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K-003:瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区

都市計画決定:平成5年12月24日/都市計画変更:平成10年1月14日

最終更新日 2022年12月9日


計画図(地区の区分、主要な公共施設、地区施設の配置)

・計画書
名称 瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区計画
位置 横浜市瀬谷区阿久和町及び阿久和東四丁目地内
面積 約4.2ha














住宅地高度利用地区計画の目標 本地区は,低層住宅市街地の中に残された集団的な農地を含む地区であり,このまま放置すればミニ開発によるスプロール化を招くおそれが十分に予想される地区である。
また,地区内は阿久和川を境に西側が高く,東側が低い起伏のある地形を成しているとともに,斜面部の樹林地等に恵まれた環境を有している。
本住宅地高度利用地区計画は,必要な公共施設の整備に併せて,周辺市街地との調和を図りながら土地の高度利用を促進することによって,中高層住宅を含む良好な住宅地を形成し,その環境を保持していくことを目標とする。
土地利用に関する基本方針 地区を3区分し,それぞれの方針により土地利用を誘導する。

1 A地区
戸建住宅を主体とした低層住宅の立地を図る。
2 B地区
低層集合住宅を主体とした立地を図る。
3 C地区
周辺市街地の環境に配慮しながら主として中高層住宅を適正に配置する。また,これらの居住者等の利便に供するため,都市計画道路中田三ツ境線に面する敷地については中規模な店舗等の立地を図り,地区内幹線道路に面する敷地については小規模な日用品販売店舗等の立地を認める。

都市基盤施設の整備の方針 周辺地区の利便性の向上並びに中高層住宅地としての交通の安全性及び利便性を確保するため,地区中央部に地区内幹線道路を新設するとともに,区画道路の適切な配置を図る。
公園については,自然林を含む街区公園1箇所を地区南端に設置する。
建築物等の整備の方針 各地区の特性に応じて,良好な居住環境を誘導するため,建築物の用途の制限,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限,建築物等の高さの最高限度,建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
また,必要な駐車場及び駐輪場を確保するとともに,高齢者等の利用にも配慮した建築物を誘導する。
緑化の方針 良好な環境を形成するため,建築物の敷地及び公園等の積極的な緑化を図る。
主要な公共施設の配置及び規模 道路 幅員 9.5m, 延長 約 390m
・計画書(続き)
k-003 住宅地高度利用地区整備計画
地区施設の配置及び規模 道路 幅員 6.0m 延長 約 460m
その他の公共空地 幅員 4.5m 延長 約 30m
公園 面積 約 3,100㎡









地区の区分 名称 A地区 B地区 C地区
面積 約1.2ha 約1.2ha 約1.8ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。

1 住宅
2 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅
4 学校,図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの
7 前各号の建築物に附属するもの

次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。

1 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
2 公衆浴場
3 学校(幼稚園を除く。)

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 ―― ―― 10分の15
建築物の敷地面積の最低限度 150㎡以上かつ住戸数に75㎡を乗じた面積以上とする。 150㎡以上かつ住戸数に50㎡を乗じた面積以上とする。 200㎡以上かつ住戸数に40㎡を乗じた面積以上とする。
ただし,次のいずれかに該当する土地については,この限りでない。

1 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館,管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 建築物の敷地面積の最低限度が定められた際,現に建築物の敷地として使用されている土地で,当該地区の規定に適合しないものについて,その全部を一の敷地として使用するもの
4 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた土地で,当該地区の規定に適合しないものについて,所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.0m以上とし,隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及びその他の公共空地の境界線までの距離は2.0m以上とし,隣地境界線までの距離は,1.0m以上とする。
ただし,この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が 3m以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが 2.3m以下で,かつ床面積の合計が5㎡以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し,軒の高さが 2.3m以下であるもの

建築物等の高さの最高限度 ―― ―― 1 建築物の高さは, 15mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路又はその他の公共空地の中心線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態又は意匠の制限 1 建築物の屋根及び外壁は,刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。
2 建築物及び屋外広告物等の意匠は,周辺の環境に配慮したものとする。
垣又はさくの構造の制限 道路に面する垣又はさくの構造は,生け垣,フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし,門柱その他これに類するものを除く。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話: 045-671-2667

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ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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