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印鑑登録(代理人 廃止 保証人方式(市外))

最終更新日 2023年12月12日

あなたは代理人による保証人方式で即日登録できます。

代理人の方は窓口に次の8点(現在の登録印鑑を紛失したときは7点)をお持ちください。

  1. 本人が作成した委任状
  2. 保証人が記入し登録印鑑を押印した印鑑登録申請書
  3. 保証人の印鑑登録証明書(3か月以内にとったもの)
  4. 現在登録されている印鑑登録証(カード)
  5. 代理人の名前の確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
  6. 登録する印鑑
  7. 代理人の認め印
  8. 現在登録している印鑑(紛失したときなどはなくてもかまいません。)

※保証人の印鑑は鮮明に押印してください。印影が不鮮明の場合は受け付けることができません。保証人の方と一緒に来ていただくか、保証人の登録印鑑を預かってきていただくと安心です。

※現在の印鑑登録を廃止し、次いで新しく印鑑登録する手続きとなります。委任状には委任状の書き方(PDF:116KB)を参照して、委任事項として次の事項を記載してください。

  1. 印鑑登録廃止申請に関すること(現在の登録印鑑を持参できないときは、「登録印鑑亡失届に関すること」としてください。)
  2. 印鑑登録申請に関すること

※かつて印鑑登録したことをお忘れの方もいらっしゃいますが、印鑑登録をしている人は、印鑑登録証(カード)を返却しない限り、即日登録のお取り扱いはできませんので、ご了承ください。

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このページへのお問合せ

鶴見区総務部戸籍課

電話:045-510-1706

電話:045-510-1706

ファクス:045-510-1893

メールアドレス:tr-koseki@city.yokohama.jp

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ページID:288-117-171

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