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選挙に関するよくある質問(回答)

最終更新日 2024年1月29日

選挙

選挙に関するよくある質問と回答

Q
1.18歳になったら、誰でも選挙権があるのではないのか?
A

1.選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。ただし、選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件があります。

<条件>
選挙の種類条件
衆議院・参議院議員の選挙満18歳以上の日本国民
神奈川県知事、神奈川県議会議員の選挙
満18歳以上の日本国民
引き続き3か月以上、神奈川県内の同一の市町村に住所のある者
横浜市長
横浜市議会議員の選挙
満18歳以上の日本国民
引き続き3か月以上、横浜市に住所のある者

※平成28年6月19日以降の選挙から選挙権年齢が18歳以上に引き下げられました。

Q
2.選挙権があれば、誰でも投票できるのではないのか?
A

2.選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。

Q
3.選挙人名簿に登録されるための要件は?
A

3.次の3つの要件をすべて充たした場合に、選挙人名簿に登録されます。

  • 1.その市町村の区域内に住所を有すること(※転出していても、3か月以上在住かつ転出から4か月以内であれば登録されます)
  • 2.満18歳以上の日本国民であること
  • 3.住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3か月以上その市町村の住民基本台帳に記録されていること。

なお、横浜市内で転居したときは、3か月の期間は通算されます。
◆選挙人名簿には年4回(3・6・9・12月の1日)、登録される資格のある者について、住んでいる区で登録されます。
また、選挙がある際は臨時に登録されます。

Q
4.「投票のご案内」が届かない。
A

4.「投票のご案内」は、選挙が行われることのお知らせと、投票所でスムーズに投票が行われるために、封書(世帯分まとめて)でご住所に送付しています。
選挙人名簿に登録されていれば、ご案内が届いていない場合や紛失されても投票できますので、投票所でその旨を係員にお申し出ください。
投票のご案内は、選挙人名簿が確定してから告(公)示日以降に発送しますので、選挙期間に入っても今しばらくお待ちください。

Q
5.「投票のご案内」がないと、投票できないのか?
A

5.投票のご案内は、選挙が行われることのお知らせと投票所でスムーズに投票が行われるためのものです。
万が一、ご案内が届かないときや、紛失した場合でも、投票日に投票所でその旨をお申し出いただければ、あなたの住所・氏名・生年月日をお聞きして選挙人名簿に登録されているかどうかを確認のうえ、投票することができます。印鑑や身分証明書などはいりません。

Q
6.選挙によって、投票方法に違いはあるのか?
A

6.選挙によって、投票方法は異なります。

投票方法
衆議院議員選挙小選挙区候補者1人の氏名を書く
比例代表政党等の名称や略称を1つ書く
参議院議員選挙選挙区候補者1人の氏名を書く
比例代表候補者名簿に記載された候補者1人の氏名、または政党等の名称や略称を1つ書く
知事・市長・県議会議員・市議会議員の選挙候補者1人の氏名を書く
最高裁判所裁判官国民審査投票用紙に氏名が記載されている裁判官について、辞めさせたい場合はその裁判官の記載欄に「×」を記載し、辞めさせたくない場合は何も記載しない
Q
7.私の投票所はどこ?
A

7.戸塚区の投票所一覧は18区別投票所一覧(横浜市選挙管理委員会のページ)をご覧ください。

なお、投票日当日に投票所へ行けない場合は期日前投票(横浜市選挙管理委員会のページ)をご覧ください。

Q
8.投票日当日の投票時間は?
A

8.投票時間は、午前7時から午後8時までです。

Q
9.投票所へ車で行ってよいか?
A

9.区役所以外の投票所への車でのご来場はご遠慮ください。身体の不自由な方などのための駐車スペースを数台確保するよう努めていますが、全く駐車スペースが確保できない投票所もございます。
路上駐車は大変危険なうえ、迷惑がかかります。
ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

Q
10.「投票のご案内」に書いてある投票所とは別の投票所で投票してもよいか?
A

10.投票所ごとに、その投票区の選挙人の方を名簿に登録し、投票所で選挙人名簿と照合することで、投票資格を確認しています。登録されていない投票区では投票はできないので、ご本人様が選挙人名簿に登録されている投票区の投票所へお越しください。

Q
11.本人が投票に行けないので、家族が代わりに投票してもよいか?
A

11.投票は、本人が投票所へ直接出向いて行うことが原則ですので、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。

Q
12.投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもよい?
A

12.選挙人と一緒の小さな子どもや補助者・介護者などは、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。
ただし、家族の方が代筆することはできません。
身体の故障や読み書きが不自由で、本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票することができますので、投票所の係員にお申し出ください。

Q
13.身体が不自由な人のための投票方法は?
A

13.以下のような投票方法があります。

  • 投票所への同伴者等の入場

身体の不自由な選挙人を常時介護している方は、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。
なお、盲導犬、介助犬及び聴導犬については、投票所に入場できます。

  • 点字投票

目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してあります。

  • 代理投票

けがなどで自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票をすることができます。

  • 郵便等による不在者投票

現に滞在している場所(自宅など)において投票用紙に記載し、郵便等により選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会へ送付して行う不在者投票です。
この制度を利用できる方は、一定の障害等に該当する方(要件については郵便による不在者投票のページをご覧ください。)ですが、あらかじめ市町村の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
→詳しくは郵便による不在者投票のページをご覧ください。(横浜市選挙管理委員会のページへ)

期日前投票

Q
14.投票日当日、投票所に行けない見込みだが、どうしたらよいか?
A

14.投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの土曜・日曜・祝日を含めた毎日、区役所または西武東戸塚店に設置している期日前投票所で期日前投票ができます。

Q
15.期日前投票に行くときに、何か持っていくものはあるか?
A

15.期日前投票を行う際には、「請求書兼宣誓書」を提出していただくことが必要です。
「投票のご案内」が届いている場合、その裏面に印刷されていますので、あらかじめご記入のうえお持ちください。受付がよりスムーズに進みます。
また、「投票のご案内」が届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できます。期日前投票所に「請求書兼宣誓書」の用紙を用意しておりますので、記入のうえ受付に提出してください。
なお、「請求書兼宣誓書」の記入には、印鑑は必要ありません。身分証明書などの提示も必要ありません。

Q
16.横浜市内であれば、他の区でも期日前投票をすることはできるか?
A

16.選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所でのみ、期日前投票を行うことができます。

不在者投票

Q
17.引越しをしたが、どこで投票できるのか?
A

17.投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。このため、他の市町村に転居した場合、転入届を出した日から3か月が過ぎなければ選挙人名簿に登録されないので、引越し直後は、転居先の市町村では投票ができないことになります。
一方、転居前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4か月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市町村でまだ登録されず、投票ができないときは、原則として転居前の市町村で投票できることになります。
なお、転居後、転入届を出すまでに1か月以上遅れたような場合や、短い期間に続けて引越しをした場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もあります。
転居前の市町村の選挙人名簿に登録されている場合で、転居後の市町村で投票を行おうとする場合は、不在者投票の手続きが必要となります。
ただし、地方選挙では、次のような取り扱いになります。

  • 神奈川県知事、神奈川県議会議員の選挙

神奈川県外の都道府県へ転居した場合、投票できません。転居前に横浜市内の選挙人名簿に登録されていた場合で、神奈川県内の他の市町村へ転居した場合(1回に限り)は、選挙人名簿に登録されている区で投票できます。
この場合、横浜市又は転居先などの市町村長が発行する、引き続いて神奈川県内に住所を有する旨の証明書等の提示が必要となります。

  • 横浜市長、横浜市議会議員の選挙

横浜市外の他の市町村へ転居した場合、投票できません。
転居前に横浜市内の選挙人名簿に登録されていた場合で、横浜市内で転居した場合は、投票できます。

Q
18.出張等で他市区町村にいるが、投票するにはどうしたらいいか?
A

18.戸塚区の選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行等のために区外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない見込みの場合は、不在者投票による投票が可能です。
詳しくは選挙人名簿に登録されていない市区町村での投票(横浜市選挙管理委員会のページ)をご覧ください。

Q
19.不在者投票の請求書兼宣誓書は、どうやって手に入れるのか?
A

19.横浜市選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されていない市区町村での投票からダウンロードしていただくか、または滞在地等の市区町村選挙管理委員会にございます。

Q
20.病院に入院(老人ホームに入所)しているが、投票できるか?
A

20.各都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。
詳しくは、入院・入所されている病院等の事務所でお尋ねください。

Q
21.外国にいても投票できるのか?
A

21.外国にいても国政選挙について投票できる「在外選挙制度」があります。
対象となる選挙は、衆議院議員と参議院議員の選挙です。投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。在外選挙について、詳しくは在外選挙(横浜市選挙管理委員会のページ)をご覧ください。

公報

Q
22.選挙公報が届かない。
A

22.選挙公報は、選挙の公(告)示日に候補者から原稿が提出され、それを原稿として県選挙管理委員会が作成して各市町村の選挙管理委員会に配送し、各市町村の選挙管理委員会から各世帯へ配布されることになります。
従いまして、実際に各世帯に配布される時期は投票日の数日前となってしまいます。
公職選挙法は、こうした点を勘案して、投票日の2日前までに各家庭へ配布するよう定めていますが、選挙管理委員会では、少しでも早く各家庭に配布できるよう引き続き工夫してまいります。

選挙運動

Q
23.選挙運動はいつからできるのか?
A

23.選挙の公正を確保するため、選挙運動には一定のルールが設けられています。
選挙運動ができるのは、立候補の届出が受理された時から投票日の前日までです。
この期間中も、選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。それ以外の期間の選挙運動は禁止されています。

Q
24.候補者が選挙運動としてできることは?
A

24.候補者ができる選挙運動には、主に次のようなものがあります。
ただし、選挙の種類によって、規格、数量、使い方が異なったり、使用できないものがあります。

候補者ができる選挙運動
使用できる文書図画言論などによる選挙運動
・選挙運動用はがき
・ポスター
・ビラ
・新聞広告
・選挙公報
・街頭演説
・個人演説会
・政見放送
・電話
Q
25.禁止されている選挙運動は?
A

25.次のような選挙運動は、法律で禁止されています。

禁止されている選挙運動
買収選挙犯罪の中で最も悪質なもので、法律で厳しい罰則が定められています。
候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰されたときでも、当選が無効となる場合があります。
また、買収を受けた者も罰せられます。
戸別訪問投票を依頼する目的で、住居や会社などを戸別に訪問することはできません。
戸別に演説会の開催や特定の候補者名や政党名を言い歩くこともできません。
飲食物の提供選挙運動に関して飲食物(湯茶や菓子は除かれる)を提供することはできません。
ただし、選挙運動員及び労務者に、定められた範囲で弁当を提供することはできます。
有権者が陣中見舞いと称して、飲食物を選挙事務所に差し入れすることもできません。
あいさつを目的とする有料広告候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候や慶弔、激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送してはいけません。
署名運動特定の候補者に投票するよう、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
気勢を張る行為選挙運動のために、選挙人の注目を集めようと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したり、サイレンを吹き鳴らすなどの気勢を張る行為はしてはいけません。
Q
26.電話で投票依頼してもいいのか?
A

26.電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。(投票日当日はできません)

Q
27.インターネットで選挙運動はできるのか?
A

27.平成25年5月の公職選挙法の改正により、インターネットを利用した選挙運動ができるようになりました。
未成年の選挙運動の禁止や選挙運動時間外の選挙運動の禁止など、今までどおりの規制もありますので、詳しくはインターネットを利用した選挙運動の解禁について(横浜市選挙管理委員会のページ)をご覧ください。

このページへのお問合せ

戸塚区役所総務課統計選挙係

電話:045-866-8315、045-866-8316

電話:045-866-8315、045-866-8316

ファクス:045-881-0241

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