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境界確認手続き

最終更新日 2023年3月8日

水道局所有地との境界確認

横浜市⽔道局では、横浜市内及び市外に⼟地を所有しています。
これらの⼟地と隣接して⼟地を所有している⽅が、境界の確認をするための流れについては、次のとおりです。
なお、水道局では境界の証明は行っていません。

1.窓⼝相談

⽔道局所有地に関する窓⼝相談を⾏っています。
窓⼝相談は、⽔道局資産活⽤課台帳保全担当(市役所20階、電話番号︓045-671-3659)にて随時受け付けています。
来庁する前に、事前に電話予約いただくと、⽔道局所有地の境界確認状況や⽔道局保有の管理図⾯等をスムーズに確認することができます。
なお、水道局保有の管理図面等は参考資料となります。境界を証明するものではありません。
また、⽔道局所有地の現地管理は、所管する課等(以下「現地管理課」といいます。)が別途⾏っております。

2.境界⽴会依頼

窓⼝相談の結果、境界確認が必要な場合は、⽔道局に境界⽴会依頼書を提出していただきます。

詳しくは、資産活⽤課台帳保全担当にお問合せください。

3.境界⽴会

実測⽐較図(現況実測図)を基に、現地にて境界⽴会を⾏います。⽔道局の⽴会者は、資産活⽤課及び現地管理課の職員となります。
境界⽴会では、実測⽐較図(現況実測図)に記載された点間距離を検測していただきます。
境界標の復元が必要な場合は、復元箇所等の確認などについても実施します。
境界確認予定の境界標について、関係者から了承が得られれば、⼟地境界確認書の案を作成していただきます。

4.⼟地境界確認書の取り交わし

境界⽴会依頼者と⽔道局で⼟地境界確認書の取り交わしを⾏い、境界確認⼿続きが終了となります。
土地境界確認書の記載内容等について、詳しくは、資産活⽤課台帳保全担当にお問合せください。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

このページへのお問合せ

水道局事業推進部資産活用課

電話:045-671-3659

電話:045-671-3659

ファクス:045-212-1169

メールアドレス:su-sisankatuyou@city.yokohama.jp

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