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環境創造局環境保全部環境エネルギー課
電話:045-671-4225
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ファクス:045-550-3925
メールアドレス:ks-energy@city.yokohama.jp
現在、横浜市では「電気自動車(EV)」、個人向けの「太陽光発電」・「蓄電池」の補助は実施していません。
最終更新日 2023年4月24日
◆V2H充放電設備設置費補助金
電気自動車やプラグインハイブリッド自動車といった次世代自動車普及促進のため、V2H充放電設備に対して補助事業を実施します。
◆集合住宅向け電気自動車等用充電設備設置費補助金
電気自動車やプラグインハイブリッド自動車といった次世代自動車普及促進のため、集合住宅へ設置する充電設備に対して補助事業を実施します。
◆ 燃料電池自動車(FCV)導入補助
水素エネルギーを活用したCO2削減を目指し、平成26年12月に一般販売が開始された燃料電池自動車の普及に取り組みます。
◆ 水素供給設備整備補助
水素社会実現に向けた燃料電池自動車等の普及促進を図るため、水素を供給する水素ステーションの整備に対する補助を行います。
補助対象システムの補助金の交付を受けた方が、管理期間内にご自宅の売却などにより対象システムを処分する場合は、事前に財産処分の承認申請が必要となりますので、申請に必要な書類等をダウンロードして頂き、必要事項を記入の上、郵送または持参をお願いします。
システムの使用期間に応じ、補助金の一部を返還していただきます。
対象システム | 管理期間 |
---|---|
住宅用太陽光発電システム | 10年間 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 6年間 |
HEMS | 5年間 |
蓄電システム | 6年間 |
番号 | 補助内容 | 補助年度 | 対象システム | 様式 |
---|---|---|---|---|
1 | 住宅用太陽光発電システム | 平成15~25年度 | 太陽光発電システム | |
2 | 住宅用太陽熱利用システム | 平成15~26年度 | 太陽熱利用システム | |
3 | 住宅用スマートエネルギー設備 | 平成26年度 | HEMS(5年) | 第12号様式 |
4 | 自立分散型エネルギー設備 | 平成28年度~ | 燃料電池システム |
FCV導入補助金の交付を受けて導入した車両は、導入後、一定の期間財産の処分(売却、廃棄、譲渡等)や横浜市外へ使用の本拠の移転が出来ません。
燃料電池自動車の財産を処分する際は、原則として補助金(全部又は一部)の返還等が条件となります。
対象 | 管理期間 |
---|---|
FCV | 4年間 |
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