ここから本文です。
定期検査の受検をご希望の方へ
最終更新日 2021年4月28日
定期検査をご希望の方へ ※必ずご確認ください
定期検査の対象は取引・証明に使用する検定証印等の付された「はかり」です。
以下に該当するかご確認ください。
・ 取引・証明に使用している ⇒ 定期検査とは?
・ 検定証印等が付されている ⇒ 証印の確認方法(PDF:480KB)
検査の流れ
1 申し込み/台帳登録
新規の受検申込みは下記の『定期検査申し込みの流れ』をご確認ください。
既に2年度前に受検されている場合は連絡は不要です。(名称、住所に変更がある場合はお知らせください。)
2 事前通知
定期検査の時期が近づきますと検査の案内(はがき)が届きます。
・定期検査は地域ごとに巡回して実施しています。(土・日及び祝祭日を除く)
3 検査の実施
案内に記載されている検査訪問期間(2週間程度)の間に訪問します。
4 定期検査済証印の貼付
検査に合格しますと定期検査済証印(合格シール)が「はかり」に貼付されます。
・不合格時の対応については下記の『検査不合格の場合』をご確認ください。
5 手数料のお支払い
検査手数料を現金にてお支払いください。⇒定期検査の手数料
注意点
・原則、日時の指定はできません。
・検査不合格の場合は修理を行うまで取引・証明には使用できません。
・修理、メンテナンスは行えません。(ご希望の方は販売業者またはメーカーにお問い合わせください。)
≫巡回検査の相談・問合せ等については、検査の案内(はがき)を発送した機関に御連絡ください。
≫上記の流れ以外での受検をご希望の方は代検査をご検討ください。⇒代検査とは?
定期検査の申し込みには以下の情報が必要です。
・受検者名、担当者名、住所、連絡先
・はかりの種類(電気式・機械式)、ひょう量(計量できる最大kg)、台数
・定休日、営業時間、駐車スペースの有無
≫必要な情報をご用意のうえ、計量検査所または指定定期検査機関へお問い合わせいただくか
申込書にご記入のうえ、FAXまたはEメールにてご提出ください。
※申込書をご提出いただいた場合も、一度確認のお電話をいたします。
検査不合格の場合
定期検査で不合格となった「はかり」は、そのままでは取引・証明には使用できません。
不合格の際は、対象の「はかり」の検定証印等を除去し、「計量検査の不合格通知」及び「不合格計量器の処理届」を交付しますので、
修理、廃棄、新規購入いただき、「不合格計量器の処理届」に必要事項を記入して、検査を行った機関まで送付してください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部消費経済課計量検査所
電話:045-671-2587
電話:045-671-2587
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-keiryo@city.yokohama.jp
ページID:193-904-320