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横浜市開港記念会館 お知らせ
最終更新日 2024年1月11日
令和6年4月以降の横浜市開港記念会館のご利用について
令和6年4月1日より、横浜市開港記念会館の管理運営が中区直営から指定管理者に変更となりました。
※利用手続き・利用料金・空室情報等の詳細は横浜市開港記念会館ホームページ(指定管理者 ソーシャルアカデミックマネジメント)(外部サイト)をご確認ください。
連絡先電話番号: 045-201-0708(開港記念会館事務室)
開館時間 : 9時 ~ 22時
休館日 : 毎月第2水曜日、年末年始
一般公開日 : 原則 毎月15日(イベント等により変更になることがあります)
館内バーチャルツアー動画・ガイドツアー動画 公開中
横浜市開港記念会館の館内ヴァーチャルツアー動画やガイドツアーの動画を公開しています。 ぜひ、ご覧ください。
※ こちらをクリック
新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由とした公会堂使用許可取消及び使用料返還のご申請について
新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由とした公会堂使用許可取消をしたもののうち、いずれかの条件を満たすものについては、
前納された使用料の全額を返還することとします。 (キャンセル料の徴収は行いません。 )
【条件1 令和3年10月1日(金曜日)~令和3年10月24日(日曜日)まで】
・利用時間制限期間の夜間帯(通常:17時30分から22時まで)の利用枠の予約で次に該当する場合
令和3年9月28日(火曜日)以降に21時までの利用時間短縮を理由として取消申請があった場合
※原則、令和3年10月1日(金曜日)以降の昼間(9時から17時)の利用予約のキャンセルは、新型コロナウイルスが
理由であっても全額返還の対象外となります。
※例外として、令和3年10月1日(金曜日)以降の昼間(9時から17時)の利用予約のキャンセルであっても、夜間帯
(通常:17時30分から22時まで)の準備等のために利用予約をしているケースについては、全額返還の対象となります。
【条件2 緊急事態宣言発出期間 令和3年8月2日(火曜日)~令和3年9月30日(木曜日)まで】
・緊急事態宣言発出期間の夜間帯(通常:17時30分から22時まで)の利用枠の予約で次に該当する場合
令和3年7月30日(金曜日)以降に20時までの利用時間短縮を理由として取消申請があった場合
※原則、令和3年8月2日(月曜日)以降の昼間(9時から17時)の利用予約のキャンセルは、新型コロナウイルスが
理由であっても全額返還の対象外となります。
※例外として、令和3年8月2日(月曜日)以降の昼間(9時から17時)の利用予約のキャンセルであっても、夜間帯
(通常:17時30分から22時まで)の準備等のために利用予約をしているケースについては、
全額返還の対象となります。
【条件3 まん延防止等重点措置期間 令和3年4月20日(火曜日)~令和3年8月1日(日曜日)】
・まん延防止等重点措置期間の夜間帯(通常:17時30分から22時まで)の利用枠の予約で次に該当する場合
令和3年4月16日(金曜日)以降に20時までの利用時間短縮を理由として取消申請があった場合
※原則、令和3年4月20日(火曜日)以降の昼間(9時から17時)の利用予約のキャンセルは、新型コロナウイルスが
理由であっても全額返還の対象外となります。
※例外として、令和3年4月20日(火曜日)以降の昼間(9時から17時)の利用予約のキャンセルであっても、夜間帯
(通常:17時30分から22時まで)の準備等のために利用予約をしているケースについては、
全額返還の対象となります。
※ 令和3年4月19日(月曜日)以前の利用予約のキャンセルについては、中区地域振興課(045-224-8135)に直接お問い合わせください。
なお、「公会堂使用許可取消及び使用料返還のご申請」はご郵送でも承ります。
ご郵送時に必要となる書類は、
①公会堂使用許可取消及び使用料返還申請書
②公会堂使用許可書
③使用料返還のお振込先として指定する金融機関の口座が確認できる通帳の写し
※支店・口座番号・カタカナで名義人が記載されている面の写しが必要となります。
となります。
④領収書(写し)
⑤口座振り込み依頼書
※①「公会堂使用許可取消及び使用料返還申請書」に記載の申請者と受取人が異なる場合、⑤「口座振り込み依頼書」が必要となります。
・公会堂使用許可取消及び使用料返還申請書(ワード:19KB)
・公会堂使用許可取消及び使用料返還申請書(記入例)(PDF:117KB)
・口座振り込み依頼書(ワード:20KB)
・郵送先
〒231-0005
横浜市中区本町1丁目6番地
横浜市開港記念会館 使用許可取消担当宛て
電話:045-201-0708
※使用料返還申請でご不明点がある場合は、上記までお問い合わせください。
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