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特定生産緑地について
最終更新日 2024年4月1日
ご案内
来庁される場合は、横浜市電子申請・届出システムから事前予約が必要です。 |
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⽣産緑地は、指定から30年経過すると、農地以外のものに転⽤する手続きが可能となる代わりに
従来の相続税や固定資産税等の税制の優遇がなくなります。
引き続き営農を継続される⽅に向けて、「特定⽣産緑地制度」が創設されました。
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メニュー
- 特定生産緑地制度は、⽣産緑地制度の義務と優遇措置をそのまま延⻑するものです。
- 特定⽣産緑地の指定期間は10年で更新が可能です。
- 特定⽣産緑地の指定は、⽣産緑地指定から30年経過する前に受ける必要があります。
- 30年経過後は指定を受けることはできません。
項目 | 特定生産緑地の指定を受けた場合 | 特定生産緑地の指定を受けない場合 |
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生産緑地指定から 30年経過後 | 生産緑地+特定生産緑地に指定される | 生産緑地に指定されたまま(規制あり) |
買取申出 | 主たる農業従事者の | いつでも可能 |
固定資産税等 | 引き続き農地課税 | 農地課税から宅地並課税へ |
相続税等納税猶予 | 次の相続においても適用可 | 現在適用している納税猶予のみ継続 |
その他補足 | 10年ごとに指定の継続が可能 | 買取申出しない限り規制が継続 |
特定生産緑地の指定を受けるには、次のような条件があります。
○ | ○農地として適正な管理が行われているもの |
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× | ×現に耕作されておらず、かつ引き続き耕作する目的のないもの |
△ | △地⼒回復や連作障害の回避のため、⼀時休ませている農地 |
令和5年度は、平成6年及び平成7年指定の生産緑地を対象として指定手続を行います。
平成8年以降に指定された生産緑地は、令和6年度以降に指定手続のご案内を順次送付します。
- 平成6年及び平成7年指定の生産緑地は、令和6年1月31日まで申請受付を行います。
- 手続スケジュールはこちらをご確認ください。(PDF:200KB)
申請書類は次のとおりです。
- 提出書類チェック票(様式)(PDF:191KB)
- 特定生産緑地指定申請書(第1号様式)(PDF:96KB)
- 特定生産緑地指定同意書(第2号様式)(PDF:92KB)
- 土地に権利を持つ方(農地等利害関係人)全員の同意が必要です。
同意の取得が必要になる方(取得の対象)についてはこちらをご確認ください。(PDF:136KB) - 指定希望地に対し、抵当権を有する方はこちらをご確認ください。(PDF:337KB)
- 指定申請書及び指定同意書の書き方についてはこちらをご確認ください。(PDF:635KB)
- 土地に権利を持つ方(農地等利害関係人)全員の同意が必要です。
- 指定希望地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)(発行から3か月以内のもの)
- 指定希望地の公図(発行から3か月以内のもの)
- 農地等利害関係人全員の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
- その他、必要書類
申請に必要な書類の詳細については、こちらをご確認ください。(PDF:154KB)
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未登記の場合の同意取得について
- 市は登記簿謄本で所有権の確認を行うため、相続発生直後などで未登記の場合は、登記完了後の申請をお願いします。
- 提出期間までに登記が済まない等、やむを得ない場合には申請をお受けしますが、法定相続人全員の同意が必要となります。
- どなたが法定相続人であるかの追加確認資料が多数必要となります。また遺産分割協議済の場合は対応が異なりますので、詳しくは農政事務所にお問い合わせください。
申請後に登記情報に変更が生じた場合
特定生産緑地の申請後に、相続発生によって所有権者が変更した場合や、新たに抵当権が設定された場合などは、必ず農政推進課にご連絡ください。指定にあたり、新たな同意取得が必要になる場合があります。
所有する生産緑地を所管する農政事務所に郵送で提出します。
書類の性質上、書留等でお送りいただくことを推奨します。
令和6年1月31日(水曜日)まで 当日消印有効 |
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生産緑地の所在地 | 宛先 |
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鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、 | 北部農政事務所 特定生産緑地担当宛 |
中区、南区、港南区、磯子区、金沢区、 | 南部農政事務所 特定生産緑地担当宛 |
提出方法
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- 複数の生産緑地をお持ちの場合、2箇所目以降の添付書類はコピーでご提出いただくことも可能です。
- 1箇所の生産緑地に権利を持つ方が複数いる場合、それぞれで提出することが可能です(ただし提出時期を合わせた方が手続はスムーズに進みます)。
特定生産緑地の制度内容及び手続方法、その他Q&A等、手続全般を網羅したものです。
横浜市特定生産緑地指定の手引き(第6版)はこちらをご確認ください。(PDF:2,915KB)
よくある質問をまとめました。詳細な質問については、こちらのQ&A集もご確認ください。(PDF:371KB)
理由としては2つ考えられます。
- 特定生産緑地の指定手続時期は、生産緑地の指定年月日によって異なります。手続時期が近付いた土地についてのみ通知を送付しています。指定年月日の確認は農政事務所へお問い合わせください。
- 登記簿謄本の所有権者の氏名や住所が最新でない方は市へ返送されてしまいます。まだお手元に届いていない方は速やかに農政推進課までご連絡ください。
生産緑地指定から30年が経過しただけで、自動的に生産緑地でなくなるものではありません。
30年経過後はいつでも横浜市に対し買取申出ができるようになり、買取申出の手続の後、宅地開発等の行為の制限が解除され、都市計画変更の後に生産緑地が廃止されます。
買取申出についてはこちらのページをご確認ください。
生産緑地について相続税納税猶予を受けている場合、終身農地利用が免除の要件となります。指定から30年を経過しても、納税猶予の支払が免除となるわけではありません。
納税猶予の適用を受けている間に生産緑地が買取申出された場合、猶予期限が確定され、利子税を含めた支払が必要となるので、ご注意ください。
なお、生産緑地と相続税等納税猶予の関係についてはこちらの資料をご確認ください。(PDF:313KB)
空欄の申請書、同意書、提出チェック票を窓口でお渡ししますので、所管の農政事務所に事前予約のうえお越ししください。
資料:横浜市特定生産緑地指定要領(令和4年7月6日改正)(PDF:839KB)
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このページへのお問合せ
みどり環境局農政部農政推進課(必要書類や手続きの詳細の確認、案件の相談をしたい場合は、上記の各農政事務所にお問い合わせください)
電話:045-671-2726
電話:045-671-2726
ファクス:045-664-4425
ページID:592-096-930