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市有地一時貸付
最終更新日 2025年2月5日
新着情報
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磯子区西町土地 貸付について(にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課)
市有地一時貸付について
横浜市の保有する事業予定地や代替地は、市が事業等により利用するまでの間、他の用途に利用できる場合があります。
このような市有地について、工事用資材置場、仮設工事事務所、モデルルーム敷地などとして、短期の貸付を行っています。
一時貸付対象土地
一時貸付土地一覧の利用状況欄に「未利用」と記載されている物件が対象となります。
申込み方法
公有財産貸付申請書に必要事項を記入の上、財政局ファシリティマネジメント推進課へ提出してください。
申請書の提出前には、必ず事前相談をしてください。
事前相談のなかった場合は申請書を提出していただいてもお断りする場合があります。
申込み期間
利用開始日が属する月の前月の1日から10日まで(毎月お申込みいただけます)
なお、10日が閉庁日の場合には翌開庁日までです。
複数のお申込みがあった場合、利用目的により利用者を決定するほか、抽選等を実施することがあります。
申込み期間中にお申込みがない場合には、申込期間終了後から月末までの間先着順にお貸しいたします。
利用条件について
利用目的
原則として一時使用(資材置場、仮設工事事務所、モデルルームなどの敷地として)とします。
- 原状での貸付となるため、フェンスの改築等が必要の場合はご負担いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。また、貸付期間終了後は土地をお貸しした際の状態に戻していただきます。
- 資材置場等でご使用になる場合、騒音や粉塵等で近隣のご迷惑になる可能性がありますので、申請書の提出前に近隣の住民の方へのご説明を事前に行っていただきます。近隣の十分なご理解をいただいたうえで申請をお願いします。
貸付期間
原則として1年以内ですが、最長2年まで更新できます。
- お貸しできる期間及び利用目的は物件により異なります。
- 横浜市が公用又は公共用に利用する場合には、貸付期間の途中であってもご返還いただく場合があります。
- 詳細につきましては、財政局ファシリティマネジメント推進課までお問い合わせください。
利用対象者
個人、団体、法人のいずれの方もご利用いただけます。
利用料金
横浜市の定める基準により算出した時価を貸付料とします。
利用が決定した場合、貸付期間分の貸付料全額を契約前に納めていただきます。
算定基準となる土地単価の違いにより、同期間・同面積の貸付であっても、物件ごとに金額が異なるのでご留意ください。
関連リンク
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このページへのお問合せ
財政局ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課
電話:045-671-2261
電話:045-671-2261
ファクス:045-662-5369
メールアドレス:za-fmsuishin@city.yokohama.lg.jp
ページID:555-191-793