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道路状空地について(条例第18条)
最終更新日 2022年3月1日
道路状空地について
条例抜粋
横浜市開発事業の調整等に関する条例 第18 条第2項第1号(同意の基準等)
2 開発事業の同意の基準は、次のとおりとする。
(1)開発事業区域が幅員4.5 メートル未満の道路法(昭和27 年法律第180 号)による道路に接する場合にあっては、その接する部分に沿って、当該道路の中心線からの水平距離が2.25 メートル以上となる幅員を有する公共の用に供する空地を設け、道路状に整備を行うこと。ただし、当該開発事業区域の形状、周囲の状況等により当該道路の通行の安全上支障がないと市長が認める場合にあっては、この限りでない。
趣旨
開発事業区域に接する4.5 メートル未満の道路(道路法の道路)について、主として地域住民の通行の安全を確保するために、道路の中心から2.25 メートル以上の拡幅をすることを定めている。
解説
市域には幅員が狭い道路が多くありますが、地域住民の生活道路として利用されていることから、開発許可の基準で拡幅しない場合であっても、当該道路の中心から2.25メートル以上の幅の空地を設け、道路状に整備することとしています(この規定は道路法の道路のみ適用)。ただし、当該道路を含む前後の道路も現況形態がないような場合など、近隣の土地利用や地形等から、整備の必要がないと認められるものは、空地を設けなくてもかまいません。
整備した道路状の空地は、その後も主として地域住民の通行の安全が確保されるように、横浜市への帰属等について協議をすることとなります。
なお、この号で規定する空地は道路状に整備する必要があるため、第2号から第4号及び第9号でいう空地とは重複はできません。また、この規定にかかわらず、建築基準法第42条第2項の後退は実施しなければなりません。
基準
- 開発事業区域が幅員4.5 メートル未満の道路法の道路に接する場合にあっては、その道路の中心線から開発事業区域側に2.25 メートルの空地を設け、道路状に整備すること。ただし、次のいずれかに該当し、市長(道路管理者)が空地を設け、道路状に整備する必要がないと認める場合については、空地を設けないことができる。
(1) 道路状空地を整備すべき部分が、従前の開発行為等ですでに道路が拡幅されている場合で、拡幅部分が横浜市に帰属されているもの
(2) 道路状空地を整備すべき部分が接する道路とその道路につながる道路の現況形態がないもの
(3) 道路状空地を整備すべき部分が、がけ等により空地を設け道路状に整備することが困難と判断できるもの
(4) 道路状空地を整備すべき部分に接する道路の利用者がほとんど存在しないもの
(5) 道路状空地を整備すべき部分が、避難通路用地及び排水路用地のみのもの。ただし、当該整備をすべき部分に隣接する道路が、既に拡幅整備されている場合はこの限りではない。 - 道路状空地の整備は、当該部分に接する道路の整備状況によって市長(道路管理者)が定めた整備水準とすること(原則として、整備水準は接する道路と同等とする。)。
その他
- 道路状空地の有無の判断は各土木事務所にて行っています。
- 条例第9条における標識設置届があった際に、必要な指導及び助言として、道路状空地有無の正式回答をしています。
様式等
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電話:045-671-2766
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