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関内駅前地区第一種市街地再開発事業

最終更新日 2025年4月18日

事業の目的

 関内駅前地区では、「国際的な産学連携」「観光・集客」をテーマとして新たなまちづくりを進めています。
 再開発事業により高速バスや観光バスが乗り入れる交通広場や、駅前の歩行者専用道路等の基盤整備を行うとともに、グローバル企業本社・研究開発拠点等の業務機能や、職住近接型の高規格な賃貸住宅、商業施設等を整備することで、国内外から人々を呼び込む拠点形成に取り組みます。


関内駅前地区のイメージパース

※ イメージパースに関する著作権は、関内駅前港町地区市街地再開発準備組合及び関内駅前北口地区市街地再開発準備組合に帰属するため、転載を禁止します。
※ イメージパースは現時点での想定であり、今後変更される可能性があります。

事業の概要

事業の概要
  北口地区 港町地区                    
施行予定者※ (仮称)関内駅前北口地区市街地再開発組合 (仮称)関内駅前港町地区市街地再開発組合
施行面積※ 約0.8ha 約1.4ha
主要用途※ 業務施設、共同住宅、商業施設、駐車場等
公共施設※ 交通広場、駅前歩行者空間 等
階数※ 地上21階/地下1階 地上32階/地下2階
高さ※ 120m以下 170m以下
建築敷地面積※ 約2,700㎡ 約7,700㎡
延べ面積※ 約33,700㎡ 約97,000㎡
住戸数※ 約150戸 約90戸

※令和6年5月の都市計画決定時点の内容であり、今後変更される場合があります。

検討経緯

平成25年10月:港町地区周辺まちづくり協議会の設立
平成30年11月:関内駅前港町地区市街地再開発準備組合の設立
令和3年11月:関内駅前北口地区再開発検討協議会の設立
令和4年11月:関内駅前北口地区市街地再開発準備組合の設立
令和6年5月:関内駅前地区第一種市街地再開発事業等 都市計画決定及び変更

市街地再開発組合の設立に係る事業計画の縦覧(関内駅前港町地区)について

 中区港町二丁目、港町三丁目、真砂町二丁目、真砂町三丁目、尾上町二丁目及び尾上町三丁目の各一部を施行地区とする都市再開発法第11条第1項に規定する市街地再開発組合の設立についての認可申請があったので、同法第16条第1項の規定に基づき、次のとおりその事業計画の縦覧を行います。
 なお、当該事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件について権利を有する方は、この事業計画について意見があるときは、横浜市長に意見書を提出することができます。

●縦覧について(縦覧期間は終了しました)
【HPでの縦覧】
1 縦覧内容(終了しました)
事業計画(関内駅前港町地区)
2 掲載期間(終了しました)
 令和7年2月26日(水曜日)から令和7年3月11日(火曜日)まで
【来庁にて縦覧】
1 縦覧内容(終了しました)
 関内駅前港町地区市街地再開発組合の設立にかかる事業計画
2 縦覧期間(終了しました)
 令和7年2月26日(水曜日)から令和7年3月11日(火曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)
3 縦覧時間(終了しました)
午前8時45分から午後5時15分まで
4 縦覧場所(終了しました)
 中区本町6丁目50-10 横浜市役所29階 
 都市整備局 都心活性化推進部 都心再生課

●意見書の提出(提出期間は終了しました)
意見書は、事業に関係のある土地もしくは土地に定着する物件について権利を有する方が提出できます。
意見書を提出する場合は、横浜市 都市整備局 市街地整備部 市街地整備調整課へ
持参または郵送(受付期間最終日の当日消印有効)してください。
意見書の様式は自由ですが、
①氏名、②住所及び連絡先(電話番号等)、③再開発事業の名称、④意見
の記入をお願いします。
1 受付期間(終了しました)
令和7年2月26日(水曜日)から令和7年3月25日(火曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)
2 受付時間(持参の場合)(終了しました)
午前8時45分から午後5時15分まで
3 提出先(終了しました)
横浜市 都市整備局 市街地整備部 市街地整備調整課(横浜市役所29階)
郵便番号231-0005 横浜市中区本町6-50-10

●問い合わせ先
(縦覧について)
横浜市 都市整備局 都心活性化推進部 都心再生課
電話:045-671-3963(直通) ファックス:045-664-3551
(意見書提出について)
横浜市 都市整備局 市街地整備部 市街地整備調整課
電話:045- 671-2695 (直通) ファックス:045-664-7694

市街地再開発組合の設立に係る事業計画の縦覧(関内駅前北口地区)について

 中区港町二丁目、港町三丁目、真砂町三丁目、蓬莱町一丁目、万代町一丁目の各一部を施行地区とする都市再開発法第11条第1項に規定する市街地再開発組合の設立についての認可申請があったので、同法第16条第1項の規定に基づき、次のとおりその事業計画の縦覧を行います。
 なお、当該事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件について権利を有する方は、この事業計画について意見があるときは、横浜市長に意見書を提出することができます。

●縦覧について
【HPでの縦覧】
1 縦覧内容
事業計画(関内駅前北口地区)(PDF:15,710KB)
2 掲載期間
 令和7年4月7日(月曜日)から令和7年4月21日(月曜日)まで
【来庁にて縦覧】
1 縦覧内容
 関内駅前北口地区市街地再開発組合の設立にかかる事業計画
2 縦覧期間
 令和7年4月7日(月曜日)から令和7年4月21日(月曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)
3 縦覧時間
午前8時45分から午後5時15分まで
4 縦覧場所
 中区本町6丁目50-10 横浜市役所29階 
 都市整備局 都心活性化推進部 都心再生課

●意見書の提出
意見書は、事業に関係のある土地もしくは土地に定着する物件について権利を有する方が提出できます。
意見書を提出する場合は、横浜市 都市整備局 市街地整備部 市街地整備調整課へ
持参または郵送(受付期間最終日の当日消印有効)してください。
意見書の様式は自由ですが、
①氏名、②住所及び連絡先(電話番号等)、③再開発事業の名称、④意見
の記入をお願いします。
1 受付期間
令和7年4月7日(月曜日)から令和7年5月7日(水曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)
2 受付時間(持参の場合)
午前8時45分から午後5時15分まで
3 提出先
横浜市 都市整備局 市街地整備部 市街地整備調整課(横浜市役所29階)
郵便番号231-0005 横浜市中区本町6-50-10

●問い合わせ先
(縦覧について)
横浜市 都市整備局 都心活性化推進部 都心再生課
電話:045-671-3963(直通) ファックス:045-664-3551
(意見書提出について)
横浜市 都市整備局 市街地整備部 市街地整備調整課
電話:045- 671-2695 (直通) ファックス:045-664-7694

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このページへのお問合せ

都市整備局都心活性化推進部都心再生課

電話:045-671-3963

電話:045-671-3963

ファクス:045-664-3551

メールアドレス:tb-tosai@city.yokohama.lg.jp

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ページID:422-876-388

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