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定期検査とは

最終更新日 2021年7月6日

定期検査とは?

「はかり」の定期検査

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検査風景

私たちの身の回りには、たくさんの「はかり」が存在します。スーパーで使用する販売用の「はかり」や薬局で使用する調剤用の「はかり」など、その種類もまた多種多様です。
私たちが日々生活をしていく上で「重さ」とは、なくてはならない基準の一つです。特に、当事者間の利害や人の生命に関わるものなどは、その正確さがより厳しく求められるのはいうまでもありません。このため、取引・証明に使用する「はかり」については、計量法に基づき様々な規制がされています。
取引・証明に使用する「はかり」(特定計量器)は、検定証印等の付いたものを使用し、2年に1度の周期で「定期検査」を受検することが義務付けられています。
横浜市では、隔年で検査区域を北部と南部に分け、定期検査を実施しています。

※ 原則として日時の指定はできません。
※ 巡回検査の相談・問合せ等については、横浜市計量検査所もしくは指定定期査機関である「(公財)横浜市消費者協会」(外部サイト)に御連絡ください。
※ 日時の指定を希望する場合には、「定期検査に代わる計量士による検査(代検査)」を御検討ください。


対象区域
偶数年度南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区
奇数年度鶴見区、神奈川区、西区、中区、港北区、緑区、青葉区、都筑区

(但し、ひょう量1t以上の特定計量器及び特定計量器検定検査規則第39条第1項に規定する特定計量器は除く)

マーク「定期検査の日程」はこちら

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定期検査済証印

定期検査に合格した「はかり」には、「定期検査済証印」が「はかり」の前面に貼り付けてあります。

注)定期検査に代わるものとして、計量士が行う「代検査」や「適正計量管理事業所での検査」の場合、付される印の形状もそれぞれ異なります。


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定期検査免除の印

計量法の規程により、検定年月が新しく、使用の開始が間もない、新規購入等の「はかり」については、初回の定期検査が免除となります。定期検査が免除となった「はかり」には、「定期検査免除の印」が「はかり」の前面に貼り付けてあります。


マーク「定期検査受検者向けパンフレット」はこちら(PDF:1,207KB)

取引・証明とは?

取引・証明とは、計量法で次のように定義されています。
「『取引』とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、『証明』とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう」
ここでは、具体的な対象例として、ほんの一例を挙げてみました。

定期検査の対象となる「はかり」の使用例
定期検査の対象となる「はかり」の使用例

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スーパー、小売店等で
重さを表記して
販売する商品の計量

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薬局で
薬の調剤のための計量

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コーヒー豆、お茶等の
販売で料金の基となる
商品の計量

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回収業等で料金の基
となる回収物の計量

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宅配業で料金の基
となる荷物の計量

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病院、学校等での体重
測定でその測定値が
外部に表明される計量

「はかり」(特定計量器)の使用用途に応じた基準

取引・証明用の「はかり」

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基準適合証印

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検定証印

取引・証明に使用する「はかり」(特定計量器)は、計量法により「検定証印」又は「基準適合証印」の付いたものを使用しなければなりません。
「検定」とは、製造、修理の段階で、国や県などの公的機関が、その性能や構造が計量法で定める条件に合うかどうか検査をすることで「検定」に合格した「はかり」には「検定証印」が付されます。(「基準適合証印」は、「検定証印」の法的効力と同一です)


家庭用の「はかり」

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家庭用計量器の印

「家庭用」キッチンメーターやヘルスメーター等は、取引・証明に使用するためのものではなく、家庭内での調理材料の計量や体重測定等に使用されることを想定しています。そのため「家庭用」の基準は、「検定」の合格基準より緩やかな基準になっています。「家庭用」の「はかり」には、右図のような表示が付されています。
「家庭用」の「はかり」は、取引・証明に使用することはできません。


証印等の確認方法

あおいやじるしこちら(PDF:451KB)をご確認ください。

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課計量検査所

電話:045-671-2587

電話:045-671-2587

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-keiryo@city.yokohama.jp

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