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最終更新日 2022年3月1日
横浜市開発事業の調整等に関する条例 第18 条第2項第1号(同意の基準等)
2 開発事業の同意の基準は、次のとおりとする。
(1)開発事業区域が幅員4.5 メートル未満の道路法(昭和27 年法律第180 号)による道路に接する場合にあっては、その接する部分に沿って、当該道路の中心線からの水平距離が2.25 メートル以上となる幅員を有する公共の用に供する空地を設け、道路状に整備を行うこと。ただし、当該開発事業区域の形状、周囲の状況等により当該道路の通行の安全上支障がないと市長が認める場合にあっては、この限りでない。
開発事業区域に接する4.5 メートル未満の道路(道路法の道路)について、主として地域住民の通行の安全を確保するために、道路の中心から2.25 メートル以上の拡幅をすることを定めている。
市域には幅員が狭い道路が多くありますが、地域住民の生活道路として利用されていることから、開発許可の基準で拡幅しない場合であっても、当該道路の中心から2.25メートル以上の幅の空地を設け、道路状に整備することとしています(この規定は道路法の道路のみ適用)。ただし、当該道路を含む前後の道路も現況形態がないような場合など、近隣の土地利用や地形等から、整備の必要がないと認められるものは、空地を設けなくてもかまいません。
整備した道路状の空地は、その後も主として地域住民の通行の安全が確保されるように、横浜市への帰属等について協議をすることとなります。
なお、この号で規定する空地は道路状に整備する必要があるため、第2号から第4号及び第9号でいう空地とは重複はできません。また、この規定にかかわらず、建築基準法第42条第2項の後退は実施しなければなりません。
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