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都市計画法第32条協議について(道路関連)

最終更新日 2023年12月15日

都市計画法第32条協議について

法文抜粋

都市計画法第三十二条(公共施設の管理者の同意等)

  1. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
  2. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
  3. 前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。

解説

 開発行為の円滑な施行、公共施設の管理の適正化等を確保する目的として、法32条において同意・協議が定められています。
開発許可申請にあたっては、事業者はあらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得(法第32条第1項)、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し(法第32条第2項)、これらを証する書類等を許可申請書に添付することとされています(法第30条第2項)。

参考

(公共施設の管理者等への説明)
 横浜市開発事業の調整等に関する条例第14条の2において法32条第1項に規定する公共施設の管理者又は同条第2項に規定する公共施設を管理する者に対し、当該公共施設に係る事項等について説明を行う必要があります。
横浜市開発事業の調整等に関する条例第9条1項の規定により標識を設置した翌日以後に説明を行うようにしてください。説明内容の詳細については「公共施設管理者(道路)への説明及び事前相談について(PDF:109KB)」を確認してください。

手続きの流れについて

 都市計画法第32条の協議申出書は、横浜市開発事業の調整等に関する条例(以下「条例」という。)第13条第3項に規定する縦覧の期間満了の日の翌日以後に受付することになります。なお、再意見が提出された開発事業又は特定大規模開発事業に該当する場合は、条例第16条に基く市長との協議の終了後に受付することになります
詳細については「法32条協議における手続きフロー(PDF:379KB)」(平成29年3月15日変更)及び建築局HP等より確認してください。

道路の検査について

 平成29年4月1日以降に建築局で横浜市開発事業の調整等に関する条例第9条に基づく標識設置届を受付した案件を対象に道路検査項目を変更します。
詳細については「開発工事における道路検査項目(PDF:259KB)」(令和2年4月1日変更)にて確認を行ってください。
なお、それ以前の案件については「開発工事おける道路検査項目(旧版)(PDF:164KB)」を参考に検査を受けてください。
※事業者の皆様へ
 開発事業等で築造した道路を横浜市道へ円滑に引継ぐために帰属道路の検査方法を変更しましたので、ご協力をお願いいたします。

参考資料など

開発行為に伴う道路に関する手続き要綱

その他様式等詳細については、道路局路政課(電話:045-671-2766)へ問い合わせてください。

お問い合わせ、ご相談等について

 維持課にお問い合わせやご相談等はできるだけ午前中にお願いします。
 午後は現場検査等により職員が不在になることがあります。

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このページへのお問合せ

道路局道路部維持課

電話:045-671-2783

電話:045-671-2783

ファクス:045-651-5443

メールアドレス:do-iji@city.yokohama.jp

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