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印鑑登録(代理人 廃止 文書照会方式)

最終更新日 2023年12月12日

あなたは代理人による文書照会方式のほかにとれる方式はありません。

登録には通常2~3日かかりますが、午前中に申請を行い速達郵便を利用すれば、その日のうちに印鑑登録証(カード)・印鑑登録証明書を発行することも可能です。
※速達料金はご負担いただきます。
※午前中に速達で発送すると、当日の午後、ご自宅に照会書が届きます。それを再度区役所にお持ちいただく必要があります。

代理人の方は窓口に次の6点(現在の登録印鑑を紛失したときは5点)をお持ちください。

  1. 本人が作成した委任状
  2. 代理人の名前の確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
  3. 現在登録されている印鑑登録証(カード)
  4. 登録する印鑑
  5. 代理人の認め印
  6. 現在登録している印鑑(紛失したときなどはなくてもかまいません。)

※保証人の印鑑は鮮明に押印してください。印影が不鮮明の場合は受け付けることができません。保証人の方と一緒に来ていただくか、保証人の登録印鑑を預かってきていただくと安心です。

※現在の印鑑登録を廃止し、次いで新しく印鑑登録する手続きとなります。委任状には委任状の書き方(PDF:116KB)を参照して、委任事項として次の事項を記載してください。

  1. 印鑑登録廃止申請に関すること(現在の登録印鑑を持参できないときは、「登録印鑑亡失届に関すること」としてください。)
  2. 印鑑登録申請に関すること

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このページへのお問合せ

鶴見区総務部戸籍課

電話:045-510-1706

電話:045-510-1706

ファクス:045-510-1893

メールアドレス:tr-koseki@city.yokohama.jp

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