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横浜市まちなかウォーカブル推進事業
都市再生特別措置法に規定する滞在快適性等向上区域において、公共空間を活用したにぎわい創出や回遊性の向上を目指すエリア価値向上整備事業(社会実験等)を実施する者に対し、事業に要する経費の一部を補助します。
最終更新日 2026年9月4日
概要
補助対象地区
本事業による補助対象地区は、「都市再生整備計画 関内・関外地区(Ⅱ期)(令和8年3月)」に定める滞在快適性等向上区域です。
補助対象者
補助対象者は、次のいずれにも該当する者とします。
・2以上の個人、又は民間事業者等により構成されていること
・下記に示す「補助対象事業」を主体的に実施することができ、継続的な利活用を見据えた実施体制を有すること
・補助対象地区内の地権者(所有権その他これに準ずる権利を有する者)が含まれていること
・補助対象地区内において、イベント等の取組実績があること
補助対象事業
補助対象事業は、次のいずれにも該当するものとします。
・大規模拠点開発や周辺基盤整備に係る公共空間を活用し、にぎわい創出や回遊性の向上を図りエリア価値の向上に資するものであること
・対象地区内の滞在快適性等向上に資する空間的又は運営的な一体性を有する利活用であること
・継続的な取組又は将来的なエリアマネジメントへの展開が見込まれるものであること
・関係する地権者、事業者等との連携が図られていること
※一部、補助対象外となる場合があります。詳しくは補助金交付要綱をご確認ください。
※補助金の交付については、内容を審査したうえで決定します。
補助対象経費
補助対象経費は、次の各号の経費の合計額とします。
・会場設営費
・広告宣伝費
・業務委託料
・その他市長が必要と認める経費
※収入がある場合や消費税の取扱いについて、詳しくは補助金交付要綱をご確認ください。
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助限度額(令和8年度)
440万円
補助金交付要綱
申請手続の流れ
申請方法
下記書類を関内関外事業推進課まで提出してください。
予算の上限に到達次第、終了します。
提出書類
※上記のほか、事業内容の確認などに必要な書類の提出を求める場合があります。
交付決定後に補助対象事業の内容等を変更する場合に提出する書類
補助対象事業の完了時に提出する書類
※補助対象事業の実施に要した経費の領収書の写し又はこれに類する書類を添付してください。
※上記のほか、事業内容の確認などに必要な書類の提出を求める場合があります。
補助金の交付額が確定した後に提出する書類
このページへのお問合せ
都市整備局都心活性化推進部関内関外事業推進課
電話:045-671-2673
電話:045-671-2673
ファクス:045-664-3551
ページID:453-551-995





