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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
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都市計画決定:平成5年2月19日/都市計画変更:平成29年7月14日
最終更新日 2023年1月31日
計画図(地区の区分、壁面の位置の制限)
計画図(地区施設の配置)
名称 | 瀬谷駅周辺地区地区計画 | |
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位置 | 瀬谷区相沢一丁目、瀬谷四丁目、瀬谷五丁目、中央及び本郷三丁目地内 | |
面積 | 約11.6ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、相鉄本線瀬谷駅周辺に位置し、相鉄本線を挟んで南北に拡がる地区である。駅北側は土地区画整理事業により交通広場や歩行者専用道路が既に整備され、良好な市街地環境が形成されてきているが、駅南側は道路も狭く交通基盤が不十分であり、木造の低層建築物が密集していて防災面に課題がある。 また、本地区は横浜市都市計画マスタープラン全体構想において、都市づくりの目標の一つとして「鉄道駅を中心としたコンパクトな市街地の形成」が求められ、横浜市都市計画マスタープラン瀬谷区プランにおいては、土地利用の方針の中で、商業業務、行政、文化、生活サービスなど多様な都市機能の立地と都市型住宅への更新を誘導する「中心地域」として、さらには都市活動の拠点となる「まちの核」として位置付けられている。 本地区計画では、駅北側については、交通機能を維持するとともに商業業務地と住宅地とが共存する良好な市街地環境の維持・向上を図り、駅南側については、市街地再開発事業により公共施設並びに商業・業務施設、公益施設及び都市型住宅等の整備を行うことで、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、さらに、駅南北をつなぐ歩行者空間の確保等により、交通結節点である駅を中心とした一体感のある快適な市街地環境を形成することを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区計画の目標を実現するため、地区を区分し、次の方針により土地利用を誘導する。 A地区及びB地区については、既に整備された交通広場や歩行者専用道路を中心に、商業・業務施設や都市型住宅を主体として駅前にふさわしい地域の拠点を形成する。 C地区については、後背の住宅地との調和をとりながら、駅に近接するサービス施設や都市型住宅を配置し、D地区については、低層住宅を適正に配置して良好な居住環境を形成する。 E地区については、教育施設を中心として良好な環境の維持を図る。 F地区及びG地区については、交通機能の維持・向上を図るため、鉄道事業施設等を配置する。 H地区については、駅周辺の利便性を高めるため、商業・業務施設を配置する。 I地区については、市街地再開発事業により、都市計画道路3・5・25号瀬谷駅南口線(駅前広場を含む。)を整備し交通機能を強化するとともに、土地の高度利用を図り、商業・業務・公益施設及び都市型住宅等を整備する。 |
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地区施設の整備の方針 | A地区に、交通機能を維持・保全するため交通広場を配置するとともに、歩行者の安全性やにぎわいを確保するため歩行者専用道路を配置する。 C地区及びD地区内に、良好な居住環境を維持・保全するため公園を配置する。 駅南北の連携を強化し、歩行者の利便性や安全性の向上を図る歩行者ネットワークを形成するため、G地区に駅南北をつなぐ自由通路を歩行者用通路1号として配置するとともに、I地区に、駅南口と駅前広場を結ぶ歩行者用デッキを歩行者用通路2号として整備し、駅前広場と幹線道路をつなぐ歩行者空間を歩道状空地として整備する。 H地区に、駅前広場と地区外をつなぐ歩行者ネットワークや交通機能を確保するため道路を配置する。 |
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建築物等の整備の方針 | A地区 瀬谷区の中心となる比較的大規模な商業・業務施設、都市型住宅及びにぎわいのある商店街を形成し、商業・業務環境の維持・向上を図るため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 なお、地区西側の壁面の位置の制限については、主として施設への出入り車両の待機スペースとするために設ける。 B地区 A地区と連担したにぎわいのある商店街を形成し、商業・業務環境の維持・向上を図るため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の形態意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 C地区 都市計画道路三ツ境下草柳線に面した宅地では、背後の住宅地との調和をとりながら生活サービス機能を複合した都市型住宅地を、また後背地では緑の多い快適な住宅地を維持・増進するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の形態意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 D地区 緑の多い快適な低層住宅地を形成し、良好な居住環境の向上を誘導するため、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の形態意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 E地区 教育施設を中心として良好で魅力ある空間を確保する。 F地区 鉄道事業施設や交通機能を補完・強化する施設を中心として、駅及び駅周辺利用者の利便性向上を図るとともに、周辺の景観に配慮するため、建築物の用途の制限、建築物等の形態意匠の制限について定める。 G地区 鉄道事業施設を中心として、交通結節点機能や駅の利便性の向上を図るとともに、周辺の環境に配慮するため、建築物の用途の制限、建築物等の形態意匠の制限について定める。 H地区 駅前にふさわしい商業・業務施設を整備し、良好な市街地形成を図るため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の形態意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 I地区 市街地再開発事業により、多様な都市活動の拠点にふさわしい商業・業務・文化・公益施設及び都市型住宅等を整備し、良好な市街地形成を図るため、建築物の用途の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限、垣又はさくの構造の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。 |
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緑化の方針 | 駅を中心として、緑と調和した良好な景観を連担させることで、地域の拠点にふさわしい一体感のある快適な市街地環境を形成するよう、生物多様性に配慮した積極的な緑化を推進する。 また、市街地環境で豊富な緑を実感できるよう、歩行者視線が集中する視認性、公開性の高い場所を重点的に効果的な都市型緑化を行う。 |
地区整備計画 | |||||||||
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地区施設の配置及び規模 | 歩行者専用道路 | 幅員40m 延長約55m(一部非青空) | |||||||
幅員15m 延長約100m | |||||||||
交通広場 | 面積約4,000㎡(非青空) | ||||||||
公園 | 面積約3,000㎡ | ||||||||
歩行者専用通路1号 | 幅員6.0m 延長約50m(非青空) | ||||||||
歩行者専用通路2号 | 幅員2.0m 延長約70m | ||||||||
歩道状空地 | 幅員2.0m 延長約180m | ||||||||
道路 | 幅員6.5m(歩行の用に供する空地1.5m以上を含む) 延長約170m |
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の 区分 |
名称 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | |||
面積 | 約2.3ha | 約1.3ha | 約1.8ha | 約1.1ha | |||||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 1階を住居の用に供するもの(住居に附属するホール,階段,エレベーター,廊下,自動車車庫等の施設を除く。) 2 倉庫業を営む倉庫 3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の3※で定めるもの 4 自動車教習所 5 畜舎 |
次に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 倉庫業を営む倉庫 2 自動車教習所 3 畜舎 |
次に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票 券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの 2 ボーリング場,スケート場(三ツ境下草柳線沿い及び環状4号線沿いは,除く。) 3 ホテル又は旅館(三ツ境下草柳線沿い及び環状4号線沿いは,除く。) 4 自動車教習所 5 畜舎 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 500㎡ | 150㎡ | 130㎡ | ||||||
ただし,次の各号の一に該当するものについては,この限りでない。 1 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 2 図書館,管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用する土地 3 告示日において現に建築物の敷地として使用されている土地で,適合しないもの 4 土地区画整理事業により換地された土地で,所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱は,計画図に表示する壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし,歩廊の柱その他これに類するものは,この限りでない。 |
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建築物の高さの最高限度 | - | ||||||||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物の屋根,外壁その他戸外から望見される部分及び独立して築造設置する屋外広告物は,美観などを良好に保つため,色彩又は装飾について配慮するものとする。 2 道路の上空には,屋外広告物を設けないものとする。 |
1 建築物の外壁は,刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 2 道路の上空には,屋外広告物を設けないものとする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 1 道路に面する部分に設ける垣又はさくの構造は,コンクリートブロック造等以外とする。ただし,さくの基礎,門柱,門扉その他これらに類するものは,この限りでない。 2 垣又はさくの宅地地盤面からの高さは,1.8m以下とする。 |
1 道路に面する垣又はさくは,生け垣,竹垣又は透視可能なさくとする。ただし,さくの基礎,門柱,門扉その他これらに類するものは,この限りでない。 2 透視可能なさくの宅地地盤面からの高さは,1.5m以下とする。 |
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建築物の緑化率の最低限度 | - | ||||||||
地区の 区分 |
名称 | F地区 | G地区 | H地区 | I地区 | ||||
面積 | 約0.4ha | 約0.9ha | 約0.3ha | 約1.0ha | |||||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は,建築してはならない。 |
次に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 倉庫業を営む倉庫 4 自動車教習所 5 畜舎 |
次に掲げる建築物は,建築してはならない。 1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。) 2 倉庫業を営む倉庫 3 自動車教習所 4 畜舎 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | - |
150㎡ | - | ||||||
ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用する土地 3 告示日において現に建築物の敷地として使用されている土地で、適合しないもの 4 土地区画整理事業により換地された土地で、所有権その他の権利に基いてその全部を一の敷地として使用するもの |
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壁面の位置の制限 | - |
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建築物の高さの最高限度 | - |
建築物の高さは、40mを超えてはならない。 | |||||||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 1 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び独立して築造設置する屋外広告物は、美観などを良好に保つため、色彩又は装飾について配慮するものとする。 |
1 建築物等の形態意匠は、周囲への景観的調和に配慮するため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 建築物の壁面による圧迫感や長大感を軽減するため、次に掲げる事項に適合するものとする。 ア 建築物の壁面のうち、都市計画道路3・5・25号瀬谷駅南口線に面する部分においては、幅35m以下ごとに壁面の凹凸や素材、色彩等を変化させることによって壁面を分節する形態意匠とすること。 イ 高さ20mを超える建築物の部分において、バルコニー、廊下、屋外階段等の手すりにガラスや縦桟など透過性の高いものを用いることにより建築物の高層部の壁面の印象を軽やかに見せる形態意匠とすること。 (2) 建築物の駅前広場に面する1階部分は、開口部を設けるなど建築物内部の活動やにぎわいが望めるような形態意匠とすること。 (3) 建築物の屋上に設置する建築設備等(太陽光発電設備又は太陽熱利用設備を除く。)は、建築物と調和した遮蔽物で囲むなど乱雑な外観とならないようにすること。 (4) 駐車場又は駐輪場は、植栽で囲むなど乱雑な外観とならないようにすること。 (5) 建築物の色彩は、次に掲げる事項に適合するものとする。 ア マンセル表色系の黄赤(YR)系若しくは黄(Y)系で明度7以上かつ彩度3以下又は無彩色(N)で明度7以上を基調とすること。 ただし、太陽光発電設備若しくは太陽熱利用設備又はガラス面の部分を除く。 イ 建築物の高さ20mを超える部分の色彩は、高さ20m以下の建築物の部分の基調色よりも明度の高い色彩を基調とすること。 2 屋外広告物は、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 屋外広告物(自己の名称、自己の事業若しくは営業の内容で独立文字・マーク等を組み合わせたもの又は管理上必要な事項を表示するものを除く。)は、建築物の高さ20mを超える部分に設けないこと。 (2) 屋外広告物は屋上(建築物の高さ20m以下にあるものを除く。)に設けないこと。 3 道路の上空には、屋外広告物を設けないものとする。 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物に附属するものを除く。 |
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垣又はさくの構造の制限 | - |
1 道路に面する部分に設ける垣又はさくの構造は、コンクリートブロック造等以外とする。ただし、さくの基礎、 門柱、門扉その他これらに類するものは、この限りでない。 2 垣又はさくの宅地地盤面からの高さは、1.8m以下とする。 |
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建築物の緑化率の最低限度 | - |
100分の10 |
※ 建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
・ E地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です。
◆ I地区の「建築物等の形態又は意匠の制限」は地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要になる場合があります。
◆ I地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。
瀬谷駅周辺地区は街づくり協議地区にも指定されています。
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