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環境創造局環境保全部環境エネルギー課
電話:045-671-4225
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ファクス:045-550-3925
メールアドレス:ks-energy@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年6月30日
◆V2H充放電設備設置費補助金
電気自動車やプラグインハイブリッド自動車といった次世代自動車普及促進のため、V2H充放電設備に対して補助事業を実施します。
◆電気自動車等用充電設備設置費補助金
電気自動車やプラグインハイブリッド自動車といった次世代自動車普及促進のため、集合住宅へ設置する充電設備に対して補助事業を実施します。
◆ 燃料電池自動車(FCV)導入補助
水素エネルギーを活用したCO2削減を目指し、平成26年12月に一般販売が開始された燃料電池自動車の普及に取り組みます。
◆ 自立分散型エネルギー設備設置費補助
地球温暖化対策及び災害に強い安心・安全なまちづくりを推進するため、自立分散型エネルギー設備(住宅用燃料電池システム)の設備設置補助を行います。
◆ 水素供給設備整備補助
水素社会実現に向けた燃料電池自動車等の普及促進を図るため、水素を供給する水素ステーションの整備に対する補助を行います。
「省エネ」かつ「健康」な住まいの基本となる、室内温度差の少ない住宅の普及を目指し、断熱等性能等級6や7等の高断熱・高気密な住宅の新築や改修への補助を通してモデルを創出し、普及啓発に向けた様々なデータの取得のご協力をいただきます。あわせて、既存住宅の省エネルギー性能を向上させる改修への補助により、民間住宅市場における既存住宅の温暖化対策を誘導します。
これらの補助を実施することで、市内企業等の技術力の向上、市民への普及啓発等の取組を推進することを目的とします。
・窓口:横浜市住宅供給公社街づくり事業課(省エネ住宅補助担当)
・電話:045-451-7740
・ホームページは右の部署名をクリック:建築局住宅部住宅政策課
※「蓄電池」については、単体での補助は実施していません。省エネ改修工事が必要となります。
※現在、横浜市では太陽光発電システムの補助は実施していません。
補助対象システムの補助金の交付を受けた方が、管理期間内にご自宅の売却などにより対象システムを処分する場合は、事前に財産処分の承認申請が必要となりますので、申請に必要な書類等をダウンロードして頂き、必要事項を記入の上、郵送または持参をお願いします。
システムの使用期間に応じ、補助金の一部を返還していただきます。
対象システム | 管理期間 |
---|---|
住宅用太陽光発電システム | 10年間 |
家庭用燃料電池システム | 6年間 |
HEMS | 5年間 |
蓄電システム | 6年間 |
EV充給電設備(平成27年度) | 5年間 |
番号 | 補助内容 | 補助年度 | 対象システム | 様式 |
---|---|---|---|---|
901 | 住宅用太陽光発電システム | 平成15~25年度 | 太陽光発電システム | |
902 | 住宅用太陽熱利用システム | 平成15~26年度 | 太陽熱利用システム | |
903 | 住宅用スマートエネルギー設備 | 平成26年度 | HEMS(5年) | 第12号様式 |
904 | 住宅用自立分散型エネルギー設備 | 平成27年度 | HEMS(5年) | 第15号様式 |
905 | 自立分散型エネルギー設備 | 平成28、29年度 | HEMS(5年) | 第15号様式 |
906 | 自立分散型エネルギー設備 | 平成30年度 | 燃料電池システム | |
907 | 自立分散型エネルギー設備 | 令和2年度 | 燃料電池システム | |
908 | 自立分散型エネルギー設備 | 令和3年度 | 燃料電池システム | |
909 | 自立分散型エネルギー設備 | 令和4年度 | 燃料電池システム |
FCV導入補助金の交付を受けて導入した車両は、導入後、一定の期間財産の処分(売却、廃棄、譲渡等)や横浜市外へ使用の本拠の移転が出来ません。
燃料電池自動車の財産を処分する際は、原則として補助金(全部又は一部)の返還等が条件となります。
対象 | 管理期間 |
---|---|
FCV | 4年間 |
充電設備導入補助金の交付を受けて導入した充電設備は、導入後、一定の期間財産の処分(売却、廃棄、譲渡等)や横浜市外へ使用の本拠の移転が出来ません。
充電設備の財産を処分する際は、原則として補助金(全部又は一部)の返還等が条件となります。
対 象 | 管理期間 |
---|---|
充電設備(EV・PHV用) | 8年間 |
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