ここから本文です。

杉田・新杉田駅周辺地区街づくり協議指針

令和元年7月1日改正

最終更新日 2020年4月14日

1趣旨

当地区は、新杉田駅と杉田駅を結ぶ県道伊勢原線沿道を中心に古くから開けた商業地であり、鉄道や幹線道路が結節する交通の要所にもなっています。このため、磯子区南部地域の日常生活の拠点として、道路や歩行者空間等の都市基盤施設の整備や、土地の有効利用による商業、業務、サービス等の機能集積を図り、快適で利便性の高い活気あるまちづくりを進めます。

2協議区域

磯子区杉田一丁目、杉田二丁目、杉田三丁目、杉田四丁目、中原二丁目、中原四丁目及び新杉田町の各一部
面積:約10ha(別添図のとおり)

協議区域の画像
協議区域

3協議対象

別添図に示す壁面・塀等の後退路線に面する敷地の建築物

4地区の情報

別添図に示す区域の一部では「杉田・新杉田駅周辺地区計画」が策定されていますので、その内容も確認願います。

5協議内容

(1)建物や敷地の共同化

小規模、不整形な敷地については共同建築や共同利用を検討してください。

(2)建築物の壁面、塀等の後退

ア 別添図に示す路線に面する敷地では、建築物を道路境界線より1.5m以上壁面後退させ、壁面後退で生じた空地部分は歩道状に整備してください。

イ 壁面後退で生じた空地は、独立看板や広告塔用の支柱を設けないでください。

(3)建物の用途

上記路線に面する敷地の建築物は、1階部分を非住宅として商業、業務、サービス施設等の連たんに配慮してください。

(4)駐車場の設置

ア 駐車場の出入口は、歩行者や自転車の通行に支障のない位置に設けてください。
イ 駐輪場(自転車、バイク置場)は、施設の用途と規模に応じて必要台数分を確保してください。

(5)景観

ア 建物のデザインや色彩は、周辺の建物や街並と調和するよう配慮してください。
イ 看板、広告塔はできるだけ小さくして、建物と調和させてください。
ウ 設備機器(配管、ダクト、空調用室外機等)についても、外部から見える場合は景観に配慮してください。

(6)緑化の促進

うるおいのある街並とするために、敷地にはできるだけ植栽を行ってください。

6担当課

横浜市都市整備局地域まちづくり課
責任者:地域まちづくり課長
住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10
電話:045-671-2667

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:832-236-143

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews