計画図1(地区の区分)
計画図2(地区施設の配置)
計画図3(壁面の位置の制限)
計画図4(建築物の高さの最高限度)
・計画書
名 称 |
磯子三丁目地区地区計画 |
位 置 |
磯子区磯子三丁目、磯子台及び森二丁目 |
面 積 |
約12.0ha |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全の 方 針 |
地区計画の目標 |
本地区は、磯子区内の海が望める丘陵地にあり、JR根岸線磯子駅の北西約250mに位置している。横浜市中期計画において、鉄道駅の周辺地区は地域の特性を活かした個性ある拠点として基盤整備を進め、働く、学ぶ、楽しむ、買う、憩うといった機能の充実を図ることとされている。 本地区の内外に連なる海岸段丘の崖は、磯子区の景観を特徴づける貴重な緑地となっている。また、本地区の北側及び西側に接する住宅地並びに本地区の一部は風致地区である。 本地区は、緑豊かな環境と丘陵地からの眺望を活かし、かつては別荘やホテルの敷地として利用され、現在は歴史的建造物である旧東伏見邦英伯爵別邸(以下、「貴賓館」という。)が当時の面影を残している。また、貴賓館と一体となって歴史的景観を形成している石垣や蔵、近隣の住民に親しまれている桜並木、カイヅカイブキの生け垣も残されている。 本地区計画は、このような立地条件を踏まえてホテル跡地の土地利用を転換するにあたり、まとまりのある緑地を活かしながら、良好な住環境や自然環境の維持・保全・創出と貴賓館の維持・保全・活用を行うとともに、地域のにぎわいの拠点となる商業・サービス機能の立地を図ることにより、鉄道駅の周辺地区にふさわしい、地域に親しまれる緑豊かで良好な市街地の形成を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 |
本地区周辺の市街地の環境や自然環境との調和を図りながら、貴賓館や石垣の保全・活用、蔵などの建築物や外構の部材の活用、にぎわいの拠点形成等に資する商業・サービス施設等の整備、環境に配慮した良質な共同住宅の整備、公園や緑地等の維持・保全・創出及び快適な歩行者空間の創出を誘導する。 また、計画的な土地利用を図るため、誘導する用途により3つに分類したうえで、全部で7つに区分し、それぞれの方針を次のように定める。 1 主に商業・サービス機能を誘導する地区 (1) A-1地区 貴賓館を維持・保全・活用しながら、にぎわいの拠点となる商業・サービス施設等の立地を図る。 (2) A-2地区 既存の石垣を保全・活用しながら、A-1地区に位置する貴賓館と調和した、にぎわいの拠点となる商業・サービス施設等の立地を図る。 (3) A-3地区 本地区計画の区域内の住民や来街者の利便性の向上を図るため、昇降施設の出入口や小規模な店舗等の立地を図る。 2 主に良質な共同住宅を誘導する地区 (1) B-1地区 環境に配慮した良質な共同住宅の立地を図るとともに、その低層部にはにぎわいの拠点となる商業・サービス施設等の立地を図る。 (2) B-2地区 環境に配慮した良質な共同住宅を適正に配置するとともに、その低層部には小規模な店舗等の立地を図る。 3 空地を配置し、緑の維持・保全・創出等を行う地区 (1) C-1地区 風致の維持・向上を図り、地域住民の憩いの場とするため、広場を地上に配置するとともに、共同住宅に附属する駐車場は地下のみに設けることとする。 (2) C-2地区 風致の維持・向上を図り、緑豊かな環境を形成するため、既存の斜面緑地を維持・保全し、周辺の住宅地に対する影響を和らげるための新たな緑地を創出するとともに、公園を配置する。 |
地区施設の整備の方針 |
地域に開かれ、住民の憩いの場となる公園、広場を整備するとともに、既存の斜面緑地の維持・保全や新たな緑地の創出を図る。 また、歩行者用通路と散策路を整備し、広場と併せて快適な歩行者空間のネットワークを形成する。 1 公園については、本地区内外の住民の利用を考慮し、本地区の外縁部の北側に配置する。 2 広場については、貴賓館と一体となった景観を形成するため、本地区の中央部に配置し、本地区の住民や来街者の憩いの場となるよう整備する。また、風致の維持・向上のため積極的な緑化を行う。 3 緑地については、主な機能により次の3種類とする。 (1) 緑地1 防災性を確保しつつ、貴重な斜面緑地を維持・保全する。 (2) 緑地2 本地区周辺の住宅地に対する影響を和らげるため、当該住宅地に近接する部分に配置する。 (3) 緑地3 良好な市街地環境の形成に資するため、新たな緑地をA-1地区、A-2地区及びB-2地区に配置する。 4 歩行者用通路については、主な機能により次の2種類とする。 (1) 歩行者用通路1 にぎわいの拠点となる商業・サービス施設等への導入路や、汐見台方面へ至る通路として整備する。 (2) 歩行者用通路2 緑に親しみながら本地区内の各建築物へ連絡するための通路として整備する。 5 散策路については、本地区の北側から広場や緑地を経由して汐見台方面へ至る緑に親しみながら散策することができる通路として整備する。 |
建築物等の整備の方針 |
1 土地利用の方針により区分した7つの地区ごとに、建築物の用途の制限を定める。 (1) A-1地区 貴賓館の維持・保全・活用を図りながら、にぎわいの拠点となる商業・サービス施設等を誘導するため、貴賓館の維持・保全・活用を阻害しないものに限り立地を可能とし、住宅系用途等を禁止する。 (2) A-2地区 にぎわいの拠点となる商業・サービス施設等を誘導するため、住宅系用途等を禁止する。 (3) A-3地区 A-3地区周辺の市街地に配慮しつつ、本地区計画の区域内の住民や来街者の利便性の向上を図るため、住宅系用途等を禁止するとともに、店舗等の規模を制限する。 (4) B-1地区 にぎわいの拠点として低層部に商業・サービス施設等を誘導するため、1階以下の部分への住居の立地を禁止する。 また、良好な住環境を阻害する恐れのある用途を禁止する。 (5) B-2地区 良好な住環境を創出するため、共同住宅、小規模な店舗等に限り立地を可能とする。 (6) C-1地区 広場の地下部分において、共同住宅に附属する駐車場の立地を可能とし、地上部分は広場の機能を阻害しないものに限り立地を可能とする。 (7) C-2地区 公園や緑地の機能を阻害しないようにするため、公益上必要なもの等に限り立地を可能とする。 2 広場、緑地等の空地を確保するため、建築物の建ぺい率の最高限度及び緑化率の最低限度を定めるとともに、建築敷地の細分化を防止するため建築物の敷地面積の最低限度を定める。 3 本地区周辺地域への圧迫感等を軽減させるため、壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度を定める。 建築物の高さの最高限度については、本地区に隣接する風致地区の区域内の住宅地に配慮するため、建築物の各部分の高さに関する制限も定める。さらに、丘陵地であることを考慮し、地盤面の変化による影響を受けないよう東京湾平均海面からの高さによる制限も併せて定める。 4 海が望める緑の丘の上部が本地区の大部分であることを踏まえ、本地区周辺の地域と調和した良好な景観の形成を図るとともに、本地区内の景観資源を活かしながら、本地区全体として調和のとれた景観の形成を図るため、建築物等の形態意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限を定める。 5 地球温暖化の対策として、建築物等の省エネルギー性能の向上や新エネルギーの利用等を促進し、温室効果ガスの排出抑制に寄与する計画を誘導する。 |
緑化の方針 |
本地区内の貴重な自然環境である斜面緑地を、防災性を確保しつつ維持・保全するとともに、本地区の外縁部や広場等に新たな緑を創出する。 また、桜並木やカイヅカイブキの生け垣を維持・再生する。 さらに、屋上緑化等により本地区内の積極的な緑化を推進する。 |
・計画書(続き)
c-087 地区整備計画 |
地区施設の配置及び規模 |
歩行者用通路1 幅員 4m、 延長 約 320m 歩行者用通路2 幅員 1.5m、 延長 約 640m 散策路 幅員 2m、 延長 約 420m 公園1 面積 約 5,800平方メートル 公園2 面積 約 1,400平方メートル 広場 面積 約 7,100平方メートル 緑地1 面積 約 23,400平方メートル 緑地2 面積 約 7,300平方メートル 緑地3 面積 約 6,800平方メートル |
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 |
名 称 |
A-1地区 |
A-2地区 |
面 積 |
約 0.3ha |
約 0.5ha |
建築物の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 学校、図書館その他これらに類するもの(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこれらの用途に供するものを除く。) 5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 6 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 7 保育所(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこの用途に供するものを除く。) 8 公衆浴場(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこの用途に供するものを除く。) 9 診療所(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこの用途に供するものを除く。) 10 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の4に規定する公益上必要な建築物(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこれらの用途に供するものを除く。) 11 事務所(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこの用途に供するものを除く。) 12 店舗、飲食店その他これらに類するもの(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこれらの用途に供するものを除く。) 13 病院 14 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこれらの用に供するものを除く。) 15 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) 16 公益上必要な建築物で建築基準法施行令第130条の5の4に定めるもの(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこの用途に供するものを除く。) 17 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。) 18 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 19 ホテル又は旅館(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこれらの用途に供するものを除く。) 20 自動車教習所 21 畜舎 22 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 23 カラオケボックスその他これに類するもの 24 自動車修理工場 25 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 6 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) 7 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。) 8 自動車教習所 9 畜舎 10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 11 カラオケボックスその他これに類するもの 12 自動車修理工場 13 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
建築物の建ぺい率の最高限度 |
10分の3 |
10分の3 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
2,000平方メートル ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 |
5,000平方メートル ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 |
――― |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 |
建築物の高さの最高限度 |
1 建築物の高さは、20mを超えてはならない。 2 建築物の高さ(東京湾平均海面からの高さによるものとする。)は、90mを超えてはならない。 |
1 建築物の高さは、20mを超えてはならない。 2 建築物の高さ(東京湾平均海面からの高さによるものとする。)は、76mを超えてはならない。 3 建築物の各部分の高さは、当該部分から計画図に示す基準線1までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 |
建築物等の形態意匠の制限 |
1 建築物等の形態意匠は、貴賓館その他の景観資源と調和のとれたものとするため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 貴賓館の外観は、その歴史的価値を尊重した形態意匠とすること。 (2) 擁壁は、既存の石垣を活用するなど、その歴史的価値を尊重した形態意匠とすること。 2 屋外広告物は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについては、この限りでない。 (1) 屋外広告物は、地区内の営業又は事業に関するものに限り設置することができる。ただし、本地区計画の区域内の営業若しくは事業に関するもの又は住宅等の用途に供する建築物の名称等を表示するものを、誘導のために必要最小限の範囲において設置する場合は、この限りでない。 (2) 屋外広告物は、貴賓館からの眺望を阻害しないような配置又は形態意匠とすること。 (3) 建築物等に設置する屋外広告物は設けないこと。 (4) 広告塔及び広告板は、地盤面からの高さを3m以下、1基当たりの表示部分の最大の鉛直投影面積を5平方メートル以内とすること。 (5) 地区内の営業又は事業に関する広告塔又は広告板を設置する場合は、全テナントの表示内容を集約したものとすること。 (6) 屋外広告物の照明は、本地区計画の区域周辺の落ち着いた住宅地の景観を阻害しないよう、過剰なものを避けること。 (7) 映像装置を使用したものでないこと。 |
1 建築物等の形態意匠は、地形的、自然的特徴を考慮し、本地区計画の区域全体として調和のとれたものとするとともに、周辺の景観と調和のとれたものとするため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 建築物は、本地区計画の区域内の他の建築物や緑地等と一体となった景観を形成するため、基調となる素材や形態意匠を揃えるなどの工夫をすること。 (2) 建築物の屋上に設置する建築設備等は、ルーバーや壁面の立ち上がり等により遮へいするなど、周囲から容易に望見できないようにすること。 (3) 建築物の低層部で計画図に示す歩行者用通路1に面する部分は、十分な大きさの開口部を設けるなど建築物内部の活動やにぎわいが望めるような形態意匠とすること。 (4) 駐車場又は駐輪場の用途に供する建築物等又はその部分は、植栽等による遮へいや壁面の緑化等により、乱雑な外観とならないようにすること。 (5) 貴賓館又は計画図に示す広場に面する建築物等の部分は、過剰な装飾のない形態意匠とするなど、貴賓館をひきたたせるものとすること。 (6) 建築物等の色彩は、本地区計画の区域全体として調和したものとなるよう配慮したうえで、地区内の場所ごとの特徴に応じ、それぞれ次のとおりとする。 ア 貴賓館又は計画図に示す広場に面する建築物等の部分は、圧迫感を軽減するほか、貴賓館をひきたたせ、当該広場や植栽等と調和した落ち着きのある景観となるよう配慮した色彩とすること。 イ 本地区計画の区域周辺の住宅地から望見される建築物等の部分は、本地区計画の区域外の景観に配慮した色彩とすること。 (7) 建築物等の色彩は、マンセル表色系で、次に掲げるものを基調とする。 ア 有彩色のうち色相が赤(R)系、黄赤(YR)系又は黄(Y)系(10R~5Y)で明度6以上かつ彩度4以下のもの イ 有彩色のうちアに掲げる色相以外で明度6以上かつ彩度1以下のもの ウ 無彩色で明度6以上9未満のもの (8) 前号の規定は、次に掲げる建築物等又はその部分については、適用しない。 ア ガラス等の透過性のある材料を使用した部分 イ 石、レンガ等を使用した部分で、周囲の建築物等と調和していると市長が認めたもの ウ 植栽等による遮へいや壁面緑化等が行われている部分 エ 機能上又は性質上やむを得ず、かつ、良好な景観の形成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと市長が認めたもの (9) 貴賓館を中心とした夜間景観の形成を図るため、これを阻害することとなる、他の建築物をライトアップするための照明装置を設置しないこと。 2 建築物等の形態意匠は、貴賓館からの眺望を確保するため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 建築物の屋上に建築設備等を設置する場合は、当該建築設備等が貴賓館の2階以上の階から容易に望見できないような配置又は形態意匠とすること。 (2) 貴賓館の2階以上の階からみなとみらい21地区方向への見通し景観を創出するため、建築物等の配置を工夫するとともに、過剰な装飾のない形態意匠とすること。 3 擁壁は、貴賓館その他の景観資源と調和のとれたものとするために、既存の石垣を活用するなど、その歴史的価値を尊重した形態意匠とすること。 4 屋外広告物は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについては、この限りでない。 (1) 屋外広告物は、地区内の営業又は事業に関するものに限り設置することができる。ただし、本地区計画の区域内の営業若しくは事業に関するもの又は住宅等の用途に供する建築物の名称等を表示するものを、誘導のために必要最小限の範囲において設置する場合は、この限りでない。 (2) 屋外広告物は、貴賓館からの眺望を阻害しないような配置又は形態意匠とすること。 (3) 建築物等に設置する屋外広告物は、設置する建築物等の当該部分の高さ(当該部分が20mを超える場合は20m)を超える部分には設けないこと。 (4) 建築物等に屋外広告物を設置する場合は、落ち着きのある景観を阻害しないよう、商業・サービス施設等によりにぎわいを形成する部分に設けること。 (5) 壁面看板は、表示面積の合計を一のテナントにつき20平方メートル以内とすること。 (6) そで看板は、表示面積の合計を一のテナントにつき5平方メートル以内とし、突出幅を1m以下とすること。 (7) 広告塔及び広告板は、地盤面からの高さを5m以下、1基当たりの表示部分の最大の鉛直投影面積を12.5平方メートル以内とすること。 (8) 地区内の営業又は事業に関する広告塔又は広告板を設置する場合は、全テナントの表示内容を集約したものとすること。 (9) 屋外広告物の照明は、本地区計画の区域周辺の落ち着いた住宅地の景観を阻害しないよう、過剰なものを避けること。 (10) 映像装置を使用したものでないこと。 |
垣又はさくの構造の制限 |
生け垣、フェンスその他これらに類し、美観を損ねるおそれのないものとする。 |
緑化率の最低限度 |
100分の25 |
・計画書(続き)
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 |
名 称 |
A-3地区 |
B-1地区 |
面 積 |
約 0.1ha |
約 0.4ha |
建築物の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 6 事務所で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 8 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) 9 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。) 10 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 11 自動車教習所 12 畜舎 13 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 14 カラオケボックスその他これに類するもの 15 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 16 倉庫業を営む倉庫 17 自動車修理工場 18 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間、階段、エレベーター、機械室その他これらに類するもののみであるものを除く。) 2 神社、寺院、教会その他これら に類するもの 3 地階又は1階を老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するものの用に供するもの(地階又は1階の老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するものの用に供する部分が廊下又は広間、階段、エレベーター、機械室その他これらに類するもののみであるものを除く。) 4 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) 5 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。) 6 自動車教習所 7 畜舎 8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 9 カラオケボックスその他これに類するもの 10 自動車修理工場 11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。) |
建築物の建ぺい率の最高限度 |
10分の3 |
10分の3 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
600平方メートル ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 |
3,000平方メートル ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 |
――― |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 |
建築物の高さの最高限度 |
建築物の高さは、10mを超えてはならない。 |
1 建築物の高さは、31mを超えてはならない。 2 建築物の高さ(東京湾平均海面からの高さによるものとする。)は、86mを超えてはならない。 3 建築物の各部分の高さは、当該部分から計画図に示す基準線1までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 4 建築物の各部分の高さは、当該部分から計画図に示す基準線2までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。 |
建築物等の形態意匠の制限 |
1 建築物等の形態意匠は、地形的、自然的特徴を考慮し、本地区計画の区域全体として調和のとれたものとするとともに、周辺の景観と調和のとれたものとするため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 駐車場又は駐輪場の用途に供する建築物等又はその部分は、植栽等による遮へいや壁面の緑化等により、乱雑な外観とならないようにすること。 (2) 建築物等の色彩は、斜面緑地と調和したものとなるよう配慮した上で、地区周辺の市街地に面する建築物等の部分については、当該市街地の景観に配慮すること。 (3) 建築物等の色彩は、マンセル表色系で、次に掲げるものを基調とする。 ア 有彩色のうち色相が赤(R)系、黄赤(YR)系又は黄(Y)系(10R~5Y)で明度6以上かつ彩度4以下のもの イ 有彩色のうち前号に掲げる色相以外で明度6以上かつ彩度1以下のもの ウ 無彩色で明度6以上9未満のもの (4) 前号の規定は、次に掲げる建築物等又はその部分については、適用しない。 ア ガラス等の透過性のある材料を使用した部分 イ 石、レンガ等を使用した部分で、周囲の建築物等と調和していると市長が認めたもの ウ 植栽等による遮へいや壁面緑化等が行われている部分 エ 機能上又は性質上やむを得ず、かつ、良好な景観の形成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと市長が認めたもの 2 屋外広告物は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについては、この限りでない。 (1) 屋外広告物は、地区内の営業又は事業に関するものに限り設置することができる。ただし、本地区計画の区域内の営業若しくは事業に関するもの又は住宅等の用途に供する建築物の名称等を表示するものを、誘導のために必要最小限の範囲において設置する場合は、この限りでない。 (2) 建築物等に設置する屋外広告物は、建築物の高さ10m を超える部分には設けないこと。 (3) 建築物等に屋外広告物を設置する場合は、斜面緑地の景観を阻害しないよう、設置位置を工夫すること。 (4) 壁面看板は、表示面積の合計を一のテナントにつき20平方メートル以内とすること。 (5) そで看板は、表示面積の合計を一のテナントにつき5平方メートル以内とし、突出幅を1m以下とすること。 (6) 広告塔及び広告板は、地盤面からの高さを10m以下、1基当たりの表示部分の最大の鉛直投影面積を25平方メートル以内とすること。 (7) 地区内の営業又は事業に関する広告塔又は広告板を設置する場合は、全テナントの表示内容を集約したものとすること。 (8) 屋外広告物の照明は、地区周辺の市街地に配慮し、過剰なものを避けること。 (9) 映像装置を使用したものでないこと。 |
1 建築物等の形態意匠は、地形的、自然的特徴を考慮し、本地区計画の区域全体として調和のとれたものとするとともに、周辺の景観と調和のとれたものとするため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 建築物は、本地区計画の区域内の他の建築物や緑地等と一体となった景観を形成するため、基調となる素材や形態意匠を揃えるなどの工夫をすること。 (2) 建築物の屋上に設置する建築設備等は、ルーバーや壁面の立ち上がり等により遮へいするなど、周囲から容易に望見できないようにすること。 (3) 隣接する建築物との間の空間に表情をもたせるため、建築物の妻側の壁面にバルコニー等を設置するなどの工夫をすること。 (4) 建築物の低層部で計画図に示す歩行者用通路1に面する部分は、住居又は駐輪の用に供する部分を除き、十分な大きさの開口部を設けるなど建築物内部の活動やにぎわいが望めるような形態意匠とすること。 (5) 駐車場又は駐輪場の用途に供する建築物等又はその部分は、植栽等による遮へいや壁面の緑化等により、乱雑な外観とならないようにすること。 (6) 基準線からの距離に応じた建築物の高さ制限により生じる階段状の形態を和らげるため、飾り柱やスラブの表現を工夫するなどとした形態意匠とすること。 (7) 建築物等の色彩は、本地区計画の区域全体として調和したものとなるよう配慮した上で、本地区計画の区域周辺の住宅地から望見される建築物等の部分については、当該住宅地の景観に配慮すること。 (8) 建築物等の色彩は、マンセル表色系で、次に掲げるものを基調とする。 ア 有彩色のうち色相が赤(R)系、黄赤(YR)系又は黄(Y)系(10R~5Y)で明度6以上かつ彩度4以下のもの イ 有彩色のうち前号に掲げる色相以外で明度6以上かつ彩度1以下のもの ウ 無彩色で明度6以上9未満のもの (9) 前号の規定は、次に掲げる建築物等又はその部分については、適用しない。 ア ガラス等の透過性のある材料を使用した部分 イ 石、レンガ等を使用した部分で、周囲の建築物等と調和していると市長が認めたもの ウ 植栽等による遮へいや壁面緑化等が行われている部分 エ 機能上又は性質上やむを得ず、かつ、良好な景観の形成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと市長が認めたもの (10) 貴賓館を中心とした夜間景観の形成を図るため、これを阻害することとなる、他の建築物をライトアップするための照明装置を設置しないこと。 2 建築物等の形態意匠は、貴賓館からの眺望を確保するため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 建築物の屋上に建築設備等を設置する場合は、当該建築設備等が貴賓館の2階以上の階から容易に望見できないような配置又は形態意匠とする。 (2) 貴賓館の2階以上の階からみなとみらい21地区方向への見通し景観を創出するため、建築物等の配置を工夫するとともに、過剰な装飾のない形態意匠とすること。 3 屋外広告物は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについては、この限りでない。 (1) 屋外広告物は、地区内の営業若しくは事業に関するもの又は住宅等の用途に供する建築物の名称等を表示するものに限り設置することができる。ただし、本地区計画の区域内の営業若しくは事業に関するもの又は住宅等の用途に供する建築物の名称等を表示するものを、誘導のために必要最小限の範囲において設置する場合は、この限りでない。 (2) 屋外広告物は、貴賓館からの眺望を阻害しないような配置又は形態意匠とすること。 (3) 建築物等に設置する屋外広告物は、建築物の高さ6mを超える部分には設けないこと。 (4) 建築物等に設置する屋外広告物は、落ち着きのある景観を阻害しないよう、商業・サービス施設等によりにぎわいを形成する部分に設けること。 (5) 壁面看板は、表示面積の合計を一のテナントにつき10平方メートル以内とすること。 (6) そで看板は、表示面積の合計を一のテナントにつき5平方メートル以内とし、突出幅を1m以下とすること。 (7) 広告塔及び広告板は、地盤面からの高さを5m以下、1基当たりの表示部分の最大の鉛直投影面積を12.5平方メートル以内とすること。 (8) 地区内の営業又は事業に関する広告塔又は広告板を設置する場合は、全テナントの表示内容を集約したものとすること。 (9) 屋外広告物の照明は、本地区計画の区域周辺の落ち着いた住宅地の景観を阻害しないよう、過剰なものを避けること。 (10) 映像装置を使用したものでないこと。 |
垣又はさくの構造の制限 |
生け垣、フェンスその他これらに類し、美観を損ねるおそれのないものとする。 |
緑化率の最低限度 |
100分の25 |
・計画書(続き)
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 |
名 称 |
B-2地区 |
面 積 |
約 4.6ha |
建築物の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 共同住宅 2 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの 3 2階以下の階を店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に規定するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以内のもの 4 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建ぺい率の最高限度 |
10分の3 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
2,000平方メートル ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 |
建築物の高さの最高限度 |
1 建築物の高さは、計画図に示す区域それぞれについて、次に掲げる数値を超えてはならない。 (1) 区域ア 31m (2) 区域イ 31m (3) 区域ウ 25m (4) 区域エ 15m 2 建築物の高さ(東京湾平均海面からの高さによるものとする。)は、計画図に示す区域それぞれについて、次に掲げる数値を超えてはならない。 (1) 区域ア 74m (2) 区域イ 104m (3) 区域ウ 90m (4) 区域エ 83m 3 建築物の各部分の高さは、当該部分から計画図に示す基準線1までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 4 建築物の各部分の高さは、当該部分から計画図に示す基準線2までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。 |
建築物等の形態意匠の制限 |
1 建築物等の形態意匠は、地形的、自然的特徴を考慮し、本地区計画の区域全体として調和のとれたものとするとともに、周辺の景観と調和のとれたものとするため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 建築物は、地区内の建築物等により構成されるスカイラインや壁面の連なりが丘のゆるやかな稜線と調和したものとなるよう、連続性、一体性のある配置及び形態意匠とすること。 (2) 建築物の壁面による圧迫感や長大感を軽減するため、建築物は、鉛直面に投影した水平方向の長さを70m以下とするほか、飾り柱やスラブの表現等により鉛直方向の線的なデザインを施すなど、壁面を分節する工夫をすること。 (3) 建築物は、本地区計画の区域内の他の建築物や緑地等と一体となった景観を形成するため、基調となる素材や形態意匠を揃えるなどの工夫をすること。 (4) 建築物の屋上に設置する建築設備等は、ルーバーや壁面の立ち上がり等により遮へいするなど、周囲から容易に望見できないようにすること。 (5) 隣接する建築物との間の空間に表情をもたせるため、建築物の妻側の壁面にバルコニー等を設置するなどの工夫をすること。 (6) 駐車場又は駐輪場の用途に供する建築物等又はその部分は、植栽等による遮へいや壁面の緑化等により、乱雑な外観とならないようにすること。 (7) 共同住宅の用途に供する建築物のうち、計画図に示す広場に面する部分は、当該広場からの眺望に配慮し、屋外階段等の配置や形態意匠を工夫すること。 (8) 貴賓館又は計画図に示す広場に面する建築物等の部分は、過剰な装飾のない形態意匠とするなど、貴賓館をひきたたせるものとすること。 (9) 基準線からの距離に応じた建築物の高さ制限により生じる階段状の形態を和らげるため、飾り柱やスラブの表現を工夫するなどした形態意匠とすること。 (10) 建築物等の色彩は、本地区計画の区域全体として調和したものとなるよう配慮したうえで、地区内の場所ごとの特徴に応じ、それぞれ次のとおりとする。 ア 丘の稜線に面する建築物等の部分は、丘の下からの眺望に配慮した色彩とすること。 イ 貴賓館又は計画図に示す広場に面する建築物等の部分は、圧迫感を軽減するほか、貴賓館をひきたたせ、当該広場、植栽等と調和した落ち着きのある景観となるよう配慮した色彩とすること。 ウ 本地区計画の区域周辺の住宅地から望見される建築物等の部分は、当該住宅地の景観に配慮した色彩とすること。 (11) 建築物等の色彩は、マンセル表色系で、次に掲げるものを基調とする。 ア 有彩色のうち色相が赤(R)系、黄赤(YR)系又は黄(Y)系(10R~5Y)で明度6以上かつ彩度4以下のもの イ 有彩色のうち前号に掲げる色相以外で明度6以上かつ彩度1以下のもの ウ 無彩色で明度6以上9未満のもの (12) 前号の規定は、次に掲げる建築物等又はその部分については、適用しない。 ア ガラス等の透過性のある材料を使用した部分 イ 石、レンガ等を使用した部分で、周囲の建築物等と調和していると市長が認めたもの ウ 植栽等による遮へいや壁面緑化等が行われている部分 エ 機能上又は性質上やむを得ず、かつ、良好な景観の形成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと市長が認めたもの (13) 貴賓館を中心とした夜間景観の形成を図るため、これを阻害することとなる、他の建築物をライトアップするための照明装置を設置しないこと。 2 屋外広告物は、地区の景観及び地区外からの景観を阻害しないよう、次に掲げる事項に適合するものとする。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについては、この限りでない。 (1) 屋外広告物は、地区内の営業若しくは事業に関するもの又は住宅等の用途に供する建築物の名称等を表示するものに限り設置することができる。ただし、本地区計画の区域内の営業若しくは事業に関するもの又は住宅等の用途に供する建築物の名称等を表示するものを、誘導のために必要最小限の範囲において設置する場合は、この限りでない。 (2) 屋外広告物は、貴賓館や計画図に示す広場からの眺望を阻害しないような配置又は形態意匠とすること。 (3) 建築物等に設置する屋外広告物は、建築物の高さ6mを超える部分には設けないこと。 (4) 壁面看板は、表示面積の合計を一のテナントにつき10平方メートル以内とすること。 (5) そで看板は設置しないこと。 (6) 広告塔及び広告板は、地盤面からの高さを5m以下、1基当たりの表示部分の最大の鉛直投影面積を12.5平方メートル以下とすること。 (7) 地区内の営業又は事業に関する広告塔又は広告板を設置する場合は、全テナントの表示内容を集約したものとすること。 (8) 屋外広告物の照明は、本地区計画の区域周辺の落ち着いた住宅地の景観を阻害しないよう、過剰なものを避けること。 (9) 映像装置を使用したものでないこと。 |
垣又はさくの構造の制限 |
生け垣、フェンスその他これらに類し、美観を損ねるおそれのないものとする。 |
緑化率の最低限度 |
100分の25 |
・計画書(続き)
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 |
名 称 |
C-1地区 |
C-2地区 |
面 積 |
約 0.8ha |
約 5.3ha |
建築物の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 共同住宅 2 2階以下の階を店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に規定するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以内のもの 3 前各号の建築物に附属するもの |
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 1 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの 2 前号の建築物に附属するもの |
建築物の建ぺい率の最高限度 |
10分の3 |
10分の3 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
2,000平方メートル |
――― |
壁面の位置の制限 |
――― |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
建築物の高さの最高限度 |
建築物の高さは、10mを超えてはならない。 |
1 建築物の高さは、10mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該部分から計画図に示す基準線1までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 3 建築物の各部分の高さは、当該部分から計画図に示す基準線2までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下としなければならない。 |
建築物等の形態意匠の制限 |
1 建築物等の形態意匠は、貴賓館その他の景観資源と調和のとれたものとするため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 建築物等の部分は、過剰な装飾のない形態意匠とするとともに、落ち着いた色彩とするなど、貴賓館をひきたたせるものとすること。 (2) 駐車場の用途に供する建築物等の出入口等は、計画図に示す広場の景観を阻害しないよう配慮すること。 (3) 貴賓館を中心とした夜間景観の形成を図るため、これを阻害することとなる、他の建築物をライトアップするための照明装置を設置しないこと。 2 屋外広告物は設けないものとする。ただし、次に掲げるもので、本地区計画の区域内の景観を阻害しないと認められるものについては、この限りでない。 (1) 案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるもの (2) 本地区計画の区域内の営業若しくは事業に関するもの又は住宅等の用途に供する建築物の名称等を表示するものを、誘導のために必要最小限の範囲において設置するもの |
1 建築物等の形態意匠は、貴賓館その他の景観資源と調和のとれたものとするため、次に掲げる事項に適合するものとする。 (1) 擁壁は、既存の石垣を活用するなどその歴史的価値を尊重した形態意匠とすること。 (2) 貴賓館を中心とした夜間景観の形成を図るため、これを阻害することとなる、他の建築物をライトアップするための照明装置を設置しないこと。 2 屋外広告物は設けないものとする。ただし、次に掲げるもので、本地区計画の区域内の景観を阻害しないと認められるものについては、この限りでない。 (1) 案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるもの (2) 本地区計画の区域内の営業若しくは事業に関するもの又は住宅等の用途に供する建築物の名称等を表示するものを、誘導のために必要最小限の範囲において設置するもの |
垣又はさくの構造の制限 |
生け垣、フェンスその他これらに類し、美観を損ねるおそれのないものとする。 |
緑化率の最低限度 |
100分の25 |