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焼却工場等搬入受入時間・受入基準

最終更新日 2022年4月1日

焼却工場搬入受入時間

焼却工場搬入受入時間
施設名許可業者
継続搬入者
左記以外の方日曜搬入
(許可業者のみ)
鶴見工場午前8時から午後5時30分まで

午前8時45分から正午まで
午後1時から午後4時まで


※事前にお住いの区の
収集事務所に申し込みが
必要です。
午前8時から正午まで
午後1時から午後3時45分まで
旭工場午前8時から午後4時30分まで搬入不可
金沢工場午前7時から午後5時30分まで
※ 許可業者のみ24 時間搬入可
24 時間搬入可能
※事前に申請した事業者のみ
都筑工場午前7時から午後4時30分まで搬入不可

破砕機使用可能時間

破砕機使用可能時間
施設名破砕機使用可能時間
鶴見工場
(鶴見資源化センター)

日曜日、年末年始を除く 午前8時30分から午後3時30分まで
※ただし、許可業者・継続搬入者以外の方は正午から午後1時まで搬入不可

旭工場日曜日、年末年始を除く 午前8時から午後4時15分まで
※ただし、許可業者・継続搬入者以外の方は正午から午後1時まで搬入不可
都筑工場日曜日、年末年始を除く 午前8時から午後4時まで
※ただし、許可業者・継続搬入者以外の方は正午から午後1時まで搬入不可

焼却工場等受入れ基準

焼却工場等受入れ基準

施設名

所在地
電話番号
搬入禁止物破砕機を使用する場合搬入車両制限
(破砕不使用)

搬入車両制限
(破砕)

鶴見工場鶴見区末広町1-15-1
TEL521-2191
1 資源化可能な古紙
2 産業廃棄物(「横浜市が処分する産業廃棄物」(横浜市告示第247号)に記載された産業廃棄物は除く)
3 特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法第2条第5項に規定するもの)
4 焼却不適物
(1) 不燃物
(2) 液体
(3) 大量の粉末
(4) 直径20cm 以上のもの
(5) 長さ50cm 以上のもの(破砕機を使用する場合は300cm 以上のもの)
(6) 焼却設備に損傷を与えるおそれがあるもの
(7) 感染性廃棄物
(8) 毒物・劇物(毒物及び劇物取締法第2条に規定するもの)
(9) 動物の死体(駆除又は遺棄動物の死体を除く)
8トン車
鶴見資源化センター長さ50cm以上300cm未満のもの4トン車
旭工場旭区白根 2-8-1
TEL953-4851
長さ50cm以上300cm未満のもの4トン車4トン車
金沢工場金沢区幸浦 2-7-1
TEL784-9711
8トン車
都筑工場都筑区平台 27-1
TEL941-7911
長さ50cm以上300cm未満のもの8トン車4トン車

このページへのお問合せ

資源循環局適正処理計画部施設課

電話:045-671-2518

電話:045-671-2518

ファクス:045-664-9490

メールアドレス:sj-shisetsu@city.yokohama.jp

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ページID:708-408-394

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