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長期貸付制度

最終更新日 2023年5月18日

水道局所有地等の長期貸付

横浜市水道局では、事業用定期借地や定期建物賃貸借等による長期貸付を行います。
これらの用地等は、公募により利用者を決定しますが、物件ごとに公募方法・貸付条件等が異なります。
ただし、次に掲げるものについてはご利用できません。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗営業関連特殊営業その他これらに類する業の用に供すること
  2. 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者が、その活動のために利用すること
  3. 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実がある者が、その活動のために利用すること
  4. 悪臭・騒音その他の近隣住民の迷惑となる目的の用に供すること
  5. 土壌の汚染等により返還が困難となるような使用
  6. 政治的用途・宗教的用途に使用すること
  7. 公序良俗に反する使用
  8. その他当局が適さないと判断した用途に供すること

水道局所有地等の長期貸付制度を利用するには

貸付条件・申込方法等

貸付条件・申込方法等については物件ごとに異なりますので、各物件の募集要項等をご覧ください。
※ご利用できる期間及び利用目的は物件により異なります。
※横浜市水道局が公用又は公共用に利用する場合には、貸付期間の途中であってもご返還いただく場合があります。

公募中の物件

事業用定期借地

現在公募中の物件はありません。

建物所有を目的とする、借地借家法第22条(一般定期借地権)に基づく土地賃貸借

現在公募中の物件はありません。

建物の所有を目的としない土地賃貸借

現在公募中の物件はありません。

定期建物賃貸借

現在公募中の物件はありません。

応募者の資格について

主な参加資格については、次のとおりです。
なお、物件ごとに異なりますので、各物件の募集要領をご覧ください。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167号の4の規定に該当する者
  2. 経営不振の状態(破産若しくは会社更生手続きその他類似の手続開始の申立てがなされている、特別清算手続若しくは会社清算手続が開始されている、又は手形取引停止処分がなされている。)にある者
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項第1号に掲げる処分を受けている団体及びその役員又は構成員
  4. 横浜市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第4条に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者
  5. 神奈川県暴力団排除条例第23条第1項又は第2項に違反している事実がある者
  6. その他、借受人として適さないと判断される者

市有地一時貸付のページへ

市有地公募売却のページへ


水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

このページへのお問合せ

水道局事業推進部資産活用課

電話:045-671-3660

電話:045-671-3660

ファクス:045-212-1169

メールアドレス:su-sisankatuyou@city.yokohama.jp

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ページID:530-078-488

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