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境界確認手続き

最終更新日 2023年10月13日

水道局所有地との境界確認

横浜市⽔道局では、横浜市内及び市外に⼟地を所有しています。
これらの⼟地と隣接して⼟地を所有している⽅が、境界の確認をするための流れについては、次のとおりです。
なお、水道局では境界の証明は行っていません。

1.窓⼝相談

⽔道局所有地に関する窓⼝相談を⾏っています。
窓⼝相談は、⽔道局資産活⽤課台帳保全担当(市役所20階、電話番号︓045-671-3659)にて随時受け付けています。
来庁する前に、事前に電話予約いただくと、⽔道局所有地の境界確認状況や⽔道局保有の管理図⾯等をスムーズに確認することができます。
なお、水道局保有の管理図面等は参考資料となります。境界を証明するものではありません。
また、⽔道局所有地の現地管理は、所管する課等(以下「現地管理課」といいます。)が別途⾏っております。

2.境界⽴会依頼

窓⼝相談の結果、境界確認が必要な場合は、⽔道局に境界⽴会依頼書を提出していただきます。
境界確認(境界立会)に関する提出書類は、次のとおりです。詳しくは、資産活⽤課台帳保全担当にお問合せください。

なお、事情により、水道局に境界立会依頼を行った後に取り下げることとなった場合は、取下書を提出していただきます。
取下書が提出された場合は、境界立会依頼書(添付書類を含む)を返却します。

3.境界⽴会

現況実測図を基に、現地にて境界⽴会を⾏います。⽔道局の⽴会者は、資産活⽤課及び現地管理課の職員となります。
境界⽴会では、現況実測図に記載された点間距離を検測していただきます。
境界標の復元が必要な場合は、復元箇所等の確認などについても実施します。
境界確認予定の境界標について、関係者から了承が得られれば、⼟地境界確認書の案を作成していただきます。
なお、境界立会箇所によっては、隣接地権者から境界立会確認書を提出いただく場合があります。
詳しくは、資産活⽤課台帳保全担当にお問合せください。

4.⼟地境界確認書の取り交わし

境界⽴会依頼者と⽔道局で⼟地境界確認書の取り交わしを⾏い、境界確認⼿続きが終了となります。
土地境界確認書の記載内容等について、詳しくは、資産活⽤課台帳保全担当にお問合せください。

境界確認に関するQ&A

横浜市水道局が所有する土地との境界確認手続きに関するQ&Aとなります。
境界確認手続きについてお困りの場合は、⽔道局資産活⽤課台帳保全担当(市役所20階、電話番号︓045-671-3659)にお問合せください。

よくある問合せ事例
番号 質問 回答
1 水道局所有地と隣接する土地との境界が確定しているか教えてください。

窓⼝相談にて、境界確認の状況を確認できます。⽔道局資産活⽤課台帳保全担当(市役所20階、電話番号:045-671-3659)にて随時受け付けています。
窓口では、⽔道局所有地の境界確認状況や⽔道局保有の管理図⾯等について情報提供を行っています。
なお、境界確認状況の調査に時間を要する場合がありますので、来庁する前に、事前に電話予約いただくことをお勧めします

2 水道局所有地と隣接する土地との境界が確定している場合、証明書の発行はできますか。

水道局所有地の境界については、民間用地間の境界と同様、隣接地権者と水道局との間での土地境界確認書の取り交わしによる確認行為となります。このことから、境界確定の証明書といったものがありません

3 以前に水道局と土地境界確認書の取り交わしをしています。写しの交付はできますか。

土地境界確認書の取り交わしを行っている場合、行政文書の開示請求により、水道局で保管している土地境界確認書の写し(コピー)を取り寄せることが可能です。
土地境界確認書は同じものを2部作成し、1部を申請者用(水道局所有地に隣接する土地の所有者)、1部を水道局用として、お互いが保管しています。
なお、新たに境界確認の申請(境界立会依頼書の提出)を行うことで、再度、土地境界確認書の取り交わしを行うことも可能です
【注意】土地境界確認書の写し(コピー)は、個人情報保護の観点から、一部関係者の印影等が消去されたものとなります。土地境界確認書の写し(コピー)を開示請求する際、事前に関係者(土地の登記関係に使用する場合の法務局等)に印影が消去された写しで問題ないか確認することをお勧めします

4 水道局所有地と隣接する土地との境界がわかる資料(書類、図面等)はありますか。 水道局所有地を管理するための用地管理図がある場合は、窓口相談時に用地管理図の写しを参考資料として情報提供します。
5 現況道路として使用されている水道局所有地について、土地の境界、道路の区域を教えてください。

横浜市内及び市外にある水道局所有地には、現況が道路として使用され、道路管理者(土木事務所等)が道路の管理を行っている場所があります。
このような場合、各確認事項の担当は次のとおりとなります。詳しくは、窓口相談にてお問合せください。
土地境界の確認・・・水道局
道路区域の確認・・・道路管理者(土木事務所等)

6 境界立会依頼時の添付書類は原本ですか。

公図写し、全部事項証明書(土地)写しについては、登記所で発行後3か月以内の原本又はコピーとします。その他の添付書類は、原本又はコピーとします。
なお、登記情報提供サービスにて取得した書類を用いる場合は、登記官の認証が付されていないため、土地家屋調査士名で原本と相違ない旨が記載され、調査士印が押された書類である必要があります。

7 境界立会依頼時における添付書類の原本は返却してもらえますか。

申請が取下げられた場合を除き、原本の返却は行っていません。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

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このページへのお問合せ

水道局事業推進部資産活用課

電話:045-671-3659

電話:045-671-3659

ファクス:045-212-1169

メールアドレス:su-sisankatuyou@city.yokohama.jp

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