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横浜市農業委員会
最終更新日 2024年10月2日
農業委員会の情報はこちらからご覧になれます。
農業委員会とは
「農業委員会等に関する法律」に基づいて、市町村に設置されている行政機関です。
農業委員会は、農地法などの法律で決められた手続きを行うほか、農地に対する相続税の猶予制度の審査や農業者年金の手続きなどを行っています。また、農地の利用状況調査など農地利用の最適化に関する活動を行っています。
横浜市では、市域を二つに分けてそれぞれに農業委員会(横浜市中央農業委員会、横浜市南西部農業委員会)が設置されています。
各農業委員会の事務局の場所、連絡先及び管轄区
事務局の場所・連絡先 | 管轄区 |
---|---|
横浜市中央農業委員会 TEL:045-948-2475・FAX:045-948-2488 | 鶴見・神奈川 保土ケ谷・旭・港北 緑・青葉・都筑 |
横浜市南西部農業委員会 TEL:045-866-8495・FAX:045-862-4351 | 西・中・南・港南 磯子・金沢・戸塚 栄・泉・瀬谷 |
概要
○農業委員会の概要ページへ
1.農業委員会の構成
2.各農業委員会の委員定数
3.各農業委員会事務の実施状況
4.農地等の利用の最適化の推進に関する指針
5.農業委員及び農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱等
おもな仕事
○農地の転用(農地を農地以外の目的での利用)
農地転用届の申請書をダウンロードできます
○農地の権利移動(農地としての貸借、売買)
○納税猶予制度(相続税、贈与税)
農業委員会議事録について
農業委員会(総会)の議事につきましては、各農業委員会にて議事録を作製しており、閲覧することができます。
詳しくは各農業委員会までお問合せください。
農委だより
農地台帳の公表について
「全国農地ナビ」により、インターネットで農地情報が閲覧できます。(全国農地ナビのページへ)(外部サイト)
FAQ(よくある質問)
〇委任状の様式について
<市街化区域の農地転用の場合>
農地の転用ページをご確認ください。
代理の方が窓口にいらっしゃる場合は申請者全員からの委任が必要です。
<市街化調整区域の農地転用、その他の申請・証明願の場合>
委任状(参考様式)(ワード:39KB)[Word形式]
委任状記載例(PDF:177KB)[PDF形式]
〇その他農業委員会に関する質問について
◆中央農業委員会◆
(管轄区:鶴見・神奈川・保土ケ谷・旭・港北・緑・青葉・都筑)
中央農業委員会では、よく頂くご質問・お問合わせ内容についてご紹介しています。
◆南西部農業委員会◆
(管轄区:西・中・南・港南・磯子・金沢・戸塚・栄・泉・瀬谷)
南西部農業委員会事務局までお問合せください。
※農地の転用等のお問い合わせは管轄の農業委員会にお願いします。
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このページへのお問合せ
みどり環境局農政部農政推進課
電話:045-671-2630
電話:045-671-2630
ファクス:045-664-4425
ページID:499-377-891