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震災時の避難場所

最終更新日 2023年9月27日

大規模震災時に自分の命を守るためには危険を予防し「被害を減らすこと」、あらかじめ安全な場所や避難先を確認し、「避難方法を知ること」が大切です。
このページでは、震災時の適切な避難について紹介します。

避難場所と避難所の違い

避難場所・避難所は、災害の種類、避難を必要とする事由によって、それぞれ目的・役割が異なっています。
災害発生直後の混乱を避けるため、どこに避難するかを1人1人が適切に理解するようにしましょう

避難場所と避難所の違い
 避難場所避難所
目的災害から命を守るために一時的に滞在する場所災害により住家を失った方等が一定期間生活するための場所

避難場所等の
種類

・風水害時避難場所(風水害)
・いっとき避難場所(震災)
・広域避難場所(広域火災)
・指定避難所(地域防災拠点)(震災)
・福祉避難所(震災)
避難対象者

避難対象地域に居住
または
一時的に滞在している方

地域住民(※)

 ※地域防災拠点(=指定避難所)は、あらかじめ居住地により、避難する場合の地域防災拠点を指定しています。

震災時の避難場所・避難所

いっとき避難場所

地震発生直後に、建物倒壊等の危険から逃れるために避難する場所です。
あらかじめ町の防災組織(自治会町内会等)で任意に公園や空き地をいっとき避難場所として指定しています。
いっとき避難場所まで行くことが危険な状況の場合は、危険の少ない場所で周囲の状況を確認しましょう。
いっとき避難場所を活用して、住民の安否確認や救助活動を行う場合もあります。

いっとき避難場所
場所

地域が任意に指定する場所(公園など)
※個人で判断する自宅周辺の空き地や駐車場等の安全な場所でも構いません。


広域避難場所

大地震等により発生した火災が延焼拡大した場合に、その輻射熱や煙から市民の生命・身体を守るために一時的に避難するための場所です。
広域避難場所は指定避難所(地域防災拠点)のように避難生活を送る場所ではないため、水や食料等の備蓄はありませんので、ご注意ください。
広域避難場所一覧

指定避難所(地域防災拠点)

建物倒壊等により、生活の場を失った方が生活する場所です。 
横浜市では市立学校等を「指定避難所」として指定し、さらに「住民への物資・情報等の集配拠点」「共助による救助活動の拠点」としての機能を持たせ「地域防災拠点」と呼んでいます。(地域防災拠点の詳細については「 地域防災拠点」のページをご覧ください。)
地域防災拠点は、市内1箇所でも震度5強以上の地震を観測した場合に開設され、旭区の場合、地域別に37か所の小・中・特別支援学校等を地域防災拠点に指定しています。

地域防災拠点へ避難するのは、自宅を失った方や自宅で生活を継続することが困難な方(要援護者など)となります。
感染症防止の観点からも、自宅が無事で地域防災拠点に避難する必要がない場合には、地域防災拠点に行かないで済むよう家庭の防災対策を日ごろから充実させましょう。
※在宅で被災生活を送る場合でも、地域防災拠点に足を運ぶことで、地域防災拠点に集まる情報・救援物資を得ることができます。

旭区地域防災拠点一覧

※災害発生時の避難・受入れは原則として、あらかじめ指定した地域防災拠点ごとの区割りに従いますが、被害状況に応じてその他の地域防災拠点でも避難・受入れを行います。
※自治会町内会の加入に関わらず、避難することができます。
※地域防災拠点への自家用車での乗り入れはできません。
※地域防災拠点は地域防災拠点運営委員会だけでなく、避難者の協力により開設・運営されます。

福祉避難所

自宅で生活を継続できない要援護者(被災生活に支援が必要な高齢者や障害をお持ちの方など)は、まずは地域防災拠点に避難し、周囲の支援を得ながら生活を送ります。
特別な配慮を要するなどの事情により、地域防災拠点で周囲の支援を得てもなお生活が困難な場合は、福祉避難所(社会福祉施設等)で受入れを行います。
福祉避難所での受け入れは必要性や緊急度をもとに区役所の判断により行うため、自らの希望により避難することはできません。

福祉避難所の一覧は福祉避難所のページでご確認ください。
※住民が直接避難することはできませんのでご注意ください。

このページへのお問合せ

旭区総務課危機管理・地域防災担当

電話:045-954-6007

電話:045-954-6007

ファクス:045-951-3401

メールアドレス:as-anzen@city.yokohama.jp

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