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バリアフリー基本構想作成等の提案制度について

最終更新日 2024年4月8日

提案制度は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律【通称:バリアフリー法】」に基づき、バリアフリー基本構想の素案を作成して、横浜市に対して提出することで、基本構想の新規作成や既存の基本構想の変更を提案することができる制度です。

バリアフリー基本構想について

市町村は、バリアフリー法に基づき、旅客施設を中心とした地区や、高齢者・障害者などが利用する施設が集まった地区(重点整備地区)において、公共交通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に進めていくため、下記の事項を内容とするバリアフリー基本構想を策定することができます。

  • 重点整備地区の範囲
  • 多くの高齢者・障害者などが利用する施設(生活関連施設)
  • 生活関連施設間を結ぶ主要な経路(生活関連経路)
  • バリアフリー化のために実施する事業(特定事業等)等

バリアフリー基本構想の素案の作成方法

基本構想作成等の提案をしようとする場合は、下記のように基本構想の素案を作成して提出してください。

詳しくは、「提案の手引き」を参照してください。

提案の手引き等ダウンロード

<基本構想作成の提案の場合>

基本構想の素案は以下の1から5の手順で作成して下さい。

1 対象地区の選定および特性の把握

対象地区を選定し、対象地区の位置及び特性を整理し、提案の理由と目的を整理してください。

2 生活関連施設の選定

生活関連施設を選定し、選定理由を整理し、位置と名称を図で示してください。

3 生活関連経路の設定

生活関連経路を設定し、設定理由を整理し、位置と名称を図で示してください。

4 重点整備地区の範囲の設定

重点整備地区の範囲を設定し、設定理由を整理し、位置と範囲を図で示してください。

5 地区の課題と対応策の整理

地区の課題を整理します。課題は、位置を図で示し、対応策を整理してください。

6 その他事項

その他事項があれば記載してください。

<基本構想変更の提案の場合>

  • 1の事項として、対象の基本構想を明記の上、課題等を整理し、変更の提案の理由と目的を記載してください。
  • 2から5に該当する変更点およびその理由を整理してください。
  • 2から5に該当しない変更については、「その他の事項」に該当する変更点およびその理由を記載してください。

提案されたバリアフリー基本構想の素案はどうなるの?

以下に横浜市における基本構想作成等の提案の流れについて1から5の順に説明します。

1 相談

基本構想作成等の提案をしようとする場合には、必要に応じて「事前相談書」に必要事項を記入の上、道路局企画課に相談してください。

2 受付

提案者は、 「提案の手引き」を確認の上、 「基本構想作成等提案書(様式1)」を用いて、基本構想の素案を作成し、道路局企画課に提出してください。
基本構想の素案等については、受付要件を満たすことを確認の上、手続きを進めます。

3 基本構想作成等に対する検討

受理された基本構想の素案については、横浜市バリアフリー庁内連絡会及び横浜市バリアフリー検討協議会において基本構想の作成等を実施するか否かについて検討していきます。

4 決定・公表

基本構想作成等を実施するかについては、横浜市が決定し、公表します。
実施しない、または、保留(当面実施しない)の場合でも、今後、検討の参考とします。

5 具体的な検討について

提案を踏まえて基本構想の作成等を実施する場合、地区部会を設立し、詳細について検討します。
提案者にも地区部会に参加していただくことがあります。
基本構想に位置づけた内容は、事業者に一定の制約を課すこともあり、バリアフリー新法では、基本構想に定めようとする特定事業等に関する事項については、関係する事業者と協議の上、決定しなければならないとされています。具体的な検討の過程では、効果・実現可能性あるいはその他諸条件等を勘案して、基本構想の内容を設定するため、いただいた提案内容を反映できない場合もあるということをご了承下さい。

相談・提案窓口

道路局計画調整部企画課
住所:〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 22階
電話:045-671-4086
FAX:045-651-6527
Eメール:do-barrierfree@city.yokohama.jp

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このページへのお問合せ

道路局道路政策推進部道路政策推進課

電話:045-671-4086

電話:045-671-4086

ファクス:045-651-6527

メールアドレス:do-barrierfree@city.yokohama.jp

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