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道路設計協議について
最終更新日 2022年3月1日
概要
道路設計協議について
道路管理者以外が行う開発行為等に基づかない道路築造工事における技術的協議のこといいます。原則として、道路寄附のための事前調査依頼書の回答後にその条件として、設計協議を行っていただきます。例として区画整理、再開発、遊水地事業、河川事業、県団地等に伴う道路築造工事などがあります。
技術的な原則
横浜市道路の構造の技術的基準に関する条例(条例第84号 制定:平成24年12月28日)に適合するよう計画をしてください。その他、横浜市独自の基準等もありますので最新版を採用し、留意の上、設計を行ってください。
協議先
道路局維持課が総合窓口となりますので、計画の初期段階から事前相談を行ってください。計画の内容によって、関係各課(PDF:80KB)と個別協議をしていただきます。
手続きについて
手続きの流れ
手続きの流れは、道路設計協議における手続きフロー(PDF:97KB)を参照してください。
着手届
着手届については、設計協議終了後、所定の様式を維持課に提出してください。着手届提出後に工事着手を行うようにしてください。
変更協議と変更届
協議内容に変更が生じた場合、まずは速やかに維持課に報告するとともに、指示を仰いでください。原則として変更協議を行っていただきますが、軽微な項目に限り変更届で処理することができます。軽微な項目とは以下の通りです。
- 道路に関係しない図面の変更(敷地内の形状の変更など)
- 通常の施工精度によって見込まれる常識的な誤差による変更
- 詳細図面等における部分的な形状の変更
- その他、道路管理者が認めたもの
完了届
完了届につきましては、完了検査を受ける前に所定の様式を維持課に提出してください。完了届受領後に完了検査を実施しますので、日程調整を維持課及び土木事務所と行ってください。
完了届受領には、別途個別協議の中で必要な手続きや道路台帳などの作成を済ませてからとなります。関係各課と必要な手続きや道路台帳の作成等について、詳細に協議・届出を済ましてから提出するようにしてください。
検査について
中間検査
中間検査につきましては、土木工事共通仕様書(横浜市)に記載されている段階確認一覧に基づいて、中間立ち合いを行います。検査は原則として維持課と土木事務所の合同で行いますので、事前に日程調整を維持課及び土木事務所と行ってください。また、別途個別協議を行っている場合、それぞれ必要な立ち合いがありますので日程調整等を忘れずに必ず検査を受けるように留意してください。
検査内容については、「開発等における道路検査について(PDF:259KB)」を参照してください。
完了検査
完了検査につきましては、完了届を提出後に行います。検査は、書類検査と現地検査を実施します。書類検査は現地検査の一週間前までに書類を維持課へ提出してください。現地検査は、原則として中間検査と同様に、維持課と土木事務所の合同で行いますので、事前に日程調整を維持課及び土木事務所と行ってください。
検査内容については、「開発等における道路検査について(PDF:259KB)」を参照してください。
他機関協議について
主な協議として、県警との交通管理者協議や排水協議、国道協議等があります。原則として原因者において協議を行い道路管理者に報告していただくことになりますので、基本設計協議前までに関係機関とはよく調整の上、協議を行ってください。
書式等について
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