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農地の転用
最終更新日 2024年4月10日
農地を農地以外の用途に転用するときは手続きが必要です
(1)届出に関する事務(市街化区域) 押印廃止に伴う委任状の取扱い変更について(PDF:105KB)
ア.4条届出(申請用紙のダウンロード(外部サイト))
農地を農地以外のものに転用するとき
イ.5条届出(申請用紙のダウンロード(外部サイト))
農地を農地以外のものに転用するため権利を設定、移転するとき
(2)許可に関する事務(市街化調整区域)
ア.4条許可
農地を農地以外のものに転用するとき
イ.5条許可
農地を農地以外のものに転用するため権利を設定、移転するとき
ウ.申請手続き及び添付書類について(PDF:406KB)
エ.工事完了報告
農地を農地以外のものに転用し終えたとき → 報告書様式(PDF:98KB)
オ.農地転用に関する通知、様式例等 → 農林水産省ホームページ(外部サイト)
※農業委員会は、許可申請を受けたときは農地転用許可基準(立地基準・一般基準)に照らして判断した意見を添えて、許可権者である横浜市長(担当部署:みどり環境局農政推進課)へ書類を送付します。
※農業委員会から書類受領後、横浜市が申請内容を審査し、許可・不許可処分の決定をします。
(3)農地転用に係る審査基準等
ア.農地の転用の許可(第4条)審査基準(PDF:520KB)
イ.農地の転用の許可(第5条)審査基準(PDF:517KB)
ウ.違反転用に対する処分基準(PDF:99KB)
エ.違反転用に対する行政代執行処分基準(PDF:82KB)
オ.電気事業者の行う送電用電気工作物等の設置及び認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱指針(PDF:189KB)
事務局の場所・連絡先 | 管轄区 |
---|---|
横浜市中央農業委員会 | 鶴見・神奈川 保土ケ谷・旭・港北 緑・青葉・都筑 |
横浜市南西部農業委員会 | 西・中・南・港南 磯子・金沢・戸塚 栄・泉・瀬谷 |
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このページへのお問合せ
みどり環境局農政部農政推進課(必要書類や手続きの詳細の確認、案件の相談をしたい場合は、上記の各農業委員会にお問い合わせください)
電話:045-671-2631
電話:045-671-2631
ファクス:045-664-4425
メールアドレス:ks-noseisuishin@city.yokohama.jp
ページID:912-226-162