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農地の権利移動
最終更新日 2024年10月2日
3条の3届出(届出用紙のダウンロード(外部サイト))
(平成21年12月15日以降に相続等によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会に届出が必要です。詳細については各農業委員会へお問合せください。)
耕作目的での農地の権利移動には農地法第3条の手続きが必要です
3条許可
(農地について権利を設定、移転するときは、一定の資格(条件)が必要です。委員会又は県知事が受人の資格(条件)や耕作状況を審査します。)
許可の流れや必要書類等は農業委員会にあります。詳細については各農業委員会にお問合せください。
・標準処理期間について(PDF:87KB)
事務局の場所・連絡先 | 管轄区 |
---|---|
横浜市中央農業委員会 | 鶴見・神奈川 保土ケ谷・旭・港北 緑・青葉・都筑 |
横浜市南西部農業委員会 | 西・中・南・港南 磯子・金沢・戸塚 栄・泉・瀬谷 |
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このページへのお問合せ
みどり環境局農政部農政推進課
電話:045-671-2630
電話:045-671-2630
ファクス:045-664-4425
ページID:852-415-682