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横浜市中央農業委員会 FAQ
最終更新日 2024年9月27日
FAQ(よくある質問)
1.横浜市中央農業委員会の総会スケジュールについて
2.農地を農地として買いたい、借りたい
3.農地を、農地以外の利用(宅地や事業用地)にしたい
4.農地の相続税・贈与税の納税猶予に関する適格者証明書がほしい
5.既に納税猶予を受けている農地の継続届の証明書がほしい
6.農地を相続した場合の手続きが知りたい
7.農地に土を盛りたい、切りたい
8.上記以外の証明などがほしい
9.生産緑地を取得したい
10.窓口の開庁時間を知りたい
- 横浜市中央農業委員会では、農地法に関わる許認可、農業政策の連絡や建議などが行われる総会があります。
- 総会は基本的に毎月26日に開催されます。なお、26日が休日の場合はその休前日に開催されます(26日が日曜日の場合、24日金曜日に開催)。
- 総会で審議される案件は当月10日までに提出されたものに限ります。休日の場合は同様に、その休前日が提出の締切日です。
- 具体的な総会開催日と締切日は、事務局までお問い合わせください。
- 総会で審議される主な案件は以下のとおりです。
- 農地法第3条許可
- 農地法第4条・5条許可(市街化調整区域)
- 農地造成指導願
- 相続税(贈与税)納税猶予適格者証明の発行
- その他の諸証明
- 農地の売買・貸借には、農地法第3条に基づくものと、横浜市が定める計画に基づく利用権(※1)の設定の2通りの方法があります。
- 農地法第3条は、不許可となる場合を明確にしています。例えば、譲受人(買い手)が耕作すべき農地をすべて良好に耕作していない場合(全部効率利用要件)や、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合(地域との調和要件)などです。まずは、誰が取得するのか、その具体的な地番はどこかを明確にした上で、中央農業委員会事務局までお問い合わせください。
- ご来庁される場合、電話等にて事前のご予約をお願いいたします。(電話:045-948-2475)
- 事前相談から受付まで1か月以上かかることがあるため、早目のご相談をお願いいたします。
[事前相談・申請から許可指令書交付までの流れ(PDF:122KB)]
<※1 利用権について>
- 利用権による貸借とは、認定農業者・地域の担い手への農地の集積を推進し、農地の有効利用と農業経営の安定を図るためのものです。具体的には、北部農政事務所(農政推進担当)までご相談ください。
- 中央農業委員会管轄において新規に農業参入する場合は、法人、個人ともに北部農政事務所で相談が必要です。
- 連絡先:横浜市北部農政事務所(電話:045-948-2477)
- 農地の転用とは、農地を農地以外のものにすること、例えば駐車場、資材置場、住宅、道路等に変更することです。
- 転用したい農地の場所(区域)によって、手続きが大きく異なります。
- 市街化調整区域の農地については、具体的な地番、誰が転用するのか、具体的な用途を明確にした上で、中央農業委員会事務局までお問い合わせください。
- ご来庁される場合、電話等にて事前のご予約をお願いいたします。(電話:045-948-2475)
- 事前相談から受付まで1か月以上かかることがあるため、早目のご相談をお願いいたします。
区域 | 内容 | 詳細について | |
---|---|---|---|
市街化区域の農地 | <転用届出が必要> 横浜市中央農業委員会の窓口で届出 | 【届出に関する事務へのリンク】 | |
市街化調整区域の農地 | 調整白地 | <転用許可が必要> 横浜市中央農業委員会で審議後、横浜市長の許可 | 中央農業委員会事務局へ ご相談ください |
農用地区域 | <原則的に農地転用不可> | ― | |
<区域の確認について> |
<相続税や贈与税の納税猶予の特例適用を受ける場合に税務署へ提出する証明書>
※事前に国税庁の管轄税務署(外部サイト)にご相談ください。
- 適格者証明が必要な場合には、税務署への申告期限、誰が相続するのか、特例適用を必要とする農地を明確にした上で、中央農業委員会事務局までお問い合わせください。
- ご来庁される場合、電話等にて事前のご予約をお願いいたします。(電話:045-948-2475)
- 事前相談から受付まで1か月以上かかることがあるため、早目のご相談をお願いいたします。
- 相続税の申告書の税務署への提出期限は、相続発生日の翌日から10か月以内です。お気を付けください。
[事前相談・申請から証明書交付までの流れ]
(1)事前相談
特例適用を必要とする農地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)、公図、案内図、土地・家屋総合名寄帳登録事項証明書が必要です。
(2)現場調査
特例適用を必要とする農地の現況を調査し、耕作状況や適用できない箇所の有無などを確認します。
(3)受付 提出書類一覧(PDF:340KB)
毎月10日締切です。申請書及び添付書類とともに提出してください。
(10日が休日の場合は、その休前日が締切です)
(4)審議
総会で証明発行の可否を決定します。総会は基本的に毎月26日開催します。
(26日が休日の場合は、その休前日に開催します)
(5)証明書交付
<税務署へ納税猶予の継続届出書を提出する際に必要な書類>
- 税務署に対して「贈与税又は相続税の納税猶予の継続届出書」を提出する際に添付しなければならない書類で、農業委員会が発行するものです。既に納税猶予の特例適用を受けている農業相続人の一部の方が、3年に一度必要となる手続きです。
- 証明書の発行申請は随時受け付けています。受付後、現場調査を行い、耕作状況に問題がない場合は約2週間で発行します。
- ご申請の際は、電話等にて事前にご予約いただき、窓口にご持参ください(郵送不可)。(電話:045-948-2475)
[事前相談・申請から証明書交付までの流れ]
(1)受付(随時)
(2)現場調査
(3)証明書交付
書類の名称 | 部数 |
---|---|
「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」 | 2部 |
「別表 特例適用農地等の明細書」 | 2部 |
公図(申請地と除外エリアをマーキングしたもの) | 1部 |
案内図(住宅地図に公図の形を赤く図示したもの) | 1部 |
土地改良区の「一時耕作地証明」 ※土地改良事業により、公図と現況が異なる場合のみ添付する。 | 1部 |
平成21年12月から、農地を相続等によって取得した時は、農業委員会に届出が必要になりました。
- 相続登記が完了しましたら、届出書・必要書類を農業委員会窓口へご来庁の上、ご提出ください(郵送不可)
- 現況が農地のものに限ります。
- 相続の日から届出までの期日は特に定めはありません。
- 行政の指導や許可なく土盛りをした結果、山のように土が盛られる、土砂が周辺の農地や道路などに流出する、砂利や建設廃材入りの土を入れられる、といった事例が相次いだため、農地の造成にはルールが定められています。
- 規模(造成する高さと面積)によって手続きが異なります。申請から許可及び、工事着工が認められるまで時間がかかるため、お早めに中央農業委員会事務局までお問い合わせください。
- ご来庁される場合、電話等にて事前のご予約をお願いいたします。(電話:045-948-2475)
他にも以下のような証明書を発行できる場合があります。農地についてわからないことがありましたら、中央農業委員会事務局までお問い合わせください。
- 耕作証明
- 現況農地証明
- 農業経営主証明
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明
- 許可・受理済証明 他
- 時間:午前8時45分から正午まで、及び午後1時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月28日~1月3日)を除く。 - 場所:都筑区総合庁舎4階(43番窓口)
特定の場所における個別具体的な内容については、管轄している農業委員会にお問い合わせください。
横浜市中央農業委員会は、鶴見・神奈川・保土ケ谷・旭・港北・緑・青葉・都筑の計8区を管轄しています。
その他の区は、横浜市南西部農業委員会(電話:045-866-8495)へお問い合わせください。
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このページへのお問合せ
横浜市中央農業委員会事務局(みどり環境局北部農政事務所内)
電話:045-948-2475
電話:045-948-2475
ファクス:045-948-2488
メールアドレス:mk-chuounoui@city.yokohama.lg.jp
ページID:868-541-876