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西土木事務所 公園許可申請等

最終更新日 2019年2月28日

公園をお祭りで使用するなど、一時的に独占して利用する場合には「行為許可申請」が必要ですので、土木事務所管理係までお問い合わせ下さい。
そのほか、特定の人が法律で定められた施設や物件を設置したりする場合は以下のような許可申請が必要になります。

公園内でお祭りやイベント、幼稚園や保育園の運動会、商業目的等の撮影行為などを行う場合、原則として行為許可申請を行う必要があります。
許可にあたって原則として使用料が発生します。(愛護会等が行う場合は、使用料が免除になる場合があります。)
行事の内容、誰が申請しているかなどにより、許可できない場合もあります。

公園内に都市公園法で定められる公園施設(清掃用倉庫等)を第三者が設置する場合、公園設置許可が必要です。
設置できるものの種類や大きさ、設置者には規定があり、許可基準が定められていますので、許可できない場合もあります。

公園内に公園施設以外の工作物など(電柱や電線など)を第三者が設置する場合には公園占用許可が必要です。
設置できるものの種類は都市公園法により制限されています。
また、許可にあたって使用料が発生します。(愛護会等が行う場合は使用料が免除になる場合があります。)

このページへのお問合せ

西区西土木事務所

電話:045-242-1313

電話:045-242-1313

ファクス:045-241-7582

メールアドレス:ni-doboku@city.yokohama.jp

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