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公共下水道付近地掘削・一時使用
最終更新日 2019年1月4日
1.工事用排水等、次のような排水を行い、公共下水道を一時的に使用する場合
工事用排水等、次のような排水を行い、公共下水道を一時的に使用する場合は、公共下水道一時使用許可申請書を提出して土木事務所長の許可を受けてください。(横浜市下水道条例第17条第3項)
(1)土木・建築工事等に伴う湧水、雨水、工事用排水。
(湧水、雨水は釜場を設けてポンプを使用する場合)
(2)仮設事務所等に設置する仮設便所、手洗い場からの排水
(3)電信電話、電気、ガス等の管理人孔からのたまり水
(4)その他工事等に伴う汚水排水。
なお、申請にあたっては、排水方法等が別添の基準に適合するものでなければなりません。また、産業廃棄物にあたるものは、排水することはできません。
2.土木・建築工事等のため公共下水道の付近を掘さくする場合
土木・建築工事等のため公共下水道の付近を掘さくする場合は、排水管きょより深く掘さく工事を行おうとするときは、公共下水道付近地掘さく届出書を提出してください。(横浜市下水道条例第25条)
3.排水方法
(1)合流式地域で排出する場合は、接続桝に直接流入させる。
(2)分流式地域で排出する場合は、汚水接続桝に直接流入させる。
(3)道路上(地下を含む)の工事に伴う排水は、取付管布設工により人孔に接続して流入させることができます。
ただし,接続位置・工事方法・復旧方法等については土木事務所と協議してください。
(4)敷地内または敷地付近に接続桝がない場合は、土木事務所に自費工事を申請し接続桝と取付管を設置後、一時使用申請書を提出してください。
4.排水施設の構造等
工事用排水等を排出する場合は、次により排水施設を設置してください。(仮設事務所雑排水及び仮設便所排水を除く)
(1)公共下水道施設、道路施設等及び交通に支障を及ばさないものであること。
(2)排水施設には、次の基準に適合する沈殿槽を設置してください。
ア整流板・せきなどを設けて、流水による撹乱を生じない形状とする。
イ沈殿槽は二槽以上の構造
ウ平均流速は原則として、0.3m/s以下。
エ滞留時間は原則として、30秒以上
オ泥だめは、60cm以上
(3)アルカリ性または酸性の汚水を排出する場合は、中和槽を設けて調整後、放流してください。中和槽は、原則として水質が基準値を超えた場合に、自動的に動力ポンプを停止させる機能を有していること。
(4)沈殿槽は、原則として流量を測定できる構造とする。
5.水質基準・排水量認定
(1)工事用排水等の水質は、次表に揚げるもののほか、横浜市生活環境の保全等に関する条例及び横浜市下水道条例等の基準によります。水質は随時検査を行い、法令の基準に適合するよう適切な管理を行ってください。
項目 | 処理区域 (下水道処理場に流入している) | 未処理区域 (下水処理場に流入していない) |
---|---|---|
水素イオン濃度 | PH5超え9未満 | HP5.8以上8.6以下 |
浮遊物質 ベントナイト その他土砂等 | 600ppm未満 | 70ppm以下 |
(2)排水量の認定及び下水道使用料の調定は、環境創造局経理経営課下水道使用料・出納担当(電話671-2826)が行います。下水道使用料は、本市の発行する納入通知書により納入してください。
(3)法令または前記基準及び許可条件に違反した場合、もしくは本市が必要と認めたときは、排水施設を改築・移設または撤去させることがあります。なお、この場合に要する費用は届出人の負担とします。
6.工事用排水等の排出水が原因で、管路を閉塞または損傷させた場合
工事用排水等の排出水が原因で、管路を閉塞または損傷させた場合は、その施設の復旧工事費を徴収します。
ただし、原因者から自費工事の申請があった場合は、原因者により復旧工事を施工していただきます。
7.許可申請及び届出手続
許可申請及び届出手続きは次により行ってください。
申請書類 | 部数 | 提出期日 | 提出先 |
---|---|---|---|
公共下水道一時使用許可申請書 | 3部 | 放流の7日前 | 土木事務所 |
公共下水道付近地掘さく届出書 | 2部 | 掘さく7日前 | 土木事務所 |
8.連絡先など
連絡先 | 電話番号 | 問い合わせ内容 |
---|---|---|
環境創造局 経理経営課下水道使用料・出納担当 | 045-671-2826 | 排水量の報告、下水道使用料の問い合わせ |
環境創造局 管路保全課下水道管理担当 | 045-671-2842 | 申請書・届出書に添付する下水道台帳図の閲覧 |
環境創造局 水・土壌環境課水質担当 | 045-671-2489 | 公共用水域の水質基準 |
資源循環局 事業系廃棄物対策課排出指導係 | 045-671-2513 | 産業廃棄物に該当するもの |
現場の所在区の土木事務所 | 上記以外の問い合わせ |
参考
第17条第3項
(使用開始等の届出等)
前2項の規定にかかわらず、土木、建築工事等に伴う下水を排除して公共下水道を使用しようとする者その他公共下水道を一時使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
第25条
(公共下水道の付近での掘さく)
公共下水道の排水管渠きよの付近で当該排水管渠きよの埋設位置より深く掘さく工事を行なおうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2市長は、前項の工事を行なう者に対し、公共下水道の排水管渠きよの機能及び構造を保全するため必要な限度において、必要な措置を命ずることができる。
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