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都市再生緊急整備地域等について

最終更新日 2024年4月19日

「都市再生緊急整備地域」は、平成14年4月に制定された都市再生特別措置法(以下「法」という。)において、都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域です。
「特定都市再生緊急整備地域」は、平成23年4月の一部法改正により創設され、都市再生緊急整備地域のうち都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域です。
再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令

指定地域一覧

市内の都市再生緊急整備地域等の指定地域は以下のとおりです。
地域名 指定年月日

面積
【】は
特定地域

区域図
地域整備方針
整備計画【特定地域のみ】

都市再生特別地区

協議会
都市再生安全確保計画

横浜都心・
臨海地域
【一部特定地域】
 

H14.7.24
H24.1.25
(拡大・特定)
H30.10.24
(拡大)

524ha
【331ha】
  • 海岸通り地区

   

横浜上大岡
駅西地域

H14.10.25 7ha

 

- -

横浜都心・臨海地域の指定地域の変遷

  • H30.10.24に都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域の拡大指定
  • H24.1.25に特定都市再生緊急整備地域の指定
  • H24.1.25に範囲拡大及び地域統合:横浜都心・臨海地域(旧名:横浜駅周辺地域(H14.10.25指定)、横浜みなとみらい地域(H14.7.24指定))

新着情報・更新情報・記者発表一覧

都市再生特別措置法等について

都市再生特別措置法の法令上の制限等について

都市再生緊急整備地域・特定都市再生緊急整備地域

横浜市内の都市再生緊急整備地域・特定都市再生緊急整備地域に以下の協定はございません。
・都市再生歩行者経路協定(法第四十五条の二)
・退避経路協定(法第四十五条の十三)
・退避施設協定(法第四十五条の十四)
・管理協定(法第四十五条の十五)
・非常用電気等供給施設協定(法第四十五条の二十一)

立地適正化計画

現時点で横浜市に立地適正化計画はございません。

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このページへのお問合せ

都市整備局企画部企画課

電話:045-671-3953

電話:045-671-3953

ファクス:045-664-4539

メールアドレス:tb-kikaku@city.yokohama.jp

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