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開発行為に伴う道路管理者との協議及び道路の帰属等

最終更新日 2022年2月1日

開発行為に伴う道路管理者との協議及び道路の帰属等とは、(1)都市計画法及び横浜市開発事業の調整等に関する条例に基づく道路管理者との協議、及び(2)開発行為により築造された道路の帰属等を行う手続きです。

開発行為に伴う道路管理者との協議及び道路の帰属等については一定の基準を満たさなければなりませんので、お電話でご予約のうえ窓口までご相談にお越しください。

手続きの流れ

電話予約(※1)

窓口相談

標識設置届
公共管理者説明

都市計画法第32条に基づく協議申出
横浜市開発事業の調整等に関する条例に基づく協議申請(※2)

変更届(※2)
帰属面積等訂正申請(※2)

道路の帰属及び変更申請(※2)
横浜市開発事業の調整等に関する条例に基づく完了届(※2)

※1
北部(鶴見・神奈川・西・保土ケ谷・旭・港北・緑・青葉・都筑):045-671-2766
南部(中・南・港南・磯子・金沢・泉・栄・戸塚・瀬谷):045-671-2767
※2
必要に応じて行う手続きです。
※3
要綱・様式は路政課ホームページへ

このページへのお問合せ

道路局道路部路政課

電話:045-671-2766

電話:045-671-2766

ファクス:045-651-6254

メールアドレス:do-rosei-teishutu@city.yokohama.jp

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ページID:821-875-646

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