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指定定期検査機関制度
最終更新日 2024年4月1日
指定定期検査機関制度
横浜市では、適正な定期検査の安全かつ効率的な実施を図るため、平成15年度から計量法に基づく指定定期検査機関制度を導入しています。
指定定期検査機関の指定に関する主な計量法関連規定
(指定定期検査機関)
第二十条 都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(以下「指定定期検査機関」という。)に、定期検査を行わせることができる。
(指定)
第二十六条 第二十条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。
(指定の更新)
第二十八条の二 二十条第一項の指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(政令で定める期間は3年)
横浜市指定定期検査機関
指定の期間 | 指定定期検査機関名 |
---|---|
令和3年4月1日~令和6年3月31日 | 公益財団法人 横浜市消費者協会 |
令和6年4月1日~令和9年3月31日 | 公益財団法人 横浜市消費者協会 |
このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部消費経済課計量検査所
電話:045-671-2587
電話:045-671-2587
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-keiryo@city.yokohama.jp
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