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霊感等による知見を用いた勧誘等の防止に向けた改正法及び 寄附の不当な勧誘による被害救済等に向けた新法の施行
最終更新日 2024年12月26日
消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)が、令和4年12月10日に成立し、同月16日に公布、一部の規定を除き令和5年1月5日に施行されましたので、以下のとおりお知らせします。
法改正・新法について
消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)
霊感等による知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化に対応するため、「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」が成立しました。
詳細は、消費者庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)
寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止のため、寄附の適正化の仕組みを構築する「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が成立しました。
詳細は、消費者庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
改正法・新法のチラシ(令和5年1月)
上記改正法・新法の概要をまとめたチラシが消費者庁により作成されておりますので、あわせてご参照ください。
なお、本チラシは消費者庁ホームページでもご覧いただけます。
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このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部消費経済課
電話:045-671-2584
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ファクス:045-664-9533
ページID:964-369-130