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指定定期検査機関制度

最終更新日 2025年4月1日

指定定期検査機関制度

横浜市では、適正な定期検査の安全かつ効率的な実施を図るため、平成15年度から計量法に基づく指定定期検査機関制度を導入しています。

指定定期検査機関の指定に関する主な計量法関連規定

(指定定期検査機関)
第二十条 都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(以下「指定定期検査機関」という。)に、定期検査を行わせることができる。

(指定)
第二十六条 第二十条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。

(指定の更新)
第二十八条の二 二十条第一項の指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(政令で定める期間は3年)

横浜市指定定期検査機関

指定の期間及び指定定期検査機関名
指定定期検査機関名指定の対象となる特定計量器指定の期間
公益財団法人 横浜市消費者協会計量法施行令第10条第1項第1号に規定する非自動はかり、分銅及びおもり。ただし、ひょう量1トン以上の特定計量器及び同特定計量器を有する事業所で使用するひょう量1トン未満の特定計量器を除く。令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
公益社団法人 神奈川県計量協会計量法施行令第10条第1項第1号に規定するもののうち、ひょう量1トン以上の特定計量器及び同特定計量器を有する事業所等で併せて使用するひょう量1トン未満の特定計量器。令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課計量検査所

電話:045-671-2587

電話:045-671-2587

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-keiryo@city.yokohama.lg.jp

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