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C-008:杉田・新杉田駅周辺地区

都市計画決定:昭和62年9月25日/都市計画変更:平成29年7月14日

最終更新日 2022年12月9日

計画図の画像
計画図(地区施設の配置及び壁面の位置の制限)

凡例の画像
凡例

・計画書

名称

杉田・新杉田駅周辺地区地区計画

位置

横浜市磯子区新杉田町,杉田一丁目,杉田二丁目,杉田三丁目,中原二丁目及び中原四丁目地内

面積

約8.8ha














地区計画の目標 当地区は,新杉田駅と杉田駅を結ぶ県道横浜伊勢原線沿道を中心に古くから開けた商業地であり,また,鉄道,新交通,幹線道路が結節する交通の要所であることから地域拠点に位置づけられている。
そこで,この地域特性を生かし,次の内容を踏まえて市街地の整備を図ることを目標とする。
(1) 健全で合理的な土地利用を促進することにより,安全で快適な街並みの形成と防災性の向上を図る。
(2) 地域拠点商業地にふさわしいにぎわいを演出する商業施設,サービス施設,都市型住宅等の集積を図る。
(3) 歴史的背景を踏まえた個性的で魅力的な街並みの形成を図る。
土地利用の方針 県道横浜伊勢原線を軸とし,新杉田駅前地区及び杉田駅前地区を二つの核とする地域拠点商業地に育成するために,土地の高度利用と併せてオープンスペースの確保及び緑化の推進を図ることとし,次の方針により土地利用を誘導する。
(杉田中央通り地区)
県道横浜伊勢原線沿いの路線型商店街として,地域に密着した商業施設の集積を図る。
(杉田駅周辺地区)
駅前にふさわしい商業及びサービス施設並びに都市型住宅の立地を図る。
(新杉田駅周辺地区)
広域的な業務,商業及びサービス施設並びに都市型住宅の立地を図る。
地区施設の整備の方針 地区内の歩行者の安全性と快適性の向上を図るため,区画街路,歩道状空地及び新杉田駅と杉田中央通り地区を結ぶ歩行者用通路を敷地の共同化等に併せて整備する。
人々の憩いの場の創出のため広場等を設置し,街路樹などと併せて緑化の推進を図る。
建築物等の
整備の方針
にぎわいのある活気あふれたまちにするために,地区特性に応じて次の建築物等の整備の方針を定めるとともに,必要に応じ,建築物の用途・高さの最高限度・壁面の位置・形態・意匠の制限等を定める。
(杉田中央通り地区)
(1) 建物用途は,低層階を主として商業施設とする。
(2) 建築物の不燃化や高度利用を促進するため敷地の共同化を図る。
(3) 商店街としての来街者に対する安全性・快適性の向上を図るため,外壁の後退を行うとともに,形態・意匠に配慮した建物とする。
(杉田駅前地区)
(1) 建物用途は,商業及びサービス施設並びに住宅とする。
(2) 建築物の不燃化や高度利用を促進するため敷地の共同化を図る。
(3) 建物の立体的複合化を図るため,主に中高層建物とし,外壁の後退や広場の整備を図る。
(新杉田駅前地区)
(1) 建物用途は,商業,業務及びサービス施設並びに住宅とする。
(2) 建物の立体的複合化を図るため,主に高層建物とする。
・計画書(続き)
地区整備計画










道路

区画街路(市道新杉田252号線) 幅員14.0m 延長約60m

広 場

約 500㎡

公共空地

歩道状空地 幅員2.0m 延長約500m
屋上庭園 約 300㎡









地区の区分 名称 新杉田駅前地区
区 域 約 1.9ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。
1 自動車教習所
2 倉庫業を営む倉庫
3 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
4 キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの
5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令第130条の9の3※で定めるもの
建築物の敷地面積
の最低限度
500㎡
ただし,公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては,この限りでない。
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び広場の境界線までの距離は,2m以上とする。
ただし,次に掲げるものについては,この限りでない。
1 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
2 公共用歩廊
3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター,階段又はスロープ
建築物の高さの
最高限度
建築物の高さは,100mを超えてはならない。
建築物等の形態又は意匠の制限 1 低層部の商業施設は,連続的に設け,駅前地区にふさわしい賑わいを感じさせる意匠とする。
2 高層棟は,周辺環境に配慮するとともに,磯子区南部地域及び杉田・新杉田地区のランドマークとなるよう,豊かな表情をもちシンボル性のある塔状にする。
3 建築物の屋外から望見される部分は,美観などを良好に保つため,周辺との調和に配慮し刺激的な色彩又は装飾は用いないこととする。
4 駐車場,屋外広告物,高架水槽,クーリングタワー等を設ける場合は,周囲と調和し,周辺地区からの景観に配慮した設置位置,設置方法及び色彩とする。

建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法施行令第130条の9の3は建築基準法施行令第130条の9の5に改正されています。
≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
新杉田駅前地区以外は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です。
杉田・新杉田駅周辺地区は 街づくり協議地区にも指定されています。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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