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納税猶予制度

最終更新日 2019年3月15日

農地に関わる相続税・贈与税の納税が猶予されることがあります

(1)納税猶予に関する適格者証明…最初に相続税・贈与税の納税猶予を受ける時に必要となります。
(2)引き続き農業経営を行っている旨の証明…適用を受けた後、3年毎に必要となります。

<お問合せ先>
事務局の場所・連絡先管轄区

横浜市中央農業委員会
TEL:045-948-2475・FAX:045-948-2488
〒224-0032
横浜市都筑区茅ケ崎中央32番1号
都筑区総合庁舎4F
-都筑区総合庁舎案内について-

鶴見・神奈川
保土ケ谷・旭・港北
緑・青葉・都筑

横浜市南西部農業委員会
TEL:045-866-8495・FAX:045-862-4351
〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町16-17
戸塚区総合庁舎8F
-戸塚区総合庁舎案内について-

西・中・南・港南
磯子・金沢・戸塚
栄・泉・瀬谷

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このページへのお問合せ

みどり環境局農政部農政推進課

電話:045-671-2630

電話:045-671-2630

ファクス:045-664-4425

メールアドレス:mk-noseisuishin@city.yokohama.lg.jp

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