあります。届出の際に窓口で確認してください。
届出にあたり、『作業員の免許証やマイナンバーカードの写し』など個人情報に該当する書類は不要です。
また、『安全衛生管理に関する資料』、『産業廃棄物に関する資料』も不要です。
横浜市内で作業を行う場合、条例第93条に基づき、作業期間中及び作業終了後の石綿濃度等の測定が義務付けられています。施工者は、作業場所の大気中の石綿濃度等を測定し、その結果を記録し、保存しなければなりません。
作業方法や作業期間によって、測定場所や測定頻度等が異なりますので、詳細は『パンフレット「アスベスト除去工事について」』を参照してください。
元請業者又は自主施工者は、石綿排出作業により、石綿が作業場以外の場所に飛散したとき、又は飛散するおそれが生じたときは、直ちに、その旨を市長に通報するとともに、石綿の飛散を防止するための応急の措置を執る必要があります。また、当該事態の状況及び執った措置の概要を速やかに市長に報告する必要があります。
このような状況が起きた場合は、直ちに、大気・音環境課へ連絡してください。
元請業者は、作業が完了したときは、その結果を発注者に書面で報告するとともに、作業に関する記録を作成し、この記録及び報告書面の写しを保存する必要があります。自主施工者も作業に関する記録を作成し、保存する必要があります。
発注者への報告事項 | (1)作業完了年月日 | |
---|---|---|
報告の時期 | 石綿排出作業完了届出を行う日まで(石綿排出作業完了後30日以内) | |
記録事項 | (1)特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 | |
記録及び報告書面 の写しの保存期間 | 工事が終了した日から3年間 |
横浜市内で作業を行う場合、条例第94条に基づき、作業完了の届出書の提出が義務付けられています。次の様式を表紙として、添付書類を添えて窓口まで提出してください。また、届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。詳細についてご不明な点がありましたら、事前に担当課までお問い合せ下さい。
なお、書類不備等がある場合には受付できないことがありますので、提出期限に余裕を持ってお越しください。
様式 | 石綿排出作業完了届出書【細則第20号様式】(外部サイト) |
---|---|
提出部数 | 正・副 合計2部 |
提出期限 | 石綿排出作業完了後30日以内 |
届出者 | 開始時の届出者と同一の届出者 |
書類を添付してください。(添付書類一覧(PDF:410KB))
届出内容によっては、追加で必要となる資料や不要となる資料もあります。届出の際に窓口で確認してください。
届出にあたり、『作業員の免許証やマイナンバーカードの写し』など個人情報に該当する書類は不要です。
また、『作業員名簿』、『安全衛生管理に関する資料』、『産業廃棄物に関する資料』も不要です。
石綿排出作業を行う際の届出手続きや指導基準等の概要をまとめたパンフレットを配布していますので、届出にあたっては事前にご確認ください。
このパンフレットは当課窓口にて無料で配布しています。また、電子版を『パンフレット「アスベスト除去工事について」』からダウンロードすることができます。
『お問合せ・届出窓口のご案内』をご確認ください。
なお、届出や相談の内容によっては確認等に時間がかかる場合がありますので、余裕を持ってお越しください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
環境創造局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-3843
電話:045-671-3843
ファクス:045-550-3923
メールアドレス:ks-taikikisei@city.yokohama.jp
ページID:330-443-384