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水素供給設備整備事業費補助のご案内

最終更新日 2023年8月26日

令和5年度横浜市水素供給設備整備事業費補助事業の募集は終了しました。

水素社会実現に向けた燃料電池自動車等の普及促進を図るため、水素を供給する水素ステーションの整備に対して補助を行います。
令和5年度横浜市水素供給設備整備事業費補助事業の募集は終了しました。

補助を受けることができる方                                      (各要件にすべて該当する方、又はこれらに準ずるものとして市長が認定した方)

(1)経済産業省補助金の交付決定通知書の交付を受けた法人または個人事業者。
(2)横浜市内で水素供給設備の整備を行う方。
(3)市税の滞納がない方。
(4)交付決定通知後に、工事着手、工事契約、工事代金の支払いを行える方。
(5)工事が完了し、代金の支払い後、実績報告書を令和6年3月22日までに提出できる方。
(注1)工事着手とは、補助対象となる工事の着手です。
(注2)工事が完了しても、すぐにそろわない書類もあるので、余裕をもって工事を完了させてください。

補助金額

 補助金の交付額は、補助金申請額、上限額及び補助対象経費と経済産業省補助金との差額を比較して一番低い金額とする。ただし、複数の交付申請書を受理したときは、予算額を受付件数に応じて按分することで補助金の交付額を算出する。交付決定後に別の交付申請書を受理した場合であっても同様とする。なお、按分した額は千円未満を切り捨てる。

補助対象設備
水素供給設備の規模水素供給能力(Nm3/h)供給方式予算額
大規模500以上 1,000万円
中規模①

300以上
500未満

パッケージを含むもの
上記に該当しないもの
中規模②

50以上

300未満

パッケージを含むもの
上記に該当しないもの

オンサイト方式:水素製造装置を敷地内に有する
大規模:平均的能力に加え、ピーク時には1時間に500Nm3 の水素を充填できる能力を有するもの
パッケージ:主要設備*を1又は2の筐体に内包した設備形態のもの
液化水素対応設備 :水素ステーションに液体水素を受け入れ供給するもの
水素供給能力:燃料電池自動車等への平均的な水素充填能力
遠隔監視設備 :水素ステーション敷地内に設置される被監視側の設備
*主要設備とは、圧縮機、蓄圧器、プレクーラー(冷凍機)をいう。

募集期間

各申請書類の受付期間または提出期限
様式番号等受付期間または提出期限
交付申請書(第1号様式)令和5年7月3日(月曜日)から令和5年8月25日(金曜日)まで
実績報告書(第8号様式)令和6年3月22日(金曜日)まで
請求書(第10号様式)令和6年4月12日(金曜日)まで


申請にあたっては、必要書類を全てそろえて、市環境創造局環境エネルギー課に郵送で提出すること。
【注意事項】
◆各提出期限までに交付申請書・実績報告書・請求書が提出できない場合、補助金を交付できませんのでご注意ください。
◆交付申請書の提出後、審査し、交付決定通知書を送付します。必ず通知を受け取った後、着工してください。

申請に必要な書類等

交付申請

補助金の交付申請をする時に必要な書類
番号様式番号書類名称備考記入例
 

第1号様式(ワード:44KB)

補助金交付申請書

内容記入のこと。第1号例(PDF:350KB)
1なし

【法人の場合】
(1)登記簿謄本、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
(2)財務諸表
【個人事業者の場合】
(1)個人番号カード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、パスポートのいずれかの写し
(2)確定申告書B又は、銀行の当座預金口座開設に関する証明書

【法人の場合】
(1)発行から3ヶ月以内のもの
(2)直近2ヶ年分

【個人事業者の場合】
(2)
・確定申告書B…直近2ヶ年分
・当座預金口座開設に関する証明書…発行から3ヶ月以内のもの

なし
2なし申請する施設に係る設備の仕様書・設計条件・設備仕様、工事の内容等
(水素供給設備の供給能力※、特殊な工法・工事、コスト低減、信頼性等に関する説明を含む。また、各事業者の設計方針を示すこと。:基本的な設計方針は以降も継続。)
※平均的水素供給能力を示すこと
なし
3なし対象設備の計画図面・配置図
・補助対象設備を色分けし分かるようにすること。
・総敷地面積、使用面積、基礎面積、舗装面積を記入すること。
なし
4なし周辺地図近隣の半径10km程度が把握できる地図。なし
5第16号様式随意契約時の選定理由書随意契約の場合には提出する。なし
6なし返信用封筒
・A4判三つ折の書類が入る封筒
郵便番号及びあて名を明記し、指定の郵便切手を貼付したもの各1部
・第1種定形、切手貼付等により返送できるもの
なし
(7~8の書類は、経済産業省の補助金交付決定の採択を受けた事業者のみ提出すること。)
7なし経済産業省の補助金交付決定通知書の写しなしなし
8なし経済産業省の補助金交付申請時に提出許可を受けた書類一式の写しなしなし
(9~11の書類は、記載内容を満たす経済産業省の補助金採択済みの書類の写しがあれば省略可。)
9第17号様式資金調達計画書市指定のフォーマットを使用すること。なし
10第18号様式水素供給設備設置調査書・必要とする理由
・期待される効果
・事業性の検討(燃料電池自動車の需要見込み:自動車メーカー・自治体等との協議による計画をふまえること。)
・設備運用の方法
なし
11

第22号様式

補助対象設備積算書・当該補助対象設備だけを分離したものであること。
・諸経費については内訳を記入すること。
なし
12なしその他(市長が必要と認めるもの)なしなし

実績報告

設置完了後、実績報告をする時に必要な書類
番号様式番号書類名称備考記入例
 

第8号様式(ワード:41KB)

実績報告書内容記入のこと。第8号様式例(PDF:338KB)
1なし工事の契約日がわかる書類契約書、請書等なし
2なし工事の着手日がわかる書類なしなし
3なし請求書(写し)・当該補助対象設備だけを分離したものであること。
・施工業者の社印の押印があること。
なし
4なし請求明細書(写し)・内訳が「一式」ではなく、具体的に単価、数量、規格等が記入され、工事内容の詳細がわかるもの。
・必要に応じて詳細図面、仕様書等を添付すること。
・諸経費については、算定根拠を明記のこと。
・請求書番号等を記載するなどして、当該請求書の明細であることが特定できるものであること。
なし
5なし(1)領収書(写し)
又は
(2)金融機関発行の振込証(写し)

(1)
・当該補助対象設備だけを分離したものであること。
・入金証明書等は不可。
(2)
・当該補助対象設備だけを分離した振込であって(ア)銀行の出納印を受けたもの、(イ)ATMから出力される振込証、又は(ウ)総合振込証明書等で支払いの事実(支払いの相手先、支払日、支払額等)を確認できるものである場合のみ領収書の代わりとすることができる。
・支払いについて、他の支払いと一括して振り込まれている場合は、補助対象経費の振込額であることを示す書類を別途提出すること。
・振込手数料は原則補助対象外。ただし、振込手数料を取引先が負担し、請求書の金額に振込手数料を含み、請求書等にその旨が記載されている場合は、補助対象として計上できる。

なし
6なし設備の完成を証する書類・高圧ガス保安法に基づく製造施設完成検査証(写し)・製造施設完成検査証の事業所の名称と、補助金申請者が相違している場合は、管理・運営の委託契約書(写し)等を提出すること。
・製造施設完成検査証と申請書(写し)
なし
7なし取得した設備の写真・全景及び各補助対象設備ごとに確認できるもの。
・基礎工事等完成後確認が困難な部分に関しては、工程ごとの経過写真。
なし
8なし完成図書・完成図書一式。なし
9なし工程表・全体工程表と詳細工程表。なし
10第15号様式入札等の報告書入札方法、理由、その他必要事項を明記のこと。なし
(11~12の書類は、経済産業省の補助金確定通知の採択を受けた事業者のみ提出すること。)
11なし経済産業省の確定通知書の写しなしなし
12なし経済産業省の実績報告時に提出許可を受けた書類一式の写しなしなし
(13~16の書類は、記載内容を満たす経済産業省の補助金採択済みの書類の写しがあれば省略可。)
13第19号様式取得財産等管理台帳・取得財産等明細表市指定のフォーマットを使用すること。なし
14第20号様式補助対象設備・取得財産等明細表対照表市指定のフォーマットを使用すること。なし
15第21号様式補助対象設備・共通費按分表市指定のフォーマットを使用すること。なし
16第23号様式補助対象設備明細書(確定)・機器費、及び設置工事費等を内訳(定義)に分けて記入すること。
・必要に応じて内訳書を添付すること。
なし
17なしその他(市長が必要と認めるもの。)なしなし

請求

・実績報告書の提出後は内容を審査し、「補助金の額の確定通知書」をお送りします。(要綱第17条)
・通知の受領後は、速やかに請求書をご提出ください。(提出期限:令和6年4月12日(金曜日))
・指定された金融機関へ補助金が振り込まれます。

補助金の請求をする時に必要な書類
提出書類注意事項

様式

請求書
(第10号様式)

実績報告書と同時に提出はできません。
必ず「補助金の額の確定通知書」受領後に、提出してください。
(通知書の日付と文書番号の記入が必要となるため)
押印欄は「朱肉を使う印鑑」を使用してください。
必ず写しを取り、申請者および受任者が保管してください。
※電子メールで提出する場合は、押印不要。本データをPDF 形式にして、パスワード設定後、申請者本人のアドレスや委任状に記載した受任者のメールアドレスから送信してください。また、交付決定通知書及び額の確定通知書の写しの添付が必要です。
※メール送信後、PDFのパスワードは環境エネルギー課へ電話(045-671-4225)でお伝えください。
【メール提出先】ks-hojo@city.yokohama.jp

第10号様式
Word(ワード:33KB)
PDF(PDF:193KB)
記入例(PDF:427KB)

申請書類送付先

〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 23階
横浜市環境創造局環境エネルギー課 補助金担当

要綱・様式

関連情報(外部リンク)

その他

申請者の皆様へ
市内企業への優先発注のお願い

横浜市では物品や工事の発注にあたっては、横浜経済の活性化及び市内企業の育成を基本方針として、市内企業(横浜市内に主たる営業所がある企業)への発注を優先するよう努めています。
水素ステーションの整備につきましても、この趣旨を御理解いただき、可能な限り市内企業を御利用くださいますようお願いいたします。


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このページへのお問合せ

環境創造局環境エネルギー課

電話:045-671-4225

電話:045-671-4225

ファクス:045-550-3925

メールアドレス:ks-hojo@city.yokohama.jp

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ページID:151-051-270

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