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西土木事務所 道路の占用について

最終更新日 2019年2月26日

道路は、本来、車両や歩行者の通行など、一般の交通のために使用するものです。
一方、道路を基盤として、様々な活動が展開されることに伴い、本来の目的以外に、道路を使用する必要性が生まれてきます。電柱の設置、水道やガス管等の地下埋設物、突出看板などがその代表例です。
このように、道路の占用とは、本来の目的以外に道路に一定の工作物、物件及び施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路を占用するためには、道路管理者による道路占用許可が必要です(道路法32条)。それぞれの物件に応じて、横浜市道路占用規則に基づき道路占用許可基準が定められており、道路を占用できる物件で、道路占用許可基準に適合している場合のみ、占用許可をうけることができます。
またその際は、占用する物件の種類・大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。

占用が可能な主な物件

道路を占用する物件は、道路法及び道路法施行令で限定して定められており、それ以外の物件については、道路を占用することはできません。

  • 電柱、電線類(地下含む)、公衆電話所
  • 水道管、下水道管、ガス管
  • 突出看板、袖看板
  • 道路標識
  • 工事用板囲、工事用足場

次のようなものは占用できません。

  • 置き看板・立て看板・自動販売機など

占用料の金額

道路法第39条の二項により、横浜市道路占用料条例(外部サイト)で定められています。
占用する物件の種類、、数量、面積等によって異なりますので、詳しくは土木事務所までお問い合わせください。

占用申請手続き

下記の書類を土木事務所に提出して下さい
(申請書類)道路占用許可申請書
(添付書類)位置図、物件の構造図(平面図、立体図、求積図)

許可後の手続き

道路占用許可申請書・納入通知書(銀行などで納付)を交付します。
また、占用物件設置後は本市職員の完了検査を受けることとなります。
占用期間は、最長5年間です。期間を満了したときは、占用更新申請が必要です。

申請から許可までの流れ


変更・廃止について

変更が生じたときは、変更申請が必要です。
廃止をしたときは、道路占用廃止届が必要です。

変更または廃止の流れ


参考

■占用に関する3原則
(1)法令上の3原則

  • 占用に係る物件が道路法第32条第1項各号のいずれかに該当するものであること。
  • 占用許可は道路法第33条第2項に規定する場合を除き、「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないもの」であること。
  • 占用の期間、占用の場所、占用物件の構造等について政令で定める基準に適合するものであること。

(2)条理上の3原則
1公共性の原則
特定人の営利目的のための公共性のない占用は原則として認めるべきではなく、道路の占用相互間では、公共性の高いものを優先させるべきである。
2計画性の原則
将来の道路計画や都市計画その他道路周辺の土地利用計画と調整されたものでなければならない。
3安全性の原則
施行令には規定されていない事項についても、道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通の確保の面から、
慎重に行うべきであり、交通の安全を阻害する占用は厳に排除するべきである。

■道路法

(道路管理者以外の者の行う工事)
第24条道路管理者以外の者は、第12条、第13条第3項又は第19条から第22条までの規定による場合の外、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。但し、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

(道路の占用の許可)
1第32条道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三鉄道、軌道その他これらに類する施設
四歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六露店、商品置場その他これらに類する施設
七前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

2前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
一道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
二道路の占用の期間
三道路の占用の場所
四工作物、物件又は施設の構造
五工事実施の方法
六工事の時期
七道路の復旧方法

3第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。

4第1項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第77条第1項の規定の適用を受けるものである場合においては、第2項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。

5道路管理者は、第1項又は第3項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第77条第1項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

(占用料の徴収)
第39条第2項前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。但し、条例で定める場合においては、第35条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。

このページへのお問合せ

西区西土木事務所

電話:045-242-1313

電話:045-242-1313

ファクス:045-241-7582

メールアドレス:ni-doboku@city.yokohama.jp

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