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農地の転用

最終更新日 2026年4月1日

農地を農地以外の用途に転用するときは手続きが必要です

1 市街化区域内の農地を転用する場合(届出に関する事務)


(1) 農地法第4条届出(農地を農地以外のものに転用するとき)

手続きのご案内及び4条届出様式はこちら(外部サイト)


(2) 農地法第5条届出(農地を農地以外のものに転用するため権利を設定、移転するとき)

手続きのご案内及び5条届出様式はこちら(外部サイト)


2 市街化調整区域内の農地を転用する場合(許可に関する事務)

(1) 市街化調整区域の農地転用許可(農地法第4・5条)に関する申請手続き及び添付書類について

  ※管轄の農業委員会と事前相談が必要です

許可申請手続きの流れ及び添付書類一覧はこちら(PDF:492KB)


(2) 委任状

委任状様式(PDF:94KB)

委任状様式(ワード:23KB)

委任状記載例(PDF:102KB)


(3) 工事完了報告書(許可後、農地を農地以外のものに転用し終えたとき)

工事完了報告書様式(PDF:92KB)

工事完了報告書様式(ワード:18KB)


(4) 農地転用に関する通知、様式例等

農林水産省ホームページ(外部サイト)


※農業委員会は、許可申請を受けたときは農地転用許可基準(立地基準・一般基準)に照らして判断した意見を添えて、許可権者である横浜市長(担当部署:みどり環境局農政推進課)へ書類を送付します。
※農業委員会から書類受領後、横浜市が申請内容を審査し、許可・不許可処分の決定をします。

3 農地転用に係る審査基準等

(1) 農地の転用の許可(第4条)審査基準(PDF:520KB)

(2) 農地の転用の許可(第5条)審査基準(PDF:517KB)

(3) 違反転用に対する処分基準(PDF:99KB)

(4) 違反転用に対する行政代執行処分基準(PDF:82KB)

(5) 電気事業者の行う送配電用施設の設置等及び認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱指針(PDF:297KB)


<お問合せ先>
事務局の場所・連絡先管轄区

横浜市中央農業委員会
TEL:045-948-2475・FAX:045-948-2488
〒224-0032
横浜市都筑区茅ケ崎中央32番1号
都筑区総合庁舎4F
-都筑区総合庁舎案内について-

鶴見・神奈川
保土ケ谷・旭・港北
緑・青葉・都筑

横浜市南西部農業委員会
TEL:045-866-8495・FAX:045-862-4351
〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町16-17
戸塚区総合庁舎8F
-戸塚区総合庁舎案内について-

西・中・南・港南
磯子・金沢・戸塚
栄・泉・瀬谷

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このページへのお問合せ

みどり環境局農政部農政推進課(必要書類や手続きの詳細の確認、案件の相談をしたい場合は、上記の各農業委員会にお問い合わせください)

電話:045-671-2726

電話:045-671-2726

ファクス:045-664-4425

メールアドレス:mk-noseisuishin@city.yokohama.lg.jp

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ページID:912-226-162

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