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定期検査を行う者
最終更新日 2025年4月1日
定期検査を行う者
定期検査は、横浜市が指定した指定定期検査機関が行います。
検査員は、定期検査の際、身分証明書をを携帯しています。ご確認ください。
| 指定定期検査機関名 | 指定の対象となる特定計量器 | 指定の期間 |
|---|---|---|
| 公益財団法人 横浜市消費者協会 | 計量法施行令第10条第1項第1号に規定する非自動はかり、分銅及びおもり。ただし、ひょう量1トン以上の特定計量器及び同特定計量器を有する事業所で使用するひょう量1トン未満の特定計量器を除く。 | 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで |
| 公益社団法人 神奈川県計量協会 | 計量法施行令第10条第1項第1号に規定するもののうち、ひょう量1トン以上の特定計量器及び同特定計量器を有する事業所等で併せて使用するひょう量1トン未満の特定計量器。 | 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで |
このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部消費経済課計量検査所
電話:045-671-2587
電話:045-671-2587
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-keiryo@city.yokohama.lg.jp
ページID:643-010-097





