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大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業に係る作業基準

最終更新日 2021年4月1日

大気汚染防止法

(特定粉じん排出等作業の作業基準)
第十八条の十四 
特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、特定粉じんの種類、特定建築材料の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。

大気汚染防止法施行規則

(作業基準)
第十六条の四
石綿に係る法第十八条の十四の作業基準は、次のとおりとする。

 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した当該特
 定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき当該特定粉じん排出等作業を行うこと。
 イ 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 ロ 特定工事の場所
 ハ 特定粉じん排出等作業の種類
 ニ 特定粉じん排出等作業の実施の期間
 ホ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
 ヘ 特定粉じん排出等作業の方法
 ト 第十条の四第二項各号に掲げる事項

 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業を行う場合は、公衆の見やすい場所に次に掲げ
 る要件を備えた掲示板を設けること。
 イ 長さ 42.0 cm、幅 29.7 cm 以上又は長さ 29.7 cm、幅 42.0 cm 以上であること。
 ロ 次に掲げる事項を表示したものであること。
  (1) 特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  (2) 当該特定工事が届出対象特定工事に該当するときは、法第十八条の十七第一項又は第二項の届出年月日及び届出先
  (3) 第十条の四第二項第三号並びに前号ニ及びヘに掲げる事項

 特定工事の元請業者、自主施工者又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、当該特定工事における特定粉じん排
 出等作業の実施状況(別表第七の一の項中欄に掲げる作業並びに六の項下欄イ及びハの作業を行うときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、
 ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その
 内容を含む。)及び確認した者の氏名を含む。)を記録し、これを特定工事が終了するまでの間保存すること。

 特定工事の元請業者は、前号の規定により各下請負人が作成した記録により当該特定工事における特定粉じん排出等作業が第一号に
 規定する計画に基づき適切に行われていることを確認すること。

 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定建築材料の除去、囲い込み又は封じ込め(以下この号において
 「除去等」という。)の完了後に(除去等を行う場所を他の場所から隔離したときは、当該隔離を解く前に)、除去等が完了したこ
 との確認を適切に行うために必要な知識を有する者に当該確認を目視により行わせること。ただし、解体等工事の自主施工者である
 個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物等を改造し、又は補修する作業であつて、排出され、又は飛散する粉じん
 の量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら当該確認を行うことができる。

 前各号に定めるもののほか、別表第七の中欄に掲げる作業の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

別表7(第十六条の四関係)
項番号 作業の種類 作業の基準
令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業(次項又は五の項に掲げるものを除く。)

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の
  場所から隔離すること。隔離に当たつては、作業場の出入口に前室
  を設置すること。
ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に日本産業規
  格Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用す
  ること。
ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の
  除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が
  正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認めら
  れた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずる
  こと。
ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中断時に、作
  業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められ
  た場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずるこ
  と。
ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の
  除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、及び特定建築材料の除
  去を行う日の当該除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所
  を変更した場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場
  合その他必要がある場合に随時、使用する集じん・排気装置の排気
  口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集
  じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた
  場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他
  の必要な措置を講ずること。
ト 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建
  築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等
  を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行
  った上で、特定粉じんが大気中へ排出され、又は飛散するおそれが
  ないことを確認すること。

令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業であつて、特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去するもの(五の項に掲げるものを除く。)

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を
  除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布す
  るとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。

令第三条の四第一号又は第二号に掲げる作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作業(五の項に掲げるものを除く。)

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。(ロの規定
  により特定建築材料を除去する場合を除く。)
ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去す
  るときは、次に掲げる措置を講ずること。
(1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
(2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。こ
  の場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつ
  て、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。

令第三条の四第一号又は第二号に掲げる作業のうち、石綿を含有する成形板その他の建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材等及び石綿を含有する仕上塗材を除く。この項の下欄において「石綿含有成形板等」という。)を除去する作業(一の項から三の項まで及び次項に掲げるものを除く。)

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取
  り外すこと。
ロ イの方法により特定建築材料(ハに規定するものを除く。)を除去
  することが技術上著しく困難なとき又は令第三条の四第二号に掲げ
  る作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、除
  去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は
  飛散させる原因となるものとして環境大臣が定めるものにあつて
  は、イの方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は令
  第三条の四第二号に掲げる作業に該当するものとして行う作業の性
  質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。
(1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
(2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ニ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。
  この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつ
  て、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。

令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
令第三条の四第二号に掲げる作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料を除去若しくは囲い込み等を行うか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕により除去する場合は一
  の項下欄イからトまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以
  外の方法で除去する場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を
  遵守すること。
ロ 特定建築材料の囲い込み等を行うに当たつては、当該特定建築材料
  の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合又は
  下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。
ハ 吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い込み等(こ
  れらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又
  は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、一の項下欄イからトまでの
  規定を準用する。この場合において、「除去する」とあるのは「囲
  い込み等を行う」と、「除去」とあるのは「囲い込み等」と読み替
  えることとする。


このページへのお問合せ

環境創造局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-3843

電話:045-671-3843

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:ks-taiki@city.yokohama.jp

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