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特定生産緑地について

最終更新日 2024年4月1日

ご案内

ご注意ください

来庁される場合は、横浜市電子申請・届出システムから事前予約が必要です。
事前予約なしでご来庁いただいた場合、対応致しかねることがございますのでご了承ください。
予約方法についてはこちらをご確認ください。


⽣産緑地は、指定から30年経過すると、農地以外のものに転⽤する手続きが可能となる代わりに
従来の相続税や固定資産税等の税制の優遇がなくなります。
引き続き営農を継続される⽅に向けて、「特定⽣産緑地制度」が創設されました。

お知らせ
  • 平成6年及び平成7年指定の生産緑地を対象に、特定生産緑地指定申請受付を行います(令和6年1月31日まで)。
  • 「特定生産緑地の指定手続について(通知)」を対象者(平成6年及び平成7年指定の生産緑地所有者)に送付しました。(令和5年10月)
  • 平成6年指定の生産緑地を対象とした特定生産緑地指定申請受付は令和6年1月31日までであり、最後の申請受付となります。それ以降の申請は受け付けかねますので、ご注意ください。

メニュー

  1. 制度の概要
  2. 指定要件
  3. 指定申請手続
  4. 横浜市特定生産緑地指定の手引き(第6版)
  5. よくある質問(Q&A集)
  6. その他
  • 特定生産緑地制度は、⽣産緑地制度の義務と優遇措置をそのまま延⻑するものです。
  • 特定⽣産緑地の指定期間は10年で更新が可能です。
  • 特定⽣産緑地の指定は、⽣産緑地指定から30年経過する前に受ける必要があります。
  • 30年経過後は指定を受けることはできません。
〔特定生産緑地の指定を受けた場合と受けない場合の比較〕
項目特定生産緑地の指定を受けた場合特定生産緑地の指定を受けない場合
生産緑地指定から  30年経過後生産緑地+特定生産緑地に指定される生産緑地に指定されたまま(規制あり)
買取申出

主たる農業従事者の
死亡等の場合のみ可能

いつでも可能
固定資産税等引き続き農地課税

農地課税から宅地並課税へ
5年間で段階的に上昇

相続税等納税猶予次の相続においても適用可現在適用している納税猶予のみ継続
その他補足10年ごとに指定の継続が可能

買取申出しない限り規制が継続
30年経過後の特定生産緑地指定は不可


図.特定生産緑地の指定イメージ

特定生産緑地の指定を受けるには、次のような条件があります。

指定要件


指定できるもの

○農地として適正な管理が行われているもの
○1箇所合計で300㎡以上の農地

×
指定できないもの

×現に耕作されておらず、かつ引き続き耕作する目的のないもの
×農業目的以外の倉庫や駐車場等の工作物が設置されているもの


条件次第で指定できるもの

△地⼒回復や連作障害の回避のため、⼀時休ませている農地
△耕作者の病気、けが、家族の介護、相続⼿続中といったやむを得ない理由による休耕地
※ 休耕中もいつでも耕作を再開できるよう除草等の管理を⾏っている必要があります。
△倉庫や駐⾞場等の建築物や⼯作物が設置されていた場合、⽇常的に農業のために設置されていることが確認できたもの
△所有地が300㎡未満であっても、1箇所として合計で300㎡以上を確保できるもの


令和5年度は、平成6年及び平成7年指定の生産緑地を対象として指定手続を行います。
平成8年以降に指定された生産緑地は、令和6年度以降に指定手続のご案内を順次送付します。

申請書類は次のとおりです。

申請に必要な書類の詳細については、こちらをご確認ください。(PDF:154KB)

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 是非ご利用ください。
 詳細についてはこちらのコンビニ交付のページへ

未登記の場合の同意取得について

  • 市は登記簿謄本で所有権の確認を行うため、相続発生直後などで未登記の場合は、登記完了後の申請をお願いします。
  • 提出期間までに登記が済まない等、やむを得ない場合には申請をお受けしますが、法定相続人全員の同意が必要となります。
  • どなたが法定相続人であるかの追加確認資料が多数必要となります。また遺産分割協議済の場合は対応が異なりますので、詳しくは農政事務所にお問い合わせください。

申請後に登記情報に変更が生じた場合

特定生産緑地の申請後に、相続発生によって所有権者が変更した場合や、新たに抵当権が設定された場合などは、必ず農政推進課にご連絡ください。指定にあたり、新たな同意取得が必要になる場合があります。

所有する生産緑地を所管する農政事務所に郵送で提出します。
書類の性質上、書留等でお送りいただくことを推奨します。

受付期間(令和5年度)(平成6年及び平成7年指定生産緑地)

令和6年1月31日(水曜日)まで 当日消印有効

提出先
生産緑地の所在地

宛先

鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、
港北区、緑区、青葉区、都筑区

北部農政事務所 特定生産緑地担当宛
〒224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1 (都筑区総合庁舎内)

中区、南区、港南区、磯子区、金沢区、
戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区

南部農政事務所 特定生産緑地担当宛
〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-17 (戸塚区総合庁舎内)


提出方法

Q
生産緑地を所有しているが、特定生産緑地に関する手続の通知が届いていない。
A

理由としては2つ考えられます。

  1. 特定生産緑地の指定手続時期は、生産緑地の指定年月日によって異なります。手続時期が近付いた土地についてのみ通知を送付しています。指定年月日の確認は農政事務所へお問い合わせください。
  2. 登記簿謄本の所有権者の氏名や住所が最新でない方は市へ返送されてしまいます。まだお手元に届いていない方は速やかに農政推進課までご連絡ください。
Q
特定生産緑地の指定を申請しない場合、生産緑地は自動的に解除されるのか。
A

生産緑地指定から30年が経過しただけで、自動的に生産緑地でなくなるものではありません。
30年経過後はいつでも横浜市に対し買取申出ができるようになり、買取申出の手続の後、宅地開発等の行為の制限が解除され、都市計画変更の後に生産緑地が廃止されます。
買取申出についてはこちらのページをご確認ください。

Q
所有する生産緑地について相続税納税猶予の適用を受けているが、指定から30年を経過すると、納税猶予は解除となるのか(支払が免除となるのか)。
A

生産緑地について相続税納税猶予を受けている場合、終身農地利用が免除の要件となります。指定から30年を経過しても、納税猶予の支払が免除となるわけではありません。
納税猶予の適用を受けている間に生産緑地が買取申出された場合、猶予期限が確定され、利子税を含めた支払が必要となるので、ご注意ください。
なお、生産緑地と相続税等納税猶予の関係についてはこちらの資料をご確認ください。(PDF:313KB)

Q
手続の通知をなくしてしまったがどうしたらよいか。
A

空欄の申請書、同意書、提出チェック票を窓口でお渡ししますので、所管の農政事務所に事前予約のうえお越ししください。

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このページへのお問合せ

みどり環境局農政部農政推進課(必要書類や手続きの詳細の確認、案件の相談をしたい場合は、上記の各農政事務所にお問い合わせください)

電話:045-671-2726

電話:045-671-2726

ファクス:045-664-4425

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ページID:592-096-930

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